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醜状障害に関する弊所の記事が参考文献として紹介されました。

2025.09.08

お知らせ

GLOW NAVI』様の「眉毛アートメイクに関するクリニック」の紹介記事の中で、

弊所「醜状障害」に関する記事が参考文献として紹介されました。

 

醜状障害は、大切なお顔やお身体に傷が残ってしまう後遺症であり、

アートメイクや美容整形手術などによって傷跡をカバーする際に要した費用は、事故の相手方に請求することが可能な場合があります。

 

しっかりと美容整形費用を請求したり、逸失利益を請求したりするためには、

損害賠償請求の知識が必須です。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、損害賠償請求専門の法律事務所として、

醜状障害が遺ってしまった被害者の方にしっかりと賠償金を受け取っていただけるようサポートさせていただきます。

 

今後もこのようなご紹介がいただけるよう精進してまいります。

 

代表弁護士 小杉晴洋

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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