後遺障害等級の解説

脳損傷

てんかんの発作で死亡するケース|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、てんかんによる発作で死亡するケースについて整理しました。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしていただいております。

てんかんとは

てんかんとは、「種々の成因によりもたらされる慢性脳疾患で、大脳神経細胞の過剰な発射に由来する反復性てんかん発作を主徴とし、種々の臨床症状ならびに検査所見をきたす」ものと定義されています(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、338頁)。

てんかんの分類方法については、医学・医療の進展とともに変遷がみられています。

古典的分類方法として、「特発性/症候性」と「部分発作/全般発作」のそれぞれの組み合わせで4分類する1989年国際分類があります。

すなわち、特発性部分てんかん、特発性全般てんかん、症候性部分てんかん、症候性全般てんかんの4つです。

なお、特発性とは原因が明らかにされていないことをいい、症候性は原因が明らかであることをいいます。症候性の具体的原因の一例としては、脳の先天奇形、脳腫瘍、脳血管障害などの器質的病変などが挙げられます。

その後、2017年には国際抗てんかん連盟(ILAE)より新たに分類方法が発表されており、一般社団法人日本てんかん学会(JES)ではこの分類の日本語版が掲載されています。この2017年分類は、診療環境が異なってもてんかんを分類できるようにすることを一目的として構成されており、てんかんの診断について「発作型」、「てんかん病型」、「てんかん症候群」の3つのレベルで行うとし、また病因については「構造的」・「素因性」・「感染性」・「代謝性」・「免疫性」・「病院不明」の6つに分けられています。

てんかん重積の場合、死亡に至ることも。

発作がある程度の長さ以上続くか、または、短い時間でも反復し、その間の意識がないものてんかん重積といいます。

(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、343頁)

発作が30分以上持続すると、脳血流・代謝障害により脳に不可逆な損傷をきたします。

臨床的には、発作が5分以上持続する場合には重積状態になる可能性が高く、死亡率も高いため、直ちに治療を開始する必要があると言われています。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。