交通事故の解決実績

示談 バイクvs四輪車 膝・脛 アルバイト 靭帯損傷 12級 医師面談

【膝内側側副靭帯損傷・前十字靭帯損傷】医師面談を実施して膝の動揺性の所見を得、後遺障害等級12級を獲得

Lさん 40代・男性・アルバイト

【膝内側側副靭帯損傷・前十字靭帯損傷】医師面談を実施して膝の動揺性の所見を得、後遺障害等級12級を獲得

弁護士小杉晴洋による解決

Lさんは40代アルバイトの男性です。

バイク走行中、対向から走行してきた四輪車が、駐車場に入るため右折をしてきたため、Lさんのバイクと衝突し、Lさんは膝をケガしてしまいます。

Lさんは、交通事故に遭うのが初めてで、どうしたら良いのか分からず、弁護士に依頼をすることにしました。

幸い、Lさんには骨折はありませんでしたが、膝にぐらつきを感じるという症状が残ってしまいます。

膝の受傷の場合で後遺障害等級の認定がされるケースというのは、痛みの後遺症以外ですと、可動域制限の後遺症であることが多いですが、Lさんの場合は、可動域制限とは逆で、膝が動きすぎてしまうような症状が出ていました。

膝がぐらつくというのは、靭帯が損傷によって緩んでしまっていることが原因となっていることが多く、この場合は、動揺関節という、後遺障害等級認定表には明記されていない後遺障害等級が問題となります。

そこで、MRI撮影やストレスレントゲン撮影を実施してもらい、その上で、主治医の先生と医師面談を行うことにしました。

そうしたところ、見立てどおり、靭帯損傷(内側側副靭帯損傷・前十字靭帯損傷)によって靭帯が緩み、動揺性が生じているとのことでしたので、その旨を後遺障害診断書に記載してもらいました。

この後遺障害診断書を元に自賠責保険に対して後遺障害等級申請(被害者請求)を行ったところ、無事、後遺障害等級12級相当を獲得することができました。

そして、この後遺障害等級12級相当をもとに示談交渉を行い、アルバイト給与以上の基礎収入額を認めさせ、示談解決となりました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:後遺障害等級表には明記のない後遺障害等級というものが存在します

後遺障害等級表には、1級~14級の後遺障害等級が定められています。

しかしながら、外傷性散瞳・耳漏・耳鳴・嗅覚障害・味覚障害・声帯麻痺・開口障害・広範囲の醜状障害・中等度の脊柱変形障害・荷重機能障害・回内回外の機能障害・動揺関節・習慣性脱臼・弾発膝などについては、後遺障害等級表上は明記はないものの、相当等級として後遺障害等級認定されることになっています。

当事務所では、後遺障害等級表に明記の無い相当等級についても、全要件把握しておりますので、後遺障害等級表に明記が無いという理由で、相当等級を獲得し忘れてしまうということがありません。

相当等級については、被害者側専門の弁護士でないと把握をしていないこともありますので、注意が必要です。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。