後遺障害等級の解説

骨折 上肢 神経症状

上腕骨骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)

上腕骨とは

上腕骨の位置

上腕骨は、鎖骨、肩甲骨とともに肩関節を構成する骨格の一つです。肩関節と肘関節の間をつなぐ、上腕部の長管骨になります。

肩関節は上肢の3大関節ですが、上肢の3大関節の詳細はこちらの記事をご覧ください。

大きく分類すれば、肩関節に近い近位部、肘関節に近い遠位部、その間の骨幹部から構成されます。

上腕骨近位部は骨頭、大結節、小結節、骨幹部の4つの部分に分かれます。

上腕骨頭はほぼ球形を呈し、球の約1/3に相当する大きい関節面を有します。大結節には棘上筋、棘下筋、小円筋が付着し、小結節には肩甲下筋が付着しています。これら4つは合わせて腱板ともいわれています。

肩部傷害に伴う腱板断裂についてはこちらの記事をご覧ください。

上腕骨骨折の種類

賠償請求を考えるにあたって重要なポイントの一つは、骨折部位がどこなのかという情報です。

大きく分ければ、近位部の骨折、遠位部の骨折、骨幹部の骨折となりますが、近位部の場合は肩関節、遠位部の場合は肘関節に近く、それぞれの関節に機能障害が生じていないか、機能障害に影響を与えうる骨折態様なのかどうかなど、検討しなければいけません。

上腕骨近位部の骨折についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

上腕骨骨幹部の骨折についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

上腕骨遠位部の骨折についてはこちらの記事でも記載しています。

認定されうる後遺障害について

骨折部位の神経症状

骨折部位に痛み等の神経症状が残存する可能性があります。

機能障害

骨折部位によりますが、肩関節や肘関節の動きが悪くなり、可動域制限が残存する可能性があります。

変形障害

骨折部位が変形したまま癒合するなどし、変形障害が残存する可能性があります。

弁護士に相談を

後遺障害等級

交通事故等の外傷で上腕骨骨折を受傷した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、上腕骨骨折の受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。