脳損傷 神経症状
脳梗塞の後遺症(弁護士法人小杉法律事務所監修)
こちらの記事では、外傷による脳梗塞で考えることのできる後遺症について整理しています。
脳梗塞とは
(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、243頁)
脳は全身の臓器の中でエネルギー代謝が最も活発な臓器で、エネルギー生産のために必要なグルコースを脳内で貯蔵することがほとんどできないため、常に血液からのグルコース供給を必要としています。
脳の血流が低下し、酸素とグルコースの供給が不十分になる状態を脳虚血と言いますが、脳虚血状態が持続して脳実質が壊死に陥った状態を脳梗塞といいます。
脳梗塞は脳血管障害(脳卒中)の一つです。脳梗塞以外の脳血管障害としては、脳出血とくも膜下出血があります。
→外傷性くも膜下出血についてはこちらの記事で整理しています。
脳梗塞の原因は
脳梗塞の主な原因は、心疾患、高血圧、糖尿病、脂質異常症や喫煙、大量飲酒等だとされており、交通事故等の外傷で発生することは一般的だとは言えません。
交通事故等の外傷が原因で脳梗塞が発生するのであれば、外傷性動脈狭窄・閉塞の可能性を指摘することができます。
→外傷性動脈狭窄・閉塞含め、脳梗塞の原因の詳細ついてはこちらの記事で整理しています。
外傷による脳梗塞の症状
(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、292頁)
外傷による脳梗塞として可能性を指摘できる外傷性動脈狭窄・閉塞の場合、片麻痺や言語障害、脳幹部の症状として意識障害を含めた症状や小脳症状(小脳性運動失調など)、脊髄症状を呈することがあると言われています。
→外傷性の脳梗塞で発生する症状の詳細についてはこちらの記事で整理しています。
脳梗塞の治療について
脳梗塞一般の治療指針については、超急性期対応、急性期対応、慢性期対応等時期に応じた方針があります。
→脳梗塞の治療についての詳細はこちらの記事で整理しています。
外傷による脳梗塞の後遺症
外傷による脳梗塞による高次脳機能障害について、自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害を整理すると以下のようになります。
身体性機能障害
片麻痺等の症状については、次のような目安で後遺障害等級の判断が行われます。
別表第一第1級1号 | 高度の四肢麻痺、中程度(常時介護)の四肢麻痺、高度(常時介護)の片麻痺 |
別表第一第2級1号 | 中程度(随時介護)の四肢麻痺、高度の片麻痺 |
別表第二第3級3号 | 中程度(除く介護)の四肢麻痺 |
別表第二第5級2号 | 軽度の四肢麻痺、中程度の片麻痺、高度の単麻痺 |
別表第二第7級4号 | 軽度の片麻痺、中程度の単麻痺 |
別表第二第9級10号 | 軽度の単麻痺 |
別表第二第12級13号 | 軽微の四肢麻痺、軽微の片麻痺、軽微の単麻痺 |
四肢麻痺とは左右の上肢と下肢に麻痺が出ているものを言います。
片麻痺とは一側の上肢と下肢に麻痺が出ているものを言います。右上肢と右下肢、あるいは左上肢と左下肢の2種です。
単麻痺とは、左右の上肢と下肢のどれか1肢にのみ麻痺が出ている場合を言います。
高次脳機能障害
言語障害については高次脳機能障害に含まれる失語症状として取り扱われると考えられます。
高次脳機能障害については次のような区分で認定がなされます。
別表第一第1級1号 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」をいい、「身体機能は残存しているが高度の痴ほうがあるために、生活維持に必要な身のまわり動作に全面的介護を要するもの」もこれにあたります。 |
別表第一第2級1号 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」をいい、「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」がこれにあてはまります。 |
別表第二第3級3号 | 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」をいい、「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」がこれに該当します。 |
別表第二第5級2号 | 「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」をいい、「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」がこれに該当します。 |
別表第二第7級4号 | 「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」をいい、「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」がこれに該当します。 |
別表第二第9級10号 | 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」をいい、「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」がこれに該当します。 |
遷延性意識障害
→遷延性意識障害についての詳細はこちらの記事で整理しています。
別表第一第1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。→生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの |
失調
症状症状として生じうる失調、めまい及び平衡機能障害として、次のような区分があります。
別表第二第3級3号 | 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服すことができないもの |
別表第二第5級2号 | 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの |
別表第二第7級7号 | 中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般人の1/2程度に明らかに低下しているもの |
別表第二第9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
別表第二第12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他の平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの |
別表第二第14級9号 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見がみとめられないものの、めまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの |
脊髄症状
→脊髄症状については脊髄損傷に関する認定区分としてこちらの記事で整理しています。
当法人の弁護士に相談を
交通事故や労災事故等で外傷後に脳梗塞が発生した場合、一般論で言えば事故との因果関係を立証するのはかなり困難だと言えます。可能性について検討したい方は、弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士に是非ご相談ください。