脳損傷 神経症状
【高次脳機能障害で寝てばかりになるケース】医師監修|後遺障害等級専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、【高次脳機能障害となった後に寝てばかりの状態になってしまうケース】について、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)のもと整理しています。
→高次脳機能障害全般についての説明はこちらの記事でご確認いただければ幸いです。
高次脳機能障害とは
高次脳機能とは、社会生活を営む人間が発達させてきた、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能で、知覚、言語、記憶、学習、思考、判断、感情等がこれにあたります。
何らかの原因で脳に損傷や機能異常が生じれば、高次脳機能に障害が発生する可能性があります。
寝てばかりの状態に関連する症状

高次脳機能障害による症状は多彩ですので、重度の脳損傷をともなっている場合や、身体性機能障害を併発している場合には、起きようと思っても起き上がれない状態となる場合もあります。これに加えて、一見して何の問題もないと感じられるにもかかわらず、起き上がろうという意欲などが欠けたり、生活のリズムが乱れたりすることで、客観的には「寝てばかり」の状態にみられるケースもあります。
→高次脳機能障害の症状についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
→身体性機能障害については頭蓋骨骨折の記事でまとめております。
注意障害
物事に集中したり、何かに注意し続けることが困難になり、外見的には飽きっぽくなってしまったように映ることがあります。
その結果、「寝たばかりになる」ように見えることとなります。
社会的行動障害
易怒性、意欲がわかない、特定のものに固執するなどがあり、社会でうまく生きていくことが阻害される状態です。
意欲がわかないために何事も手につかなくなったり、社会とのかかわりについて非精力的になってしまったりした結果、その状態が外見的には「寝てばかり」のように見えてしまうこともあります。
疲れやすさの原因になることも
何かに取り組んでもすぐに疲れてしまい続かないというのは、高次脳機能障害による注意障害が原因かもしれません。
肉体的な疲労ではなく、脳機能が障害されることによる疲れやすさです。
高次脳機能障害の後遺障害等級について

頭部外傷後の高次脳機能障害について、自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害を整理すると以下のようになります。
→高次脳機能障害の等級認定に必要な検査や書式等についてはこちらの記事でご確認ください。
| 別表第一第1級1号 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」をいい、「身体機能は残存しているが高度の痴ほうがあるために、生活維持に必要な身のまわり動作に全面的介護を要するもの」もこれにあたります。 |
| 別表第一第2級1号 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」をいい、「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている状態です。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」がこれにあてはまります。 |
| 別表第二第3級3号 | 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」をいい、「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない場合です。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える状態です。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」がこれに該当します。 |
| 別表第二第5級2号 | 「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」をいい、「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題があります。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」がこれに該当します。 |
| 別表第二第7級4号 | 「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」をいい、「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」がこれに該当します。 |
| 別表第二第9級10号 | 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」をいい、「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」がこれに該当します。 |
高次脳機能障害の慰謝料請求や後遺障害等級認定については専門の弁護士に相談を

交通事故等で頭部外傷を負い外傷性の高次脳機能障害を受傷した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うためには、受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所では、高次脳機能障害の慰謝料請求や後遺障害等級認定について無料相談を実施していますので、所属弁護士に是非ご相談ください。
弁護士