交通事故の解決実績

14級 バイクvs四輪車 むち打ち・捻挫等 後遺障害等級変更 示談 腰・胸 自営業

バイクと車の追突事故で、異議申立により後遺障害等級併合14級を獲得、合計約310万円で示談解決した事例

交通事故被害者Sさん(60代、男性、自営業)

後遺障害等級14級 異議申立

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Sさん(60代、男性、自営業)の解決事例です。

 

ご依頼を受けた弁護士の大澤健人は、

異議申立を行い後遺障害等級併合14級を獲得

合計約310万円示談解決しました。

 

弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?

交通事故被害者専門弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、

被害者専門の弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

 

交通事故被害に遭い、ご自身の賠償金がいくらになるのだろう?と疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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事故の状況

本件はバイク対トラック追突事故です。

Sさんは、バイクで信号待ち中に追突され、

そのまま押されて前方車両と加害車両の間に

挟まれるという事故に遭いました。

 

頚椎捻挫、右肩打撲痛、第3・4胸骨骨挫傷、

左大腿骨打撲傷等の診断で8か月ほど通院し、

首や背中の痛みを残して症状固定となりました。

骨挫傷についてはこちらのページへ

 

今後の対応を不安に思ったSさんは、

通院中の段階から弁護士に依頼をすることにしました。

治療費打ち切り

事故後6か月が経過した時点で、

保険会社より治療費一括対応終了のお話がありました。

 

主治医よりあと2か月通院との指示が出ておりましたので、

弁護士が延長の交渉を行いました。

しかし、保険会社は「医師が終了だと言っている」と主張、

その根拠資料の開示も拒否し、交渉の余地がありませんでした

 

そこで、この間の治療費は、保険会社ではなく、

自賠責から回収を目指すことにしました。

この場合、一旦健康保険を使用して自費で通院し、

症状固定後にまとめて自賠責に治療費を請求することになります。

 

これにより、無事に打ち切り後2か月間の治療費も

自賠責から回収することができました。

 

 

後遺障害等級申請するも非該当

事故後8か月で症状固定となったため、

後遺障害診断書を作成して、

後遺障害等級申請に進むことになりました。

 

後遺障害等級の認定では、

後遺障害診断書の記載が非常に重視されます

そのため、等級獲得に必要な内容を過不足なく記載していただけるよう、

小杉法律事務所ではお医者様宛のお手紙の作成や、

完成した書類の記載内容の精査などを行っております。

 

こうして作成された後遺障害診断書や、

これまでの治療経過のわかる診断書等を取り付け、

後遺症の申請を行いました。

しかし、結果は非該当でした。

 

異議申立により、併合14級を獲得

医師面談

本人と協議の結果、異議申立に進むことになりました。

疼痛で後遺障害等級を獲得するためには、

客観的に見て痛みが残存していると考えられる根拠が必要です。

そこで、弁護士はカルテの精査と医師面談を行いました。

 

これにより、以下のことがわかりました。

  • 痛みがある部分には椎間板ヘルニアがある
  • ジャクソン・スパーリングテストという、
    頸椎の痛みの有無を確認する検査も陽性である
  • 痛みが強度のためトリガーポイント注射も実施している
  • 骨挫傷も起きており、事故時強い衝撃が加わったと考えられ、
    画像で確認できない軟部組織の損傷なども起きている可能性がある

そこで、上記の内容を踏まえた医師意見書をご作成いただき、

自賠責に提出することにしました。

 

加えて、カルテからわかるこれまでの治療経過や、

事故状況を踏まえて、弁護士の見解を示した

異議申立書を作成しました。

 

また、Sさんは頚部を受傷したことによって

握力が低下しており、徐々に腕が細くなっていました。

そこで、腕の太さを計測したところ、

Sさんの腕は、同年代の男性の上腕囲の平均値

と比べて5㎝程細くなっていました。

(参考:国立長寿医療研究センター 身体計測・身体組成検査

この結果も、後遺症の残存が客観的にわかる

証拠の一つとして書面で指摘しました。

 

以上のとおり、様々な観点から検討したうえで

異議申立を行ったところ、

頚部痛で後遺障害等級14級9号、

背部痛でも後遺障害等級14級9号が認定され、

併合14級という結果になりました。

 

約310万円を獲得して示談解決

後遺症が認められると、傷害慰謝料(通院慰謝料)だけでなく
後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料も請求できるようになります。

交通事故で請求できる損害の詳細はこちらのページへ。

今回は14級という結果をもとに賠償金の交渉を行い、

損害賠償金約210万円で示談となりました。

 

傷害慰謝料や後遺障害慰謝料は、示談交渉では

裁判基準の8割程度の金額となる場合が多いところ、

本件では10割満額の慰謝料が支払われました。

 

 

自賠責より支払われた金額なども合わせると、
合計約310万円を獲得しての解決となりました。

依頼者の声

依頼者の声

強い痛みで日常生活にも支障があったので、

異議申立で無事に14級を獲得していただいて、

本当に気持ちが楽になりました。

対応も親切丁寧で安心してお任せすることができました。

ご依頼出来て本当に良かったです。

ありがとうございました。

弁護士大澤健人のコメント

後遺障害等級が非該当のままとなれば、

障害慰謝料と休業損害しか請求できるものがなく、

賠償額も100万円に満たない可能性が高い事案でしたので、

無事に併合14級が認定されて、

S様にもご満足いただける結果となり何よりでございます。

 

弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所として、

様々な交通事故案件や後遺症案件を取り扱っております。

 

後遺障害の認定でお悩みの場合には、

ぜひ一度弊所の無料相談をご利用ください。

ご相談者様の事案に合わせて、

交通事故の被害者専門の弁護士が、

疑問やご不安にお答えいたします。

 

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当該解決を行った弁護士大澤健人の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。