交通事故コラム

慰謝料

交通事故で入院?慰謝料の相場と計算方法ガイド

2024.11.09

入通院慰謝料 慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故で入院した場合に請求できる慰謝料の種類
  • 交通事故で入院した場合に請求できる慰謝料の相場
  • 交通事故で入院した場合に請求できる慰謝料の計算方法
  • 慰謝料請求のための手続き

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを実施しております。

交通事故被害に遭いご入院され、慰謝料請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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交通事故による入院と慰謝料の基本

入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、交通事故により入院を余儀なくされた被害者が受ける精神的な苦痛に対して支払われる補償金です。

 

民法上は710条に規定があります。

民法710条他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

交通事故の被害者は、治療のために長期間医療機関に留まることが必要になる場合もあり、その間に感じる不安やストレスを金銭により補完する目的があります。

通常、入院だけでなく、退院後も通院が必要な場合には、それに対する慰謝料も含まれることになります。

事故により負傷し、肉体的・精神的な苦痛を受けた被害者にとって、慰謝料は大切な補償の一部といえるでしょう。

 

交通事故被害と慰謝料の関係

交通事故の被害に遭うと、精神的苦痛だけでなく、身体的な損傷も伴うことがあります。

このような状況では、被害者は治療を受けるために入院を余儀なくされることが多く、その結果として慰謝料を請求することができます。

 

被害者が受けた損害に対する補償の一環として、慰謝料は極めて重要な役割を果たします。

慰謝料の額は、入院の期間や治療の内容、さらには事故の状況などによって異なり、基準に基づいて計算されます。

被害者にとって、適切な額の慰謝料を得ることは、事故後の生活を再建するための大きな助けとなります。

 

慰謝料の相場について

自賠責基準の慰謝料

自賠責基準の慰謝料は、交通事故で被害者が入院することになった場合、基本的に日額4300円で計算されます。

 

この自賠責基準は自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定められている、

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準 」のことをいいます。

 

入院日数に応じて慰謝料が決定されます。この基準は、交通事故の被害者に対する最低限の補償として設定されており、比較的低額になる傾向があります。

なお、自賠責基準での慰謝料の認定には入院と通院の区別がありません。入院でも通院でも、1日につき4300円です。

 

任意保険基準の慰謝料

任意保険基準の慰謝料は、各保険会社が独自に設定するため、明確な基準があるわけではありません。

ただし、強制加入の自賠責保険に上乗せする形で加入する任意保険ですから、通常の場合自賠責基準と同額かそれよりも高額になります。

 

基本的には入院日数や被害の程度に応じて決定されます。

また、任意保険基準は、保険会社との交渉次第で変動する可能性があるため、弁護士に相談することが重要です。

 

弁護士基準の慰謝料

弁護士基準は裁判基準ともよばれ、過去の裁判例から導かれる基準であり、被害者にとって最も適切な金額の基準となります。

この弁護士基準については赤い本と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)にまとめられています。

 

弁護士基準での入通院慰謝料は、赤い本における別表Ⅰか別表Ⅱを参考にすることとなっており、

特徴としては実日数ではなく期間で慰謝料を算定することが挙げられます。

 

具体的な計算方法を見ていきましょう。

 

交通事故慰謝料の計算方法

入院期間による計算

交通事故で入院を余儀なくされた場合、弁護士基準では入院期間によって慰謝料の額が決まります。

 

例えば入院期間が1か月であった場合は53万円(軽傷の場合は35万円)が一つの目安となります。

自賠責基準では4300円×30日=12万9000円であることを考えると、弁護士基準での計算がいかに高額で被害者にとって適切な金額であるかをお分かりいただけると思います。

 

また、実際のところ入院期間の終了=治療終了ではなく、退院後に通院治療を続けることがほとんどであろうと思われますが、

この場合は症状固定(または完治)までの通院期間も慰謝料算定の対象となります。

 

詳しくは以下のページをご覧ください。

 

症状や傷害の程度による違い

交通事故の慰謝料の額は、入院の基幹以外にも、

  • 傷害の部位
  • 傷害の程度
  • 生死が危ぶまれる状態が継続した
  • 麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被った
  • 手術を繰り返した

などの事情により増額する場合があります。

 

また、症状固定以後に後遺症が残ってしまったと認められるような場合には、別途後遺症慰謝料を請求することが可能になります。

この後遺症慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて決定される運用が弁護士基準でも一般的ですから、

後遺症が残るような場合にはまずは適切な後遺障害等級認定を得ることを目指す必要があります。

 

交通事故における後遺障害等級認定は自賠責損害調査事務所で行われるのが一般的ですが、

この自賠責損害調査事務所での調査は、醜状障害などの一部の場合を除き書面審査であり、後遺障害診断書の出来によって適切な後遺障害等級が認定されるかどうかが大きく変わります。

 

専門弁護士によるサポートがあるかないかで後遺障害診断書の出来は大きく変わりますから、

症状固定付近では弁護士に一度相談されることをお勧めします。

 

 

交通事故で入院した場合の慰謝料請求のポイント

交通事故の慰謝料請求において、弁護士を活用することは非常に有益です。

弁護士基準に基づく慰謝料は、他の基準よりも高額になる傾向があります。

弁護士は、被害者の立場に立ち、適正な損害賠償額を得るために必要な法的手続きをサポートします。

 

また、弁護士に依頼することで、書類の準備や損害賠償請求の手続きがスムーズに進むことが期待できます。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

被害者の方お一人お一人にとって最も適切な慰謝料を得られるようサポートさせていただきます。

 

交通事故で入院され、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士へのご相談の流れについてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。