醜状障害に関する弊所の記事が参考文献として紹介されました。
2025.09.08
お知らせ

『GLOW NAVI』様の「眉毛アートメイクに関するクリニック」の紹介記事の中で、
弊所「醜状障害」に関する記事が参考文献として紹介されました。
醜状障害は、大切なお顔やお身体に傷が残ってしまう後遺症であり、
アートメイクや美容整形手術などによって傷跡をカバーする際に要した費用は、事故の相手方に請求することが可能な場合があります。
しっかりと美容整形費用を請求したり、逸失利益を請求したりするためには、
損害賠償請求の知識が必須です。
弁護士法人小杉法律事務所では、損害賠償請求専門の法律事務所として、
醜状障害が遺ってしまった被害者の方にしっかりと賠償金を受け取っていただけるようサポートさせていただきます。
今後もこのようなご紹介がいただけるよう精進してまいります。
代表弁護士 小杉晴洋

弁護士
