脳損傷
てんかんの発作で死亡するケース(弁護士法人小杉法律事務所監修)
こちらの記事では、てんかんによる発作で死亡するケースについて整理しました。
てんかんとは
てんかんとは、「種々の成因によりもたらされる慢性脳疾患で、大脳神経細胞の過剰な発射に由来する反復性てんかん発作を主徴とし、種々の臨床症状ならびに検査所見をきたす」ものと定義されています(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、338頁)。
「突発性/症候性」と「部分発作/全般発作」のそれぞれの組み合わせで、大きく4つに分類できます。
突発性部分てんかん、突発性全般てんかん、症候性部分てんかん、症候性全般てんかんの4つです。
その他、意識障害を伴うのか否か、けいれん発作の有無等でも違い(てんかん=けいれん、ではない場合がある。)があります。
てんかん重積の場合、死亡に至ることも。
発作がある程度の長さ以上続くか、または、短い時間でも反復し、その間の意識がないものをてんかん重積といいます。
(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、343頁)
発作が30分以上持続すると、脳血流・代謝障害により脳に不可逆な損傷をきたします。
臨床的には、発作が5分以上持続する場合には重積状態になる可能性が高く、死亡率も高いため、直ちに治療を開始する必要があると言われています。
弁護士に相談を
交通事故等の頭部外傷で外傷性てんかん症状が発生した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うためには、骨折の受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士に是非ご相談ください。
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→脳損傷については局所性脳損傷(脳挫傷)の記事でご確認ください。