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交通事故の慰謝料、軽傷の場合どのくらいが妥当?

2025.01.20

損害賠償請求

交通事故 入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料 自賠責保険

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故での軽傷とは
  • 軽傷の場合の慰謝料相場
  • 軽傷の場合の慰謝料請求のポイント
  • 軽傷で慰謝料請求する場合の注意点

などについて解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、慰謝料について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求を専門とする弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

交通事故での軽傷の定義

交通事故によって負傷した場合、その怪我の程度によって慰謝料の額が変わります。ここでは、軽傷の具体例やその判断基準について説明します。

 

軽傷の具体例

交通事故による軽傷の具体例としては、他覚的所見の無いむち打ちや軽い挫創、打撲などが含まれます。

これらの怪我では、短期間の通院が必要ですが、比較的軽度なため、通常は日常生活に大きな支障をきたすことは少ないです。

具体的には、通院が1か月程度で済むようなケースが挙げられます。この場合、裁判基準額での慰謝料の相場は約19万円とされています。

 

軽傷かどうかの判断基準

軽傷かどうかを判断する基準として、まず怪我の治療に要する期間や症状の程度が挙げられます。

 

一般的に、事故後にしっかりと通院し、医師の診断に基づいた治療を受けている場合は、完治するまで継続して通院することが重要です。

 

また、保険会社や弁護士などに相談し、交通事故の状況を詳細に確認することも重要です。

警察には人身事故として届け出ること、病院で診断を受けることが基本となります。

これにより、慰謝料請求の際に必要な証拠が揃い、後から不利な状況に陥ることを防ぐことが可能となります。

 

軽傷の慰謝料相場

自賠責基準

交通事故で軽傷を負った場合、自賠責基準に基づく慰謝料額は比較的低く設定されています(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準より)。

例えば、1週間程度で治る怪我の場合、約1万円から3万円の範囲となっています。

また、1か月程度で回復する怪我については、約2万円から10万円ほどが相場とされています。

 

自賠責基準での慰謝料は、「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」で決定された慰謝料の対象となる日数につき日額4300円が支払われます。

 

自賠責保険は、被害者が最低限の事故後の負担を軽減するためのものですが、慰謝料の額としては限られたものとなっています。

したがって適切な慰謝料を獲得するためには弁護士に相談することをお勧めします。

 

弁護士基準

弁護士基準は、自賠責基準と比較して慰謝料額が高い基準になります。

具体的な基準は『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に記載のある入通院慰謝料別表Ⅱを採用します。

 

例えば、1週間程度で治る軽傷の場合、弁護士基準では約4万円から5万円が相場となっています。

また、1か月通院した場合は、自賠責基準なら約3万円から13万円のところ、弁護士基準では約19万円です。

 

弁護士基準を用いると、被害者としてより適正な賠償を受けることが可能となるのです。

特に、事故による被害の程度が認識されにくい打撲や捻挫などであっても、弁護士に相談することで相場以上の慰謝料を確保できる場合があります。

 

このため、通院が長期化したり、保険会社の提示額が低く感じられたりした場合は、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士費用特約が付いている場合には、その費用も賄われることが多いため、安心して相談を利用できるでしょう。

 

軽傷の場合の慰謝料の計算方法

治療期間に基づく計算

交通事故の慰謝料は、治療期間に基づいて計算することが一般的です。

軽傷を負った場合、多くの被害者は治療を受けた期間を基に慰謝料を算出します。

例えば、治療期間が2週間の場合、慰謝料は約9万円となります。1か月間にわたって治療を続けた場合、この額は約19万円に増加します。

より長期間に及ぶ治療が必要であれば、その分、慰謝料も高くなる傾向があります。

 

ただし、入通院慰謝料は治療費はあくまでその治療が事故態様などから鑑みて「必要かつ相当」と言える場合にのみ支払があります。

したがって、医師が治療終了と言っていたり、これ以上治療しても良くならないと言っていたりするような場合に、

慰謝料を多くもらう目的で通院してしまうと、最終的な示談のタイミングで治療費や慰謝料が支払われず、かえって損になることもあります。

 

