交通事故コラム

慰謝料

交通事故のむちうち、慰謝料を最大化するためのポイントとは?【弁護士解説】

2025.01.20

むち打ち 入通院慰謝料 後遺症慰謝料 後遺障害等級12級 後遺障害等級14級 慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 事故によるむちうちの基本的な特徴と症状
  • 慰謝料の仕組みとむちうち
  • むちうちで後遺障害等級認定を成功させるための準備
  • 弁護士に依頼するメリット

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを実施しております。

交通事故被害に遭い、むちうちの症状でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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むちうちとは?基本的な特徴と症状

むちうちの定義と発生のメカニズム

むちうちとは、交通事故などで首が不自然に強い衝撃を受けて起こる頚部外傷の総称で、医学的には「外傷性頚部症候群」や「頸椎捻挫」とも呼ばれます。

この怪我は車の追突や急停車などの際に、首が鞭のようにしなる動きによって発生します。

 

特に追突は不意打ち的に後方から強い衝撃を受けるため、首の過屈曲・過伸展が起きやすく、むちうちになりやすい典型的な事故類型です。

 

衝撃の大きさや首の動き方によって、症状の程度や出現する範囲が異なる特徴があります。

 

むちうちの代表的な症状とその分類

むちうちによる症状は多岐にわたります。代表的なものとして、首や肩の痛み、腕や背中のしびれ、頭痛、吐き気、さらにはめまいや耳鳴りなどがあります。

 

また、症状の種類は椎間板ヘルニアなどが生じている場所によって以下のように分類されます。

  • 神経根型:神経が圧迫されることで当該神経の支配領域に生じるしびれや痛み。
  • 脊髄症型:脊髄が圧迫されることで当該脊髄以下の支配領域に生じるしびれや痛み。
  • バレリュー症候群型:自律神経が影響を受け、めまいや吐き気など。

 

詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

交通事故との関連性

むちうちは交通事故と非常に深い関連性があります。

先ほども述べたように、特に車の追突事故はその発生率が高いです。

 

警察庁交通企画課が担当している「道路の交通に関する統計」では、令和5年の自動車乗車中に交通事故で軽症を負った者のうち、77.3%が頚部を受傷しているという統計が出ております。

首が瞬間的に不自然に動かされることで、神経や軟部組織が損傷を受けやすいため、交通事故はむちうちの主要な原因となっています。

 

慰謝料の仕組みとむちうちの賠償範囲

入通院慰謝料とその計算方法

交通事故によりむちうちを負った場合、被害者は入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料とは、怪我による精神的苦痛に対して支払われる金銭であり、この金額は通院期間に基づいて計算されることが一般的です。

 

計算方法としては、

  • 「自賠責基準」
  • 「任意保険基準」
  • 「弁護士基準」

 

が用いられます。

特に弁護士基準が最も高額となるため、保険会社との交渉を弁護士に依頼することで受け取れる慰謝料が増額されるケースが多いです。

 

弁護士基準と自賠責基準の違い

むちうちの慰謝料を請求する際、計算に用いられる基準には大きな違いがあります。

自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を上限として定められる、

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準のことです。

 

自賠責基準の最大の特徴は、支払元である自賠責保険が、自動車損害賠償保障法で強制加入が定められている保険である点です。

強制加入の保険であるため、保険料率や支払基準が法令に基づいて明確に定められており、

被害者としては迅速かつ平等に賠償金を受け取ることができる反面、金額としては3つの基準の中で最も低額になります。

 

 

一方、弁護士基準は過去の裁判例に基づいた水準であり、より被害者側にとって適切かつ高額な慰謝料が算出されます。

 

例えば、むちうちで週2回の通院を6か月継続した場合、

自賠責基準では慰謝料が41万2800円程度なのに対し、弁護士基準では約89万円が一つの目安となります。

 

保険会社は自賠責基準をもとに提示する傾向があるため、弁護士による交渉でより高い賠償を目指すことが有益です。

 

 

後遺障害等級とむちうちの関係

むちうちの治療を続けていく中で、これ以上治療を続けても症状が良くならないといった状態に達することがあります。

この時点を症状固定といい、この時点で残っている症状を後遺症と呼びます。

 

