交通事故コラム

治療費

交通事故後に病院で必ず診察を受けるべき理由とは?【弁護士解説】

2024.11.20

入通院慰謝料 後遺障害診断書 整形外科 診断書

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故後に病院を訪れる重要性
  • 適切な治療と診断書の取得について
  • 通院と治療の手続
  • 損害賠償請求の流れ

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が治療期間中からのアドバイスをさせていただいております。

交通事故被害に遭い、今後の方針についてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士によるアドバイスの詳細についてはこちら。

 

交通事故後に病院を訪れる重要性

医師面談

交通事故に遭った場合、例え自覚症状がなくても、必ず病院で診察を受けるべきです。

事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくいことがありますが、時間が経過するにつれて、むち打ち症などの症状が現れるケースは少なくありません。

 

このような症状が遅れて発症した場合でも、初動の医療記録がないと損害賠償請求で不利になることがあります。

 

自覚症状がなくても受診すべき理由

自覚症状がないからといって、身体に影響がないわけではありません。

交通事故による衝撃は、体に見えないダメージを与えることがあり、後から症状が出てくることは珍しくありません。

 

事故直後に病院を訪れ、診断を受けておくことで、あとからのトラブルを未然に防ぐことができ、安心して適切な治療を受けることが可能となります。

 

交通事故後の症状が遅れて現れることがある

交通事故後、症状がすぐに現れないことはよくあります。特にむち打ち症は、事故の数日後に痛みや違和感が出始めることが多く、最初は気づかないこともあります。

このため、事故に遭った場合は、即座に整形外科をはじめとした病院を訪れ、適切な診察を受けることが大切です。遅れて症状が現れる際には、早期発見が重要な治療と回復の鍵となります。

 

医療機関で受ける診断の重要性

医療機関で診断を受けることで、事故の影響による身体の損傷を正確に把握することができます。

診断書は、損害賠償請求を行う際の重要な証拠となり、被害者の立場を守る手段となります。

 

また、医師の診断に基づく治療を受けることにより、最適な治療が受けられるため、早期回復や後遺障害の防止に繋がります。万が一の際に備え、早期の受診と診断が求められます。

 

適切な治療と診断書の取得

診断書の取得がもたらすメリット

交通事故に遭った際に病院で診断書を取得することは非常に重要です。

診断書は、事故による身体的な被害を証明するための正式な文書であり、損害賠償請求の際に必要不可欠な書類となります。

 

診断書があることで、被害者は適切な補償を受けるための証拠を持つことができ、その後の示談交渉や法律手続きにおいて有利に働くことがあります。

 

交通事故後の診療においては、整形外科をはじめとした病院での治療を継続し、診断書を適時取得することが被害者自身の権利を守るために不可欠です。

 

 

通院と治療の手続き

診察・後遺障害診断・医師面談

初診と通院継続の流れ

交通事故に遭遇した場合、たとえ自覚症状がなくても早急に病院を受診することが重要です。

 

初診では、整形外科や交通事故関連の診療を行う病院で、詳細な検査を受け、診断書を取得します。

この診断書は、治療開始時の証明として非常に大切です。

 

むち打ちや骨折などで整形外科を受診することは想像しやすいですが、

例えばめまいが生じるようなら耳鼻咽喉科を、頭部を受傷した場合には脳神経外科だけでなく眼科やその他の科を受診したりということも考えられます。

事故のストレスにより抑うつ状態になるような場合には、精神科の受診も必要かもしれません。

 

こういった症状に合わせた診療科の受診も事故から日が空いてしまうと因果関係を否定されかねません。

主治医に相談し、意見をもらいつつ相手方任意保険会社に治療費対応の交渉をしていくことが求められます。

 

また、治療を継続するためには、定期的に通院し、医師の指示に従って必要な検査や治療を受けることが必要です。

通院を怠ると、症状が悪化するだけでなく、法律上のトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。

 

 

治療費と保険対応についての基礎知識

交通事故による治療費の支払いについては、通常、相手側の任意保険会社が対応します。

これにより、被害者は治療に専念しやすくなります。

 

ただし、身体にも症状が残っていたり、主治医が治療の効果や必要性をまだ認めているにもかかわらず相手方任意保険会社が治療費対応を打ち切ってくることがあります。

このような場合には、主治医の意見を取り付けて治療費対応の延長交渉をしたり、必要に応じて健康保険を利用した自費での通院をした方が良いこともあります。

 

治療費対応の打ち切りを言われた場合は交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

交通事故に遭ったら

交通事故に巻き込まれた際、損害賠償請求を確実に行うために、事前の準備が重要です。

まず、事故直後には必ず病院や整形外科で診察を受け、受診記録を確保することが大切です。

この記録が後の診断書取得につながり、損害賠償の重要な証拠となります。

 

さらに、整骨院での治療も有効ですが、まずは医療機関での診断が優先されます。

 

 

治療をある程度続けても症状の改善がなかなか見られず、症状固定を迎えて後遺症が残存する場合もあります。

このような場合には適切な後遺障害診断書を作成できるかどうかで、適切な後遺障害等級の認定可能性が大きく変わります。

後遺障害等級は後遺症慰謝料後遺症逸失利益などに影響をあたえる重要な要素になります。

 

後遺障害診断書の作成にあたっては専門弁護士のアドバイスを受けるべきでしょう。

 

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、被害者の方お一人お一人にとって最も適切な賠償を得られるようサポートさせていただいております。

交通事故被害に遭い、損害賠償請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。