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後遺障害12級の慰謝料、いくらもらえるのか?相場と増額のコツ

2024.08.26

損害賠償請求

後遺症慰謝料 後遺障害等級12級 慰謝料

 

このページでは後遺症被害を専門とする弁護士が、

  • 後遺障害12級とは
  • 後遺障害12級の主な症状と認定基準
  • 後遺障害12級の慰謝料基準
  • 後遺障害12級で適正な慰謝料を獲得する方法

について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

後遺症被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

後遺障害12級とは

後遺障害12級とは、交通事故・労災・学校事故などで受けた負傷が原因で、一部の身体機能に永続的な障害が残ったと判断された場合に認定される等級の一つです。

 

交通事故などで怪我を負ってしまい、治療を続けていく中で、これ以上治療しても良くならないという状態になることがあります。

この状態を症状固定と呼び、その時点で身体や精神に残存している症状を後遺症(後遺障害)と呼んでいます。

 

被害者の方お一人お一人の身体的・精神的特徴はさまざまであるため、偏に後遺症(後遺障害)と言っても実際に労働や日常生活における支障は千差万別です。

 

とはいえ実務上は一定の基準が無ければ平等性を欠きますからその一定の基準として設けられているのが後遺障害等級です。

 

交通事故の場合は、後遺障害等級は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1及び別表第2に定められています。

 

後遺障害等級は第1級から第14級まであり、数字が小さい方が重い後遺障害であるという判断がされています。

後遺障害12級はそういった意味では比較的軽度な後遺症に属するとも言えますが、

労働や日常生活における支障は大きく、また認定にあたってもポイントを押さえなければ等級認定は得られません。

 

後遺障害12級の主な症状

ここで、交通事故の場合の後遺障害12級の主な症状について確認します。

 

むち打ちによる症状

むち打ちとは、追突事故の場合に多い怪我であり、不意打ち的に真後ろから衝撃を受けることにより首や腰が前後に強く振られ、

過屈曲や過伸展が起きることで痛みや痺れを生じる怪我です。

 

整形外科における診断としては、首について、

  • 外傷性頚部症候群
  • 頚部挫傷
  • 頚部打撲

腰について、

  • 外傷性腰部症候群
  • 腰部挫傷
  • 腰部打撲

といった診断名がつくことが多いです。

 

むち打ちに対して認定される可能性がある後遺障害は、

 

  • 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」

 

の2つが基本になります。

 

後述しますが、後遺障害12級13号の認定がされた場合の慰謝料は裁判基準(弁護士基準)で290万円です。

一方で、後遺障害14級9号の認定がされた場合の慰謝料は110万円です。

これだけでなく逸失利益についても大きな差が出ますから、12級13号の認定を得ることはとても重要です。

 

むち打ち症の後遺障害第12級13号と後遺障害第14級9号の認定の分水嶺は、「他覚的所見」の有無です。

 

他覚的所見とは、客観的に確認できる(目に見える)証拠をいいます。

 

つまり、痛みの原因が客観的に証明できる証拠がある場合には後遺障害12級13号が、

痛みの原因が客観的に証明できる証拠があるとは言えないが、

痛みが残存していると認められるものについては後遺障害14級9号が認定されるという運用になっています。

 

具体的には、この「他覚的所見」の有無は、「画像所見」と「神経学的所見」の2つにより判断されていると言われています。

 

画像所見

後遺障害12級13号の認定において最も重要なのがこの画像所見です。

ここでいう画像とはMRI画像のことを言い、MRI画像上「椎間板ヘルニアなどによって、脊髄や神経根など圧迫されている所見」がみられるかどうかにより判断されます。

 

画像所見がなければ後述する神経学的所見があったとしても認められるケースは極めて少なく、やはり画像所見が最も重要と言えます。

 

神経学的所見

神経学的所見とは、腱反射テスト、筋委縮の有無、徒手筋力テスト、感覚障害の有無、ジャクソン・スパーリングテストなどの結果により判断されるものです。

この神経学的所見についてどう用いるかというと、画像所見と自覚症状との整合性を確認するために用いられます。

 

例えば、C5とC6の頚椎の椎間板にヘルニアが生じているという画像所見がMRI上明らかになった場合、神経学的には腕に痛みや痺れが生じるということが分かっています。

この時に腕橈骨筋腱反射テストの結果が低下/消失となると整合する神経学的所見として評価されることになり、他覚的所見として強い証拠になります。

 

