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交通事故治療の期間はどれくらい?損害賠償請求の視点から解説

2024.11.21

入通院慰謝料 治療費対応打ち切り

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故治療の目的
  • 治療期間の目安と影響する要因
  • 保険会社とのやり取りと治療費の打ち切り
  • 損害賠償請求と治療期間の関係
  • 交通事故治療に関する法律的視点

などについて解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士による治療期間中からのアドバイスをさせていただいております。

交通事故被害に遭い、今後の進め方について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士によるアドバイスの流れについてはこちら。

 

交通事故治療とは何か

交通事故治療は、被害者が事故によって負った怪我や症状を改善させることを目的としています。

この治療は、事故直後から始まり、怪我が完全に治癒するか、症状固定まで続けられます。

 

症状固定とはこれ以上治療を続けても良くならないという状態に至ることをいいます。

 

交通事故における治療の内容や期間は、慰謝料請求に影響を与える要素となるため、適切な期間と方法での治療が求められます。

 

交通事故治療の目的

交通事故治療の主な目的は、事故によって負った怪我を早期に治癒させ、元の健康状態に戻ることです。

具体的には、痛みの軽減や可動域の回復、そして日常生活への復帰を目指します。

 

また、症状が固定した時点での状態をできるだけ良好に保つことも重要です。

この治療期間が適切に計算され、記録されることで、後に保険会社や弁護士を介しての損害賠償請求の際に役立ちます。

 

一般的な治療の流れ

交通事故治療の一般的な流れは、初回の診察と診断から始まります。事故直後に医師の診断を受け、治療計画が立てられます。

 

通常、治療は物理療法や薬物療法、場合によっては手術を含むことがあります。

その後、定期的に通院し、医師の指示に従い治療を続けます。

 

通院日数は怪我の状態や症状の改善具合により異なりますが、慰謝料請求において重要な計算基準となるため、しっかりとした記録が求められます。

そして、最終的に症状が固定もしくは完治と判断された時点で、治療は終了となります。

 

治療期間の目安と影響する要因

交通事故の治療期間は、怪我の種類や程度、そして被害者の年齢や体質によって大きく左右されます。

 

一般的には、治療開始日から症状が固定する日または完治する日までを治療期間と定義しますが、それに影響を与える要因は多岐にわたります。

また、治療期間は慰謝料の計算や損害賠償請求にも関わるため、正確な把握が重要です。

 

むちうち、打撲の治療期間

交通事故でよく見られる怪我の一つにむちうちや打撲があります。

これらの治療期間は一般的に短いとされていますが、具体的には、むちうちの治療期間の目安は約3か月、打撲は約1か月とされています。

 

ただし、むちうちの場合、痛みや症状が残ることがあり、治療期間が延びることもあります。

治療期間中は保険会社が治療費を負担するケースが多いですが、むちうちの症状が長引くと治療費の支払いを打ち切られることもあるため、慎重な対応が求められます。

 

骨折の治療期間

骨折の場合、治療期間はさらに長くなることが一般的です。

通常、治療期間の目安は約6か月ですが、骨折の部位や重症度によってはそれ以上かかることもあります。

 

骨折が完治するまでの間は、保険会社が治療費を支払うことが多いものの、長期間にわたる場合は治療中のサポートを得ることも検討する必要があります。

特にお仕事ができないことに対する補償である休業損害などは、内払の交渉を行うことで治療中から支払を受けられる場合があります。

 

 

また、通院日数が増えるに伴い、入通院慰謝料が増加する可能性もあります。

 

関連記事:入通院慰謝料の計算方法徹底ガイド!正しい金額を知ろう

 

症状固定と治療終了の判断

症状固定とは、これ以上の治療を続けても症状が改善しないと医師が判断する段階を指します。

この判断がなされると、通常は治療が終了し、損害賠償請求の一環として後遺症認定が行われることがあります。

 

症状固定は慰謝料の計算にも影響し、同時に治療の終了と判断されることがあります。

しかし、まだ日常生活に支障がある場合などには、弁護士に相談し、適切な対策を講じることが重要です。

 

 

