交通事故の解決実績

10級 休業損害 会社員 示談 自転車vs四輪車・バイク 逸失利益 靭帯損傷

腱板損傷・関節唇損傷などによる肩の可動域制限で後遺障害等級併合10級を獲得、休業損害や逸失利益を交渉し、合計約4000万円で示談解決した事例

交通事故被害者Tさん(30代、男性、作業員)

休業損害 後遺障害等級10級 自転車 逸失利益

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Tさん(30代、男性、作業員)の解決事例です。

Tさんは、自転車で車に跳ねられる事故に遭いました。

 

ご依頼を受けた弁護士の前田和基は、

後遺障害等級併合10級を獲得し、

約4000万円で示談解決しました。

 

どのようにして本事案は解決に至ったのでしょうか?

交通事故被害者専門の弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、

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交通事故被害に遭い、ご自身の賠償金がいくらになるのだろう?と疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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事故の概要と怪我の状況

Tさんは横断歩道を自転車で走行時に、

左折車と衝突する事故に遭い、

右肩腱板損傷、右肩関節唇損傷、

右肘関節部打撲傷、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

 

怪我が大きいため、休業中の補償はどうなるのか、

そもそも業務に戻れるのか、後遺症はどうなるのか等

今後の不安が大きかったTさんは、

事故直後から弁護士に依頼しました。

 

特に右肩の怪我が酷く、手術が必要となり、

1ヶ月入院し、1年4ヶ月ほど通院しましたが、

肩の可動域制限と痛み、首の痛みを残して

症状固定となります。

休業補償の先払い交渉

高次脳機能障害

相手方保険会社から休業補償を受けていましたが、

事故後2か月の時点で支払い打切りの話が来ました。

 

しかし、退院から1か月しか経っておらず、

まだ肩に大幅な可動域制限があることに加え、

肩の関節唇の手術をしたばかりのため、

医師の指示で重いものを持つことも禁止でした。

 

Tさんのお仕事は肉体労働のため、

職場復帰は不可能でしたので、

医師の意見書を取り付けて交渉を行い、

支払期間を延長していただきました。

 

その後も定期的に交渉を行い、

職場復帰ができるようになるまでの8か月間

合計350万円以上の休業補償を

受け取ることができました。

後遺障害等級併合10級の獲得

後遺障害診断書

症状固定後は、後遺障害等級申請のため、

後遺障害診断書を作成しました。

 

後遺障害等級の認定では、

後遺障害診断書の記載が非常に重視されます。

そのため、等級獲得に必要な事項を、

過不足なく記載していただけるよう、

小杉法律事務所ではお医者様宛の書面の作成や、

完成した書類の精査などを行っております。

 

今回は、作成された診断書を確認したところ、

自覚症状欄に頚部痛が記載されておらず、

右肩痛についても不利な表現となっていたため、

病院に修正を依頼しました。

 

修正された後遺障害診断書を元に後遺症の申請を行ったところ、

右肩の機能障害(運動障害)で10級10号

頚部痛で14級9号が認められ、

後遺障害等級併合10級と認定されました。

 

これにより、自賠保険金461万円を獲得しました。

等級の併合や自賠責保険金の支給額についての詳細はこちらのページへ。

弁護士の示談交渉により合計4000万円を獲得して解決

請求額について

後遺障害等級の確定後は、

保険会社への賠償請求に進みます。

 

今回の請求のポイントは逸失利益です。

後遺障害等級10級の場合、原則としては、

労働能力喪失率は27%とされています

逸失利益や労働能力喪失率についての詳細はこちらのページへ。

 

しかしTさんの収入の実態を考えれば、

労働能力喪失率27%では少なすぎました。

 

というのも、Tさんは後遺症のため

元の肉体労働の業務に戻れず、

未経験の部署に異動せざるを得なくなり、

役職や積み上げてきたキャリアも失いました。

そのため、事故前後の給与を比較すると、

月収が38%も少なくなっていたのです。

 

そこで弁護士は、上記の実態に則した労働能力喪失率で請求するべきだと考え、

9級相当の労働能力喪失率35%で主張することにしました。

 

また、逸失利益以外では、入院雑費、通院交通費、

診断書代、休業損害の差額、慰謝料を請求し、

請求額は合計約3400万円となりました。

交通事故で請求できる損害の詳細はこちらのページへ。

示談交渉

約3400万円を保険会社に請求したところ、

保険会社は逸失利益の部分を争う意向であり、

約2200万円を提示してきました。

 

裁判を行えばより高い金額となる可能性もありましたが、

ご本人様にご意向をお伺いしたところ、

金額は満足しているし、裁判まではしなくていい。

早期解決の方を優先したい。」とのことでした。

そのため、もう少々金額を上げるべく、

追加の交渉をして示談する方針となりました。

 

弁護士は、後遺症で部署移動を余儀なくされたことや、

実際の減収が大きいことを踏まえると、

仮に裁判を行えば、高い労働能力喪失率が

認められる可能性は十分にあると主張し

逸失利益の増額交渉を行いました。

 

その結果、逸失利益が600万円増額され、

最終支払2800万円で示談となりました。

 

休業補償や、自賠責保険金、

その他これまでに獲得した金額を合わせると、

合計約4000万円を獲得しての解決でした。

 

解決までにかかった期間は、事故から2年弱、

治療終了から数えると約6か月でした。

依頼者の声

依頼者の声

事故で働けなくなり、復帰後もかなり収入が減り、

今後が本当に不安でしたが、後遺障害も無事に認められ、

示談金も想定以上に獲得していただき感謝しています。

長い間大変お世話になりました。

弁護士前田和基のコメント

後遺症が大きく、お仕事への影響も多大でしたので、

無事に等級が認定され、賠償額も適切となり、

私共も心から安心いたしました。

 

弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所として、

様々な交通事故案件や後遺症案件を取り扱っており、

お客様一人一人のご状況に合わせて、

適切な補償が獲得できるよう、誠心誠意対応しております。

 

後遺障害の認定でお悩みの場合には、

ぜひお気軽に弊所の無料相談をご利用ください。

 

交通事故の被害者専門の弁護士が、

疑問やご不安にお答えいたします。

交通事故被害者側専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

 

当該解決を行った弁護士前田和基の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

 

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。