脳損傷 神経症状
脳梗塞の症状|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所
こちらの記事では、外傷により脳梗塞が発生した場合の症状について整理しています。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしてもらっています。
脳梗塞は脳卒中の一つ
脳卒中(脳血管障害)には一般的に脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3つに分類されます。
脳梗塞はその一つです。
脳梗塞とは
(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、243頁)
脳は全身の臓器の中でエネルギー代謝が最も活発な臓器で、エネルギー生産のために必要なグルコースを脳内で貯蔵することがほとんどできないため、常に血液からのグルコース供給を必要としています。
脳の血流が低下し、酸素とグルコースの供給が不十分になる状態を脳虚血と言いますが、脳虚血状態が持続して脳実質が壊死に陥った状態を脳梗塞といいます。
脳梗塞の原因
脳梗塞の主な原因は、心疾患、高血圧、糖尿病、脂質異常症や喫煙、大量飲酒等だとされており、交通事故等の外傷で発生することは一般的だとは言えません。
交通事故等の外傷が原因で脳梗塞が発生するのであれば、外傷性動脈狭窄・閉塞の可能性を指摘することができます。
→外傷性動脈狭窄・閉塞を含め、脳梗塞の原因の詳細ついてはこちらの記事で整理しています。
外傷による脳梗塞の症状
(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、292頁)
外傷による脳梗塞として可能性を指摘できる外傷性動脈狭窄・閉塞の場合、片麻痺や言語障害、脳幹部の症状として意識障害を含めた症状や小脳症状(小脳性運動失調など)、脊髄症状を呈することがあると言われています。
片麻痺
片麻痺とは一側の上肢と下肢に麻痺が出ているものを言います。右上肢と右下肢、あるいは左上肢と左下肢の2種です。
言語障害
脳の損傷が原因で、読む・書く・話す・聞くなどの言語機能が失われた状態です。失語とも言います。
人から言われたこと、本当で読んだことを理解できない、言いたいことを伝えられない、書けないなどの症状で、一口に「失語」と言っても多様な症状があります、対応する損傷部位も様々です。
意識障害
意識は意識レベル(覚醒度)と認識機能の2つの要素で捉えることができます。
2つとも両方が正常に保たれている状態を意識清明といい、どちらか一方、あるいは両方が障害された場合を意識障害といいます。
→意識障害の詳細については遷延性意識障害の記事で記載しています。
意識レベル(覚醒度)の異常:意識混濁
傾眠、昏迷、半昏睡、昏睡(右に行くほど重症です)等の状態を意識混濁と言います。
意識レベルの判定には日本ではJCSとGCSが多用されます。
認識機能の異常:意識変容
せん妄、錯乱、もうろう状態などの状態を意識変容といいます。
小脳症状
(標準脳神経外科学(医学書院)、40頁)
小脳は両側の半球と中央の虫部で構成されています。
小脳虫部の障害では、平衡機能や起立、歩行が障害され、体幹運動失調を伴います。
小脳半球の障害では同側の上下肢の運動失調や協調運動障害がみられ、測定以上、筋緊張低下、反跳運動、構音障害、眼振などの症状が現れます。
運動失調とは、明らかな麻痺がないにもかかわらず、随意運動や姿勢を正常に保つための協調運動ができない状態のことを指します。
協調運動障害とは、いくつかの筋の協調運動がスムーズに行えない状態を指します。
脊髄症状
四肢の運動麻痺や感覚障害、循環器障害や呼吸器障害、膀胱直腸障害などが発生します。
→脊髄症状については脊髄損傷をまとめた記事で詳細を記載しております。
弁護士に相談を
交通事故や労災事故等で外傷後に脳梗塞が発生した場合、一般論で言えば事故との因果関係を立証するのはかなり困難だと言えます。可能性について検討したい方は、弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士に是非ご相談ください。