後遺症が残る場合には、後遺障害等級が認定されることがあります。

等級は自覚症状や他覚的所見(MRI画像上椎間板ヘルニアが痛みの原因となっていることが確認できる等)の有無に基づいて12級や14級に分類されます。

 

 

後遺障害等級が認定されることで、後遺症慰謝料逸失利益が請求可能になります。

等級が高くなるほど支払われる金額も高額となり、12級と14級の間には慰謝料に大きな差があります。

適切な慰謝料を得るためにはまずは適切な後遺障害等級の認定を得ることが必要です。

 

 

慰謝料増額のために考慮すべきポイント

慰謝料を増額するためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

まず、交通事故後は速やかに医療機関で診断を受け、むちうちの症状があることを証明するために診断書を取得することが必要です。

 

 

また、治療は適切な期間通院し、医師から症状固定と診断されるまで継続することが推奨されます。

 

 

さらに、後遺障害等級が正確に認定されるよう、専門医の診断や必要な検査を行い、適切な後遺障害診断書を作成してもらえるように努めましょう。

 

後遺障害等級認定を成功させるための準備

後遺障害等級の認定基準とプロセス

交通事故によるむちうちが原因で後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

この認定は、被害者が適正な慰謝料を請求するための基準となります。

 

後遺障害等級には1級から14級まで分かれており、むちうちに伴う神経症状では主に12級と14級が適用されることが多いです。

12級は他覚的な神経症状が証明される場合、14級は主に自覚症状に基づく場合が該当します。

 

認定プロセスは、医師による後遺障害診断書の発行を受け、損害保険料率算出機構内部の自賠責損害調査事務所で審査される仕組みとなっています(損害保険料率算出機構ホームページを参照)。

 

この後遺障害等級認定のプロセスはほとんどの場合で書面審査により行われることになるため、後遺障害診断書の記載が等級認定の可能性を大きく左右すると言っても過言ではありません。

 

医師の診断書作成時の注意点

後遺障害等級の認定を受ける際、医師の診断書が非常に重要な役割を果たします。

診断書に具体的かつ詳細な記載がなされていない場合、後遺障害等級が認定されないリスクがあります。

 

特に交通事故によるむちうちの場合、痛みやしびれといった症状は医師が客観的に確認するのが難しいケースもあります。

そのため、例えば自覚症状だけでなく、MRIやCTによる客観的なデータや医学的な所見を基に、症状が交通事故と関連していることを示すことが求められます。

 

 

弁護士に依頼するメリットと選び方

慰謝料増額交渉における弁護士の役割

交通事故でむちうちを負った場合、保険会社との交渉は避けて通れません。

しかし、保険会社が提示する慰謝料の金額は必ずしも被害者にとって十分なものではないことがほとんどです。

 

弁護士は被害者側に立って、専門知識を活かして慰謝料の増額交渉を行います。

弁護士基準による入通院慰謝料の主張はもちろん、後遺障害等級認定のサポートや過失割合の交渉まで、弁護士によるサポートを受けることにより、

受け取れる慰謝料額が大幅に増額する可能性があります。

 

交通事故に強い弁護士の選び方

交通事故に強い弁護士を選ぶ際には、実績や専門性を重視することが重要です。

例えば、むちうちや後遺障害等級認定に関する事例に精通している弁護士であれば、適切な証拠収集や主張がスムーズに進む可能性が高まります。

 

さらに、無料相談を提供している法律事務所では、事前に相談内容や費用の見通しを確認できるため、安心して依頼できます。

 

口コミやホームページの実績紹介なども参考にしつつ、信頼できる弁護士を選ぶと良いでしょう。

 

弁護士法人小杉法律事務所の解決事例

弁護士法人小杉法律事務所では交通事故によるむちうちの解決事例が数多くございます。

以下はその一例です。

 

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、被害者の方お一人お一人にとって最も適切な解決となるようサポートさせていただきます。

交通事故によるむちうちでお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

初回法律相談は無料でございます。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちらから。

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交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。