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交通事故の診断書:被害者必見!その重要性と取得のポイント

2024.11.19

後遺障害診断書 診断書

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故における診断書の役割
  • 交通事故における診断書の重要性
  • 診断書の取得方法と手続
  • 診断書の提出方法
  • 診断書作成の費用

などについて解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、交通事故被害者の方に対するアドバイスをさせていただいております。

交通事故被害に遭い、今後の進め方について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故発生から解決までの流れについてはこちらから。

 

交通事故の診断書とは

診察・後遺障害診断

診断書の定義と役割

診断書とは、医師が患者の症状や治療内容、傷病名などを記載した正式な文書のことです。

交通事故においては、事故による怪我の程度や治療の内容を証明する重要な役割を果たします。

 

被害者は事故後、速やかに医療機関で診断を受け、診断書を発行してもらうことが求められます。

診断書は、事故処理や損害賠償請求の基本となる証拠ですので、その重要性は極めて高いといえます。

 

診断書が必要な理由

交通事故後に診断書が必要となる理由は多岐にわたります。

まず、診断書は治療費や慰謝料の請求において必須の書類です。

 

保険会社は診断書を基に損害賠償金を計算するため、診断書がなければ適切な賠償が受けられない可能性が高まります。

また、診断書は、事故による怪我を証明するために必要な情報を含んでおり、被害者が加害者に対して損害賠償を請求する際の重要な根拠となります。

 

さらに、警察に診断書を提出することで、人身事故として正式に処理され、適正な事故調査と対応が確保されます。

このように、診断書は交通事故後の手続きや権利保護に欠かせない役割を担っています。

 

診断書の重要性

損害賠償請求における役割

交通事故による損害賠償請求において、診断書は非常に重要な役割を果たします。

被害者が事故によって受けた損害を証明するためには、医師が作成した診断書が欠かせません。

 

診断書には、ケガの程度やその治療内容、さらには交通事故との因果関係が詳細に記載されます。

これにより、損害賠償交渉で強力な証拠となり、保険会社との示談交渉や法的手続きで、被害者にとって有利な状況を構築することができます。

 

つまり、診断書は交通事故の被害者が適切な賠償を受け取るための基礎となる重要な証明書なのです。

 

慰謝料への影響

交通事故における慰謝料の金額は、怪我の内容や入通院期間、さらには通院回数によって影響を受けます。

 

 

そのため、診断書は慰謝料算出の基準となる情報を提供します。

特に、診断書に記された怪我の程度や治療の必要性は、どれだけの慰謝料が妥当であるかの判断に直接影響します。

 

診断書が詳細かつ正確に記載されていることで、被害者はより適正な慰謝料を請求することが可能になります。

さらに、弁護士が介入して交渉する場合にも、診断書は説得力のある資料となります。

したがって、交通事故後は適切なタイミングで、漏れなく診断書を作成してもらうことが重要です。

 

診断書の取得方法と手続き

診断書取得の手順

交通事故に遭遇した直後は、まず医療機関での診察を受けることが重要です。

医師に診てもらい、必要に応じて治療を開始するとともに、診断書を作成してもらいます。

 

診断書は、事故により受けた怪我の内容や治療の必要性を証明するもので、損害賠償請求の基盤となります。

診断書を取得したら、まず警察に提出し、人身事故としての処理を求めます。

 

警察への提出は、交通事故証明書の発行を促し、後々の請求手続きに必要なことがほとんどです。

 

 

次に、診断書を相手方の保険会社にも提出します。

このステップによって、治療費や慰謝料の請求が円滑に進められます。診断書の取得は、事故直後になるべく速やかに行うことが望ましいです。

 

診断書を取得する際の注意点

診断書を取得する際にはいくつかの注意点があります。

まず、診断書の内容が不十分であると、保険会社や事故の加害者側との請求・交渉において不利になりかねません。

 

そのため、医師に診断書作成時点で交通事故に関連する怪我の詳細と、その因果関係をしっかりと記載してもらうことが重要です。

 

ある程度治療を続けても症状が残ってしまい、これ以上治療を続けても良くならないという状態を症状固定といいます。

 

この症状固定に至った際に後遺障害等級認定の申請のために作成する後遺障害診断書は、認定される後遺障害等級を大きく左右するとても重要な書類になります。

 

後遺障害診断書の作成時には弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

診断書の提出方法と提出先

警察への提出

交通事故に遭った場合、特に人身事故として扱われる際には、診断書を警察に提出することが重要です。

診断書を提出することで、事故が正式に人身事故として記録されます。

 

人身事故として処理が為されると、実況見分が行われることで事故態様を証明する書類がより正確になったりします。

 

 

保険会社への提出

保険金や慰謝料の請求には、診断書の内容が非常に重要な要素となります。

加害者側の任意保険会社に対しては、示談交渉を進める際に診断書を提出し、損害賠償請求の根拠として用います。

 

ただし、加害者側の任意保険会社が治療費の一括対応を行っているような場合には、

任意保険会社側が病院から診断書や診療報酬明細書の取り付けを行うため、被害者の方自身が診断書を提出する必要性は実際のところあまりありません。

 

加害者側任意保険会社が治療費の一括対応を行っていない場合や、加害者が任意未加入で会ったような場合には、

被害者の方自身が領収書や診療明細書等の書類を保管しておくことはもちろん、自賠責様式の診断書の作成が必要になる可能性もあります。

 

このような場合には弁護士のサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。

 

診断書の費用と負担

診断書にかかる費用

交通事故に遭遇した際、病院で発行される診断書には費用がかかります。

この費用は病院によって異なり、数千円程度から数万円になることもあります。

診断書は、事故の損害賠償請求や慰謝料の算定において重要な証明書であり、

 

事故の被害者としては必要不可欠な書類です。診断書を取得する際の費用は、事故後の治療の一環として捉えると良いでしょう。

 

費用負担の考え方

診断書の費用負担については、交通事故の加害者側の保険会社が負担するケースが一般的です。

 

しかし、保険会社が診断書の費用を負担するかどうかは、事故の状況や契約内容によって異なりますし、

最終的に加害者側任意保険会社が対応するとしても、一度は被害者側が立替を行わないといけないケースも少なくありません。

 

保険会社との事前交渉を行ったり、場合によっては弁護士に相談したりして、円滑に進めていくことをお勧めします。

 

 

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

治療期間中から被害者の方お一人お一人に合わせたサポートをさせていただきます。

 

交通事故被害に遭い、今後の進め方で疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。