死亡事故の解決実績

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刑事事件に被害者参加し、執行猶予4年、禁固1年半の実刑判決を獲得。 民事では合計約9000万円の賠償を獲得して示談で解決した事例

交通事故被害者Bさん(20代、女性、会社員)

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今回ご紹介するのは、交通事故被害者Bさん(20代、女性、会社員)の事例です。
Bさんはバイクで直進していたところ、右折車両に衝突されてお亡くなりになりました。

ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、
刑事裁判では執行猶予4年、禁固1年半の実刑判決を獲得、
民事
では合計約9000万円の賠償を獲得して示談解決しました。

 

死亡事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、死亡事故ご遺族の方々の無料法律相談を受け付けております。

真相を究明したい、少しでも加害者に適正な刑罰を受けて欲しい、少しでも賠償額を多くしたい、などのご希望がございましたら、まずは弊所の無料法律相談をご検討ください。
死亡事故被害者専門弁護士が、ご希望について解説いたします。

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事故の概要

事故で警察の事情聴取を受けている様子

事故態様:バイク直進右折車両

本件事故は、バイクを運転していたBさんが法定速度で直進していたところ、対向車線から右折を行った加害車両と衝突し、お亡くなりになったものです。
加害者は、事故後にご遺族様に電話してきたものの、言い訳ばかりで話にならず、以降連絡もないという、あまりに誠意のない対応でした。

ご遺族様にとって、大切なお子様を奪われたことは到底受け入れがたく、強い喪失感に襲われており、「適切な賠償を受けて早く終わらせたい」という強いご意向がございました。
そこで、ご遺族様は、保険会社に賠償の概算を出してもらいましたが、適切な金額なのか全くわからなかったため、専門家に依頼したいと考えるようになりました。
また、加害者に対してはできるだけ重い処罰を、そして適切な賠償金の支払いを望まれていました。
加えて、加害者本人の対応や、保険会社の対応が不誠実であることも気にされており、相手に舐めた対応をされたくないとも仰っておりました。

弁護士森本優花の法律相談

担当弁護士が法律相談を行っている様子

ご遺族様は、刑事と民事の両方を対応してくれる弁護士を探していらっしゃいました。
そこで、弁護士からは以下の方針をご説明させていただきました。

まず、刑事事件では、ご遺族様は刑事裁判に被害者参加することができます。
被害者参加では、ご遺族様も検察官の横に座り当事者として裁判に参加することができ、心情意見陳述を行うことで、被害者の人となりや家族の苦しみを、被告人と裁判官に伝えることができます。
また、被告人質問を行い、被告人の運転の悪質性などを追及していくことも可能です。

このような活動を通して、適切な処罰がされるよう働きかけていくことが重要となります。
本件では、ご相談時にはまだ警察の捜査段階でしたので、送致されてから被害参加の希望があることを検事に伝えて動いていく旨ご説明しました。

 

また、民事については、賠償請求できる項目などについてご説明をさせていただきました。
特に逸失利益については、Bさんは本業とは別にアルバイトもされておりましたので、基礎収入にアルバイト収入も含めて請求していくことがポイントとなります。
また、慰謝料も基準額以上に支払っていただくことで、適切な賠償が受けられるようにしていきたいと考えました。

 

法律相談では、以上の方針をご案内し、ご遺族様からご依頼を受けることになりました。
Bさんはあまりに若すぎる年齢で亡くなられており、ご本人様、ご遺族様の無念を晴らすためにも、刑事民事共に悔いの内容に徹底的に進めていきたいと、弁護士は決意しました。
まずは刑事事件を進め、判決で事案の悪質性や被害者の苦しみを認定してもらうことで、民事も有利に進められるようにしていきたいと考えて動き出しました。

刑事裁判への被害者参加

裁判の様子

ご依頼を受けた後は、捜査状況の確認を行うことから始めました。
送致まで時間のかかるケースもあるため、ご遺族様がご不安にならないよう、捜査状況を定期的に確認・報告させていただきました。

その後、加害者は送致され、刑事裁判に被害者参加ができることになりました。
裁判には事前準備を行った上で参加し、心情意見陳述にてBさんやご遺族様が受けた苦しみをしっかりと伝え、被告人質問では被告人の反省の程度を確認しました。