保険会社とのやり取りと治療費の打ち切り

保険会社の治療費打ち切りの実情

交通事故による治療を受ける際、加害者が任意保険に加入している場合は、通常、保険会社が医療機関に直接治療費を支払う形態をとります。

しかし、治療が長引くと、保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と告げられることがあります。

 

これは、保険会社が治療費の負担を減らそうとする方針からくるもので、被害者にとっては大きな関心事です。

保険会社が治療費の打ち切りを提案する理由の一つとして、通院日数が長引くことで、慰謝料の増加を抑えようとする背景もあります。

 

この「打ち切り」が告げられても、症状が残っている場合は、医師と相談の上、治療を継続することが可能です。

 

治療費打ち切りに対する対策

治療費の打ち切りに対する最善の対策は、医師からの診断書や意見書をもらうことで治療の必要性を具体的に証明することです。

 

この点弁護士に依頼することで、弁護士がより効果的な医師の意見書を取り付けてくれたり、

相手方任意保険会社とスムーズな交渉をしてくれたりすることで、治療費対応延長の可能性が高まります。

 

損害賠償請求と治療期間の関係

後遺障害等級

通院期間と慰謝料の関係

慰謝料は交通事故の被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金であり、その計算には通院日数や期間が大きく関わります。

一般的に、通院日数が多く、通院期間が長いほど慰謝料の額も高くなる傾向があります。

 

事故後の最初の受診日から症状固定日までの通院日数が慰謝料の算出基準となり、定期的な通院が重要です。

また、被害者としての権利を守るためには、きちんと医療記録を残すことが肝要です。

 

 

後遺障害等級認定と賠償請求の進め方

交通事故の治療において、受傷部位が完治せず症状固定と判断された場合、後遺症が残る可能性があります。

この場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺症慰謝料や逸失利益を請求することができます。

 

 

後遺障害等級認定は、慰謝料や逸失利益の計算において非常に重要な役割を果たします。

この後遺障害等級認定は原則として書面で審査されるため、後遺障害診断書の出来が、認定される後遺障害等級に大きな影響を与えます。

専門の弁護士に相談することで、適切な後遺障害診断書の作成を目指しましょう。

 

 

交通事故治療に関する法律的視点

治療期間を巡る法律問題

交通事故における治療期間は、事故による怪我の治療開始日から完治または症状固定日のいずれかの日までを指します。

この期間は慰謝料の計算基準にも影響を与えるため、重要な要素となります。

 

しかし、治療期間が長引くと保険会社が治療費の支払いを打ち切る意向を示すこともあります。

このような場合、法律的には治療の必要性がある限り治療を継続する権利が被害者にはありますが、経済的な負担が生じる可能性があります。

したがって、医師の意見を取り付けて治療費対応の延長交渉をしたり、場合によっては健康保険を利用した自費での通院をした方が良い場合もあります。

 

弁護士への相談の必要性

交通事故の被害者にとって、弁護士への相談は非常に有用です。

保険会社との交渉は複雑であり、特に治療期間や慰謝料の算定に関する法律問題は専門的知識が求められます。

弁護士は被害者の立場に立ち、適正な損害賠償を獲得するためのサポートを提供してくれます。

 

また、治療期間中の不当な治療費打ち切りに対する対応や、後遺症認定に対する適切なアドバイスも期待できます。

したがって、弁護士への相談は、被害者が安心して治療に専念するための重要な手段となるでしょう。

 

まとめと今後の治療に関するポイント

治療を継続するためのアドバイス

交通事故の治療を継続するためには、まず早期から定期的な医療機関の受診を続けることが重要です。

医師の指示に従い、通院を怠らないよう心掛けましょう。

 

また、保険会社が治療費を打ち切ると告げてきた場合でも、症状が続いているのであれば、引き続き必要な治療を受けることが重要です。

 

損害賠償請求を有利に進めるために

損害賠償請求を有利に進めるためには、交通事故に関連する証拠をしっかりと集めることが重要です。

治療状況や症状経過を示す証拠として最も有用なのはやはりカルテや後遺障害診断書になります。

 

交通事故被害を専門とする弁護士に依頼することにより、証拠の取り付けはもちろん、適切な書面の作成まで一任することができます。

交通事故被害に遭い、治療を続けていく場合は弁護士への相談をお勧めします。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が初回無料の法律相談を行っておりますのでぜひお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士への初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。