8級 人身傷害保険 会社員 示談 腰・胸 逸失利益 骨折
【人身傷害保険】脊椎変形障害8級の事例において、弁護士が逸失利益を交渉し約700万円増額させた事例
交通事故被害者Lさん(40代、男性、作業員)

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Lさん(40代、男性、作業員)の解決事例です。
Lさんは交通事故で椎体骨折などの怪我を負い後遺症が残りました。
保険会社の言う後遺障害等級と保険金が妥当なのか
疑問に思ったLさんは小杉法律事務所に依頼をすることにしました。
ご依頼を受けた弁護士の前田和基は、
保険会社の提示額から逸失利益を約700万円増額した、
約3000万円で解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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ご依頼前の状況、保険会社の提示内容

今回の事故は、Lさんが社用車に同乗していた際、
運転手が自損事故を起こしたというものです。
Lさんは頚椎、胸椎、腰椎を複数個所の骨折し、
脊椎に変形障害が残りました。
人身傷害保険の保険会社からは、
後遺障害等級8級、逸失利益は約2300万円と案内されていました。
これが妥当なのか悩んだLさんは弁護士に相談することにしました。
人身傷害保険での交渉

人身傷害保険では、約款に規定された計算方式に従って保険金が支払われるため、
弁護士が保険会社と交渉して慰謝料を増額させるといったことはできません。
しかし、後遺障害等級や逸失利益に関しては、
保険会社が事案ごとに検討して決定するため、
保険会社の判断が妥当でない場合があります。
このような場合には、弁護士の交渉により、
獲得できる保険金が増える可能性があります。
今回は等級については妥当だと考えられたため、
逸失利益の金額を交渉することになりました。
弁護士の介入により逸失利益700万円増額

変形障害では、動作などには問題がない場合もあるため、
実際にどの程度仕事に支障があるのかという点で、
逸失利益の金額が問題となりやすいです。
後遺障害等級8級の場合の逸失利益は、
労働能力喪失期間は67歳までの年数(今回は19年です)、
労働能力喪失率は45%が目安となります。
しかし、保険会社は変形障害である点をを加味して
逸失利益を少なめに見積もっており、
労働能力喪失率45%、労働能力喪失期間10年で
約2300万円という判断をしていました。
そのため、労働能力喪失期間を19年に延ばしていただくよう、
弁護士が交渉を行うことになりました。
交渉では、Lさんの仕事内容や後遺症の症状を説明し、
仕事にどれだけの支障が出ているのかを立証しました。
その結果、45%19年までは認められなかったものの、
35%19年と認められ、700万円増額した約3000万円で解決となりました。
弁護士前田和基のコメント

自損事故の人身傷害保険金請求であっても、
後遺障害等級や逸失利益などについては、
弁護士の介入により、有利な解決ができることがあります。
本件のようにお支払い金額が大幅に増額されるケースもありますので、
人身傷害保険のお支払いに疑問をお持ちの方は、
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