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よくある質問

交通事故でむちうち損傷…3か月治療して示談金はどれくらいになる?


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交通事故でむちうち損傷を負い、3か月で治療が終了した場合の示談金の目安はどのくらいになるか、

気になる方も多いと思います。

本稿では、3か月で治療終了した場合の示談金の目安を解説していきます。

なお、以下では相手方が任意保険に加入しており、相手方に任意保険会社がついていることを前提としております。

 

さて、交通事故の損害賠償請求で請求することができる損害費目は、次の3つに大別されます。

一つが、被害者が実際に支出を余儀なくされた損害である積極損害

次に、交通事故がなければ被害者が将来的に得られたであろう利益の喪失である消極損害

そして被害者の精神的苦痛を金銭に換算し償いを求める慰謝料です。

 

まずは積極損害ですが、治療費や通院交通費、損害賠償請求関係費用などが挙げられます。

治療費は、自己負担した金額を請求することができます。相手方保険会社が一括対応を行っている場合は、損益相殺が行われます。

通院交通費は、自家用車で通院していた場合や、バスや電車等の公共交通機関で通院していた場合に請求することができますが、

徒歩や自転車の場合は交通費は発生していないため請求することができません。

なおタクシーを利用して通院していた場合、請求すること自体はできますが、

通院でタクシーを利用する必要性・相当性があったと認められないと支払われないことが殆どです。

むちうち損傷の場合、事故直後の急性期におけるタクシー利用は損害として認定される可能性もありますが、

亜急性期や慢性期におけるタクシー利用については否定される可能性がきわめて高いです。

損害賠償請求関係費用は、診断書作成料金等の文書料や刑事記録謄写費用等が挙げられます。

こちらも、必要性・相当性が認められる範囲内で損害として認定されます。

 

次に消極損害ですが、主に休業損害や後遺症逸失利益が挙げられます。

休業損害は、事故による治療・リハビリ等のために仕事を休まざるを得なかったような場合に請求することができます。

給与所得者やパート・アルバイト等については、休業損害証明書を作成することによって比較的休業の存在を証明しやすいため、

保険会社の担当者ごとのハードルの差異はあるものの、休業損害について比較的スムーズに支払われる傾向にあります。

一方、自営業者については休業の存在や必要性等の立証を丁寧に行う必要があります。

また、主婦についても、事故の怪我や症状によって家事労働に制限が生じてしまった場合には休業損害が支払われることがあります。

後遺症逸失利益は、後遺症による将来的な利益の喪失について請求するものです。

交通事故の実務上では、残存した後遺症につき自賠責の後遺障害等級が認定された場合に請求することができます。

計算式としては、 事故前年度の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 となります。

ただし、実務上、3か月で治療を終了して症状が残存したような場合に自賠責の後遺障害等級が認定される可能性は非常に低いです。

というのも、むち打ち損傷の後遺症について後遺障害に該当するかどうかを判断するにあっては、

少なくとも半年間の治療を行っていることが望ましいとされているからです。

そのため、むち打ち損傷で3か月で治療が終了した場合に、後遺症逸失利益が支払われることは殆どありません。

 

最後に慰謝料ですが、入通院慰謝料と後遺症慰謝料があります。

入通院慰謝料傷害慰謝料とも呼ばれ、事故受傷や入院・通院等の治療等に際して生じた精神的苦痛に対して支払われます。

弁護士基準での入通院慰謝料の算定については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用して算定することとなっていますが、

むち打ち損傷で他覚所見がない場合や、軽い打撲・軽い挫創の場合には、例外的に入通院期間を基礎として別表Ⅱに基づき算定されます。

むち打ち損傷で3か月で治療終了したような場合には、別表Ⅱで算定することになるでしょうから、概ね53万円ほどになると考えられます。

後遺症慰謝料は、後遺症が残存してしまったことによる精神的苦痛に対して支払われます。

交通事故の実務上、残存した後遺症について自賠責の後遺障害等級が認定された場合に、等級に応じた金額を請求することとなります。

ただし、後遺症逸失利益のところでも述べたように、

むち打ち損傷で3か月で治療終了したようなケースにおいては等級が認定される可能性は非常に低いですから、

等級が認定されない限りは、後遺症慰謝料について支払がなされることは殆どありません。

 

以上を踏まえますと、

むち打ち損傷で3か月で治療終了した場合に支払われるものは次のとおりになります。

・治療費

・通院交通費

・損害賠償請求関係費用

・休業損害

・入通院慰謝料(傷害慰謝料)

このとき、もしも被害者側に過失があるときには、請求額から過失相殺がなされます。

また、相手方保険会社が治療費の一括対応をしていたようであれば、治療費は損益相殺されますし、

休業損害や通院交通費について治療期間中に内払がなされいたようであれば、それらについても損益相殺の対象となります。

そうすると、支払われる金額の目安としては、40万円~60万円くらいが一つの目安になってくるかと思います。

 

 

交通事故の示談交渉を成功させるためには、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。

まず、実績や専門性を確認しましょう。交通事故の案件に多く携わっている弁護士は、

豊富な経験と知識を持っていることが多いため、より安心して任せることができます。

また、無料相談を提供している弁護士も多いので、相談の中でコミュニケーションの相性や弁護士のスタンスを確認するとよいでしょう。

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特約が付いているかどうかを確認し、請求手続きがスムーズに進むようにしましょう。これにより、弁護士費用の心配をせずに、被害者として最適な損害賠償請求が行えます

 

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報酬金についても相手から獲得した金額からのご精算となりますので、被害者の方のご負担なくご依頼いただくことが可能です。

 

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初回の法律相談(無料)の段階でそのリスクをお伝えいたします。ですから、ご安心・ご納得してご依頼いただくことが可能です。

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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