その結果、加害者に前科なしの事案のため、執行猶予4年、禁固1年の実刑判決となりました。

民事事件の示談交渉

担当弁護士が示談交渉を行う様子

ご遺族様は早期解決を一番に望まれておりましたので、刑事事件が始まる前に、加害者側保険会社に対し約1億円の賠償請求を行い、回答を求めました。
しかし、保険会社が「刑事記録を確認したうえで賠償の回答をしたい」との姿勢を崩さなかったため、刑事事件終了後に交渉を行うことになりました。

刑事事件の進行中には、自賠責への保険金請求を行い、死亡に対する自賠責保険金約3000万円の支払いを受けました。
また、ご遺族様は本件事故によるショックで生活や仕事に大きな支障が出ており、賠償金の先払いをご希望でした。
そこで弁護士が保険会社に交渉し、500万円の先払いもしていただきました。

その後、刑事裁判が終了し、本格的な示談交渉に進みました。
争点は次の通りでした。

当方主張

逸失利益:
本業に加え、副業アルバイト分も含めて基礎収入とし、一般的な基準である賃金センサスよりも高い金額で請求。
生活控除率は30%で計算。

慰謝料:
運転行為の悪質性、および刑事事件にて加害者が反省していなかったことを理由に、慰謝料増額を主張
本人の死亡慰謝料に加え、近親者慰謝料も請求した約2900万円を主張。

過失割合:
物損が被害者15:加害者85で示談しており、人損も同様に15:85を主張

保険会社主張

逸失利益:基礎収入は争わないが、生活控除率は50%とすべき。

慰謝料:近親者慰謝料を含めて2500万円を主張。

過失割合:被害者のごく僅かな速度超過を理由に、物損の過失割合を5%被害者不利に変更し、20:80を主張

当初の提示金額は、合計約3500万円でした。

示談交渉

過失割合については、刑事記録上、被害者が2km~8km程度の速度超過とされていました。
しかし、2kmの速度超過であればメーターの誤差の可能性もあり、過失割合を5%も被害者に不利にすることは不当です。

過失割合について定めた判例タイムズという書籍では、15kmの速度超過で過失割合を10%修正するとされています。
これは、メーターの誤差や軽度の不注意を超えて、意図的あるいは著しい不注意で速度超過をしているため、過失を増加するという趣旨で定められています。
したがって、速度超過が15kmを下回っているのに5%の修正をすると言うのは、その規定の趣旨にも反しています。

そもそも、本件で5%も過失割合を変更すると、被害者が負担する損害は約450万円も増加することになり、損害の公平な分担という過失相殺の趣旨にも反します。

 

そこで、上記について反論したうえで、逸失利益や慰謝料なども交渉しました。
交渉では、当初加害者が言いわけしていたことなど、刑事手続きで得られた加害者の不誠実性も踏まえて増額主張を行いました。
書面でのやり取りをある程度行った上で、保険会社担当者に「本当にこれ以上の増額は難しいか」と電話で追加の交渉を行うなど最後まで粘った結果、慰謝料をさらに増額していただくことができました。

その結果、最終的には

逸失利益:基礎収入は当方主張通り、生活控除率は40%

慰謝料:近親者慰謝料も含めて約2800万円

過失割合:当方主張通り15:85

となり、当初の提示から約2000万円増額した最終支払額約5500万円で示談となりました。

先に支払われていた金額なども合わせると、合計約9000万円を獲得しての解決となりました。

依頼者の声

依頼者と握手をする様子

刑事も民事も無事に終わってよかったです。

この度はありがとうございました。

弁護士森本優花のコメント

担当弁護士森本優花の写真

ご遺族様は何よりも早期解決を望まれていたため、例外的に刑事裁判が始まる前に民事の賠償提示を行ったり、督促を行ったりした事案でした。
結果的に、本格的な示談交渉は刑事事件の終了後となり、刑事手続きの進みの問題でお時間がかかってしまった部分はありましたが、事前に賠償提示を行っていたことで、刑事事件終了後の交渉は比較的スムーズに進められました。
また交渉では、捜査段階での加害者の言い訳主張等を引用し、ご遺族様が最も気にされていた加害者対応の不誠実さをアピールしたうえで、慰謝料増額も主張していきました。
早期解決と、加害者の不誠実を追及してほしいという、ご依頼者様のニーズに合わせて対応を進めることができたと感じております。

 

弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故案件を取り扱っており、お客様一人一人のご状況に合わせて、適切な補償が獲得できるよう、誠心誠意対応しております。

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当該解決を行った弁護士森本優花の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。