ご自身の身体の状況や医師の判断等から治療が必要である場合には続けるべきですが、この点は医師としっかり相談しながら進めることをお勧めします。

 

軽傷の場合の慰謝料請求のポイント

示談交渉で注意する点

交通事故における慰謝料請求において、示談交渉は非常に重要な場面となります。

軽傷の場合でも、被害者として適切な賠償金を受け取るために、いくつかの注意点を押さえておくことが必要です。

まず、事故後は速やかに医療機関で診察を受け、怪我の程度を正確に把握することが重要です。

 

さらに、警察に人身事故として届け出ることで、物件事故の場合と比較してより詳細な事故状況の調査が行われますから、交通事故により受傷したことを証明する証拠となります。

 

ただし、自身の過失が一定程度認定されると見込まれる場合には、点数がつくのを防ぐために敢えて人身事故の届け出をしないということも考えられます。

 

示談交渉では、保険会社からの提示額が低い場合が多いと思われますので、その際は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士基準を用いることで、弁護士費用を差し引いても自賠責基準よりも高い慰謝料を得られる可能性があります。また、弁護士費用特約が付帯されている場合には弁護士費用は心配ありません。

 

後遺症が残った場合の対応

交通事故が軽微であったとしても、後遺症が残る可能性はゼロではありません。こうした場合、慰謝料請求における重要なポイントが増えてきます。

 

後遺症が疑われる際は、症状固定のタイミングで医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請をすることが必要です。

 

後遺症が認定されれば、通常の入通院慰謝料に加えて後遺症慰謝料が請求できる可能性が生じます。

後遺症に関する賠償金は、被害者の生活に大きな影響を及ぼすため、弁護士に相談して適切なサポートを受けることが非常に有益です。

弁護士基準を適用することで、より高額な慰謝料を請求できる可能性が高まります。

 

弁護士法人小杉法律事務所ではこの後遺障害診断書の作成に当たり、弁護士の視点から適切な後遺障害等級認定のために必要なポイントを押さえた後遺障害診断書の作成をサポートしています。

また、適切な後遺障害等級認定が為されなかった場合の異議申し立てにも自信を持っております。

 

後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?

 

慰謝料請求の際の注意点

証拠として必要なもの

交通事故で慰謝料を請求する際には、被害者が適切な証拠を揃えることが非常に重要です。

警察の交通事故証明書が不可欠な書類の一つです。

 

これに加えて、病院での診断書や治療経過を示すカルテ、通院記録なども必要になります。

これらは、軽傷であっても治療の具体的な内容や通院日数を証明するために役立ちます。

 

保険会社とのやり取りのコツ

保険会社との交渉は、交通事故の慰謝料請求において避けて通れないステップです。

重要なのは、相手の提示する金額に即座に同意せず、冷静に検討することです。

 

保険会社は自賠責基準や任意保険基準に基づいた金額を提示してくることが多いですが、ほとんどの場合で被害者にとって適切な金額とは言えません。

適切な慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼し、裁判基準での請求が必須と言えるでしょう。

 

まとめ:適切な慰謝料を獲得するためには弁護士に相談しましょう

交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料について、被害者としてしっかりとした理解と準備をすることが重要です。

軽傷であっても通院をした場合には慰謝料を請求する権利があります。

特に、事故後には警察に人身事故として届け出をし、医師の診断を受けて、通院を続けておくことで適切な慰謝料を請求できる可能性が高まります。

 

慰謝料の相場は、自賠責や弁護士基準によって異なりますが、軽傷の場合でも賠償金をしっかりと受け取るためには、自賠責基準ではなく裁判基準での請求をする必要があります。

 

また、慰謝料の請求においては、示談交渉での注意や後遺症が残った場合の対応が必要となります。

保険会社とのやり取りも重要なポイントです。

 

必要な証拠をきちんと揃え、慰謝料請求を確実に進めることができるようにしましょう。

場合によっては、弁護士に相談することで、より適切なアドバイスやサポートを受けることが可能です。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士によるアドバイスやサポートを行っております。

交通事故被害に遭い、慰謝料について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。初回相談は無料です。

 

 

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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