後遺障害等級の解説

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脳挫傷による症状(弁護士法人小杉法律事務所監修)

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こちらの記事では、脳挫傷により発生する可能性のある症状について整理しています。

脳挫傷とは

(標準脳神経外科学(医学書院)、267頁、276頁)

脳損傷のうち、脳の損傷が限局的で脳全体への波及が少ないものを脳挫傷(局所性脳損傷)と言います。

他方、脳の広範位にわたる損傷を起こした状態がびまん性軸索損傷と呼ばれます。

脳挫傷が生じる原因とは

交通事故態様

(標準脳神経外科学(医学書院)、266~267頁、275頁)

脳挫傷は穿通外傷のように外力が極めて限局的に加わってできる場合もありますが、多くの場合は頭部に加速あるいは減速の衝撃が生じて発生します。

穿通外傷、加速あるいは減速の衝撃等の具体的な説明はこちらの記事でご確認ください。

脳挫傷による症状

脳のどの部位が損傷したかにより様々な症状が発生する可能性があります。

高次脳機能障害

高次脳機能とは、社会生活を営む人間が発達させてきた、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能で、知覚、言語、記憶、学習、思考、判断、感情等がこれにあたります。

何らかの原因で脳に損傷や機能異常が生じれば、高次脳機能に障害が発生する可能性があります。

高次脳機能障害の詳細についてはこちらの記事で整理しております。

身体性機能障害

大脳皮質運動野や内包、橋の損傷等で身体の運動麻痺がおこります。

四肢の1肢だけが麻痺する単麻痺、一側の上下肢が麻痺する片麻痺、四肢すべてが麻痺する四肢麻痺があります。

感覚器等の機能障害

嗅覚や視覚、聴覚や味覚等の感覚器を司る部位が損傷した場合、対応する感覚に障害が発生します。

たとえば、1側の後頭葉視覚中枢の損傷によって、両眼の反対側の視野欠損を生じるのが一例です。

外傷性てんかん

(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、281頁)

てんかんについては、受傷後24時間以内のてんかん発作を直後てんかん、受傷後1週間以内に生じるものを早期てんかん、その後に初発するものを晩期てんかんと分類します。

このうち晩期てんかんが本来の意味の外傷性てんかんとされ、通常受傷後6か月までに約半数が、2年までに80%が発症します。

外傷性てんかんの発生には脳の局所損傷が関与しており、特に次の5つのケースでは、外傷性てんかんの発生リスクが高いと言われています。

外傷性てんかんが生じた場合に必要な検査方法や認定されうる後遺障害等はこちらの記事で詳細を記載しています。

開放性脳損傷および感染を合併した場合
脳挫傷および6時間以上の意識障害、24時間以上の外傷性健忘を合併し、GCS10点未満のもの
急性頭蓋内血腫のあるもの
陥没骨折、硬膜損傷のあるもの
早期てんかん発症が認められたもの

失調

(標準脳神経外科学(医学書院)、40頁)

小脳損傷により小脳性運動失調が発生することがあります。

小脳は両側の半球と中央の虫部で構成されています。

小脳虫部の障害では、平衡機能や起立、歩行が障害され、体幹運動失調を伴います。

小脳半球の障害では同側の上下肢の運動失調や協調運動障害がみられ、測定以上、筋緊張低下、反跳運動、構音障害、眼振などの症状が現れます。

運動失調とは、明らかな麻痺がないにもかかわらず、随意運動や姿勢を正常に保つための協調運動ができない状態のことを指します。

協調運動障害とは、いくつかの筋の協調運動がスムーズに行えない状態を指します。

意識障害

意識のうち、意識レベルの維持は主に脳幹網様体と間脳の視床下部が、認識機能の維持には主に大脳半球が関与しています。

ですので、脳幹障害、両側間脳障害、大脳半球の広範の障害のいずれか、またはこれらの病変が混在した場合に、意識障害が生じます。

意識障害については遷延性意識障害について整理した記事で詳細を記載しております。

頭痛

認定されうる後遺障害

脳挫傷後に生じる恐れのある症状は上記のとおりですが、治癒せずに症状固定に至った場合、症状やその程度に応じて様々な認定区分があります。

想定される認定区分としては、高次脳機能障害、身体性機能障害、感覚器の機能障害、外傷性てんかん、失調、遷延性意識障害、頭痛があります。

頭部外傷による脳挫傷で発生した後遺障害についてはこちらの記事で詳細をまとめております。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等による頭部外傷で脳挫傷を受傷してしまうことがあります。治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、受傷の態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

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脳挫傷一般についてはこちらの記事でご確認ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。