後遺障害等級の解説

脳損傷

てんかんの発作で死亡するケース(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、てんかんによる発作で死亡するケースについて整理しました。

てんかんとは

てんかんとは、「種々の成因によりもたらされる慢性脳疾患で、大脳神経細胞の過剰な発射に由来する反復性てんかん発作を主徴とし、種々の臨床症状ならびに検査所見をきたす」ものと定義されています(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、338頁)。

「突発性/症候性」と「部分発作/全般発作」のそれぞれの組み合わせで、大きく4つに分類できます。

突発性部分てんかん、突発性全般てんかん、症候性部分てんかん、症候性全般てんかんの4つです。

その他、意識障害を伴うのか否か、けいれん発作の有無等でも違い(てんかん=けいれん、ではない場合がある。)があります。

てんかん重積の場合、死亡に至ることも。

発作がある程度の長さ以上続くか、または、短い時間でも反復し、その間の意識がないものてんかん重積といいます。

(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、343頁)

発作が30分以上持続すると、脳血流・代謝障害により脳に不可逆な損傷をきたします。

臨床的には、発作が5分以上持続する場合には重積状態になる可能性が高く、死亡率も高いため、直ちに治療を開始する必要があると言われています。

弁護士に相談を

交通事故等の頭部外傷で外傷性てんかん症状が発生した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うためには、骨折の受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士に是非ご相談ください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。