このように画像所見と神経学的所見を用いて他覚的所見があるかどうかを判断します。

この2つの所見がみられる場合には後遺障害第12級13号が、

見られない場合で、かつ6つの条件を満たすという場合には、後遺障害14級9号が認定されます。

 

むち打ち症で後遺障害14級9号を獲得するための6つの条件についての解説はこちら

 

むち打ち以外の症状

むち打ち以外の症状について認められる後遺障害は以下のとおりです(交通事故の場合)。

 

眼の障害

 

歯の障害

 

耳の障害

 

せき柱以外の体幹骨の障害

 

上肢の障害

 

手指の障害

 

下肢の障害

 

足指の障害

 

神経系統の機能又は精神の障害

 

醜状障害

 

後遺障害12級を受けるためのポイント

後遺障害12級の認定を受けるためには、まずは適切な後遺障害診断書を作成することが重要です。

後遺障害診断書の内容は後遺障害等級の認定にあたっては極めて重要なので、弁護士に相談することをお勧めします。

 

後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?

 

また、弁護士は適切な申請手続きや診断書の作成をサポートしてくれるため、煩雑な事務手続きをお任せすることができます。

 

 

 

後遺障害12級の慰謝料の相場

後遺障害12級の慰謝料の相場について理解しておくことは、交通事故後の金銭的な補償を受ける上で非常に重要です。

後遺障害慰謝料はその基準により金額が異なるため、

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準(弁護士基準)

について詳しく見ていきましょう。

 

自賠責基準

自賠責基準とは、交通事故における最低限の補償を提供するもので、後遺障害12級の場合は94万円が基本の慰謝料となります。

逸失利益等も含めて最大で224万円が上限となります。この金額は、自賠法に基づいて定められており、比較的低い補償額となっています。

自賠責基準はあくまで最低限の補償であるため、実際の負担を十分にカバーすることは難しいかもしれません。

 

任意保険基準

任意保険基準の後遺障害慰謝料は、保険会社ごとに異なるため一概には言えませんが、一般的には自賠責基準と同じかそれよりも高い金額が設定されています。

とはいえ適正な基準というにはほど遠く、適正な慰謝料を獲得するには裁判基準(弁護士基準)による請求が必須です。

 

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)は、裁判所が認める慰謝料の目安であり、後遺障害12級の場合は一般的に290万円とされています。

これと別に後遺障害12級に基づく逸失利益を請求することができます。

 

慰謝料の交渉は弁護士に依頼するだけで一定程度の増額が見込めるため、弁護士に相談されることをおすすめします。

 

後遺障害12級の慰謝料を増額する方法

一般的な弁護士に依頼するメリット

後遺障害12級の慰謝料を増額するためには、弁護士に依頼することが非常に効果的です。

弁護士は交通事故や後遺障害慰謝料の専門知識を持っており、裁判基準(弁護士基準)に基づいた適切な金額を請求する手助けをしてくれます。

 

弁護士法人小杉法律事務所に依頼するメリット&解決事例

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害を専門とする弁護士による適切なサポートに自信を持っています。

治療期間の相手保険会社対応や、アドバイス、後遺障害診断書の作成などからサポートを行い、後遺障害等級第12級の獲得、適切な慰謝料の獲得に向けて全力を尽くします。

 

以下は弁護士法人小杉法律事務所による後遺障害等級第12級に関する解決事例の一部です。

 

 

まとめ:後遺障害12級で適正な慰謝料を獲得するためには弁護士に相談しましょう

後遺障害12級で適正な慰謝料を獲得するためにはまずは自賠責保険から後遺障害12級の認定を受けることが前提です。

そのためには適正な後遺障害診断書を作成し、被害者請求を行うことが必要になります。

 

適正な後遺障害診断書の作成ポイントを熟知している後遺症被害を専門とする弁護士に依頼することで、

より質の高い後遺障害診断書を作成することができ、後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。

 

また、適正な慰謝料を獲得するためには、やはり裁判基準を熟知した弁護士による交渉が重要であり、

これも後遺症被害を専門とする弁護士に依頼した方がより質の高い交渉が可能となります。

 

後遺障害12級で適正な慰謝料を獲得できるか不安をお抱えの方は、

是非お気軽に後遺症被害者専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております、弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

後遺症被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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