交通事故コラム

慰謝料

交通事故での入院、期間により変わる慰謝料の相場とは?

2024.11.08

入通院慰謝料 慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故における入院
  • 計算基準による違い
  • 入院慰謝料の相場
  • 慰謝料請求の手続きと注意点

 

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを実施しております。

交通事故被害に遭い、ご自身の慰謝料額などについて疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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交通事故による入院期間

交通事故が原因で入院することになった場合、その入院期間は事故の程度や被害者の状況により大きく異なります。

一般的に、軽傷であれば数日から数週間の入院となりますが、重症の場合は数ヶ月に及ぶこともあります。

 

入院期間は、その後の通院期間や慰謝料の計算に影響を与える重要な要素です。

それは、弁護士基準の慰謝料計算が、入院期間や通院期間の長さを基に行われるためです。

 

被害者としては、適切な補償を受けるために、入院から通院までの期間をしっかりと把握しておくことが重要です。

 

計算基準による違い

自賠責基準と弁護士基準の比較

交通事故による入院期間中の慰謝料の計算基準には、主に自賠責基準と弁護士基準があります。

 

自賠責基準は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定めのある、

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準のことをいいます。

 

自賠責基準では、入通院慰謝料については以下のとおり規定されています。

第2 傷害による損害 3 ⑴「慰謝料は、1日につき4,300円とする。

⑵「慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

 

この規定のとおり、自賠責基準における入通院慰謝料の支払では、

入院と通院が別で評価されることはなく、いずれにしても日額4300円の慰謝料とされます。

 

具体的な計算としては、

4300円×(総治療期間と、実治療日数(実入院日数+実通院日数)の2倍のどちらか短い方の日数)で計算されます。

 

自賠責基準が適用される自賠責保険は、自動車損害賠償保障法で定めのあるとおり、保険(自賠責保険・自賠責共済)に対する強制加入を義務付けることで、

被害者保護を図ることを目的としたものです。

 

したがって、迅速かつ平等な保険金の支払を受けることができる反面、被害者にとって適切な金額の支払とはとても言えません。

 

これに対し、弁護士基準(裁判基準)は、裁判所の判例を基にしているため、より高額で、被害者にとって適切な慰謝料を受け取れる可能性があります。

 

弁護士基準には『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に定めがある、

別表Ⅰと別表Ⅱがあります。

 

原則として別表Ⅰを使うことになりますが、他覚的所見がないむち打ちなどに代表される軽傷の場合には別表Ⅱを使うという運用になっています。

 

先ほども少し出てきましたが、弁護士基準における慰謝料計算は日数ではなく期間で行います。

具体的な例を見ていきましょう。

 

期間別の入院慰謝料の相場

短期入院の場合(1週間~1か月)

  • 1週間入院した場合の弁護士基準での入院慰謝料額は、 13万2500円(軽傷の場合は8万7500円)が一つの目安です。
  • 1ヶ月入院した場合の弁護士基準での入院慰謝料額は、53万円(軽傷の場合は35万円)が一つの目安です。

 

実際には退院=治療期間の終了というわけではないでしょうから、

退院後に通院治療を継続した場合には、先ほどの金額より増額することになります。

 

中期入院の場合(3か月~6か月)

交通事故による中期の入院、すなわち3か月から6か月の入院のケースでは、慰謝料の額は大幅に上昇します。

 

  • 3か月間の入院で重傷の場合、弁護士基準に基づく慰謝料は約145万円とされています。退院後に3か月の通院を行ったような場合には、更に増額し188万円が一つの目安となります。
  • 6か月間の入院で重症の場合、弁護士基準に基づく慰謝料は約244万円とされています。退院後に6か月間の通院を行ったような場合には、更に増額し282万円が一つの目安となります。

 

長期入院の場合(半年以上)

半年以上の長期入院の場合、慰謝料は非常に高額になります。

このような長期入院は、後遺障害が残るような重症の事故が原因であることが多く、被害者は身体的・精神的に大きな苦痛を経験します。

 

弁護士基準で慰謝料を計算すると、さらに高い金額となり、被害者の今後の生活の質を保つための重要な支援となります。

このような長い入院期間を経験した被害者は、適切かつ専門的な法律相談を受けることが重要です。

 

慰謝料請求の手続きと注意点

 

適切な慰謝料を得るためには、まず交通事故後に適切な治療を受け、その記録を残しておくことが重要です。

入院が必要な場合は救急搬送される事例も多いですからあまり心配ないかと思いますが、

事故日と初診日に大きな開きがあるとそもそもその怪我は交通事故のせいなのか?という因果関係の部分で疑義が生じる可能性がありますから、

事故に遭った際はすぐに整形外科を受診されることをお勧めします。

 

また、入院が長期に及ぶような重傷の場合は、後遺症が残ることが想定されます。

このような場合は、適切な後遺障害等級の認定を得ることで、後遺症慰謝料や後遺症逸失利益の金額が大きく変わります。

 

 

後遺障害等級認定の審査は書面によることがほとんどで、この場合後遺障害診断書の記載が極めて重要になりますから、

症状固定付近では弁護士に相談し、場合によっては主治医に後遺障害診断書の訂正を依頼することも検討すべきです。

 

 

慰謝料の計算基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますが、弁護士基準は最も高額が見込まれるため、被害者に有利です。

保険会社と交渉する場合も含め、交通事故問題に精通した弁護士に相談することで、正当な賠償額を得るための有効な手助けとなります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

治療期間中から示談交渉まで、被害者の方お一人お一人にとって適切な慰謝料を獲得できるようサポートさせていただきます。

 

交通事故被害に遭い、慰謝料請求についてご不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

初回のご相談は無料です。

 

交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士の初回無料のご相談の流れについてはこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。