後遺障害等級の解説

骨折 下肢 神経症状

股関節の骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)

股関節とは

股関節骨格

股関節を構成する骨は、寛骨(かんこつ)大腿骨です。

寛骨は左右にあり、仙骨とともに輪状構造をなし、骨盤腔(こつばんくう)を形成します。

寛骨の半球状の陥凹部が寛骨臼(寛骨臼)であり、寛骨臼の頭側部分は荷重を主に支える部分で臼蓋(きゅうがい)と呼ばれます。

寛骨臼には月状面という馬蹄型をした関節軟骨に覆われた関節面があり、球状の大腿骨頭と股関節を形成しています。

寛骨は腸骨(ちょうこつ)、恥骨、坐骨の3つの部位が区別されます。

大腿骨近位部(大腿骨の股関節に近い部分。)は体幹に近い方から、球状の大腿骨骨頭と、これを連結する大腿骨頚部、転子部(てんしぶ)(大転子と小転子)、転子下(てんしか)に分類されます。

股関節は下肢の3大関節です。

下肢の3大関節についてはこちらの記事でご確認ください。

股関節の骨折の種類

寛骨臼骨折

大転子からの側方圧迫外力、膝屈曲時の膝からの軸圧外力、膝伸展時の足からの軸圧外力などが加わり、大腿骨頭がハンマーの働きをして寛骨臼に衝撃を与えて骨折が生じます。受傷時の股関節の肢位により様々な骨折型が生じます。

寛骨臼骨折が生じると股関節は軽度外転位か中間位をとり、股関節の運動は強く制限されます。大転子が平坦になり患肢が短縮して見える場合もあります。

外傷性股関節脱臼に伴って寛骨臼骨折が生じる場合、神経障害(坐骨神経麻痺など)の存在に注意すべきだと言われています。

単純X線検査で診断を行いますが、関節内骨折のため詳細な骨折型の把握が必要なので、CTは必須だと言われます。画像情報を基に骨折型の分類を行いますが、分類はルトゥネル―ジュデ分類やそれを細分化したAO分類が用いられます。

荷重部の関節内骨折ですので、転位がある場合は観血的整復固定術を施行します。固定材料はスクリューやプレートなどです。(標準整形外科学第15版(医学書院)、821頁)

寛骨臼骨折の原因や診断・検査、症状や合併症、認定されうる後遺障害等の詳細はこちらをご確認ください。

大腿骨近位部骨折

骨折部位によって以下のように分類できます。

大腿骨骨折全般についての記事はこちらをご覧ください。

大腿骨骨頭骨折

大腿骨骨頭骨折の詳細はこちらの記事でご確認ください。

大腿骨頚部骨折

大腿骨頚部骨折の詳細はこちらの記事でご確認ください。

大腿骨転子部骨折

大腿骨転子部骨折の詳細はこちらの記事でご確認ください。

大腿骨転子下骨折

大腿骨転子下骨折の詳細はこちらの記事でご確認ください。

大腿骨骨幹部骨折

骨幹部なので股関節に関連した症状が発生する可能性は低いかもしれませんが。

大腿骨骨幹部骨折の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

股関節の骨折で生じる症状

疼痛は高度で立位や歩行は不能になるのが通常ですが、稀に大腿骨頚部骨折でも歩行可能な場合があります。

股関節の骨折で懸念される合併症

外傷性股関節脱臼は高所からの転落や交通事故などの高エネルギー外傷で生じることが多いですが、寛骨臼や大腿骨頭の骨折を伴うことがあります。

外傷性股関節脱臼の過半数を占めるのは後方脱臼ですが、これに寛骨臼骨折が伴う場合、神経障害(坐骨神経麻痺など)の存在に注意すべきです。またこの場合、整復までに時間を要すると大腿骨頭壊死症の発生率が増加します。

こちらの記事で外傷性股関節後方脱臼についてさらに説明を加えています。

股関節の骨折後に予測される後遺障害について

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。

神経症状

骨折部位に痛み等が残存する場合に認定可能性があります。

別表第二第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第二第14級9号 局部に神経症状を残すもの

機能障害

骨折の影響で股関節の可動域に制限が出た場合、認定の可能性があります。

また、人工関節・人工骨頭が挿入置換された場合には別の認定基準が準備されています。

別表第二第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

→以下の2つのうちいずれか。

・関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

・人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

別表第二第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

→以下の2つのうちいずれか

・患側の関節可動域が健側の1/2以下に制限されたもの

・人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下には制限されていないもの

別表第二第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

→患側の関節可動域が健側の3/4以下に制限されたもの

検査

X線検査は必須です。

大腿骨頭壊死症や関節唇断裂の診断のためにMRI検査がなされることもあります。

また、大腿骨近位部骨折はX線検査ではわからない不顕性骨折が起こる部位として紹介されていますので(標準整形外科学第15版(医学書院)、744頁)、骨折の有無を確認するためにMRI検査をする場合があるかもしれません。

→不顕性骨折含む骨折態様の分類についてはこちらの記事で整理しています。(準備中)

CT検査も骨形態の観察には有用だとされています。

弁護士に相談を

交通事故等の外傷で股関節に骨折を受傷した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、股関節の骨折の態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。