交通事故コラム

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交通事故でむち打ちになったら—知っておきたい症状と保険

2024.11.28

むち打ち

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • むち打ち症とは?
  • むち打ち症の主な症状
  • むち打ち症の診断と治療法
  • むち打ち症と保険

などについて解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを実施しております。

交通事故被害に遭い、むち打ち症での賠償金額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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むち打ち症とは何か?

首・むち打ち

むち打ち症の定義

むち打ち症とは、交通事故などで首に急激な加減速の衝撃が加わることで、首や背中に痛みが生じる状態を指します。

医学的には「外傷性頚部症候群」や「頚椎捻挫」とも呼ばれています。

特に追突事故では、不意打ち的に後方から強い衝撃を受けることで、首の過屈曲・過伸展が起きやすくなり、症状が生じやすいことが知られています。

 

むち打ち症の診断では、事故後速やかに整形外科を訪れ、診断書を取得することが重要です。

これにより、通院や治療の基準が明確になり、保険や慰謝料の手続きにおいても重要な役割を果たします。

 

事故後すぐには症状が現れない場合もあるため、早めに専門医の診断を受けることが痛みの悪化を防ぐためにも大切です。

 

むち打ち症の主な症状

首の痛みと制限

交通事故によるむち打ち症の最も一般的な症状として、首の痛みと動きの制限が挙げられます。

これは、頚椎捻挫の結果として生じることが多く、事故直後から数日後にかけて痛みが悪化する場合があります。

 

特に、首を前後、左右に動かすことが難しくなるため、日常生活に大きな影響を及ぼします。

これらの症状は、通院して整形外科にて適切な診断を受けることで、徐々に改善していくことが多いです。

 

上肢の痛みと痺れ

むち打ち症では、上肢に痛みや痺れを感じることもあります。これは、首から肩や腕にかけての神経が圧迫されることに起因します。

 

交通事故後、神経の状態を診断するために整形外科でMRIを受けることが求められます。

この症状の場合、痛み止めの服用や物理療法が治療に用いられることが一般的です。

 

頭痛、めまい、吐き気などの症状

むち打ち症の一環として、頭痛やめまい、吐き気といった自律神経症状が現れることがあります。

これらの症状は、頚部への急激な衝撃が自律神経に影響を及ぼすことで生じます。

 

こうした症状は事故後、症状が発現した時点で速やかに主治医に相談し、場合によっては耳鼻咽喉科などを受診すべきです。

でなければ、ある程度治療が経過した後から症状を訴えても事故によって発生したということを認めさせる証拠がなくなってしまいます。

 

 

その他の潜在的な症状

むち打ち症は、上記の症状に加え、背中や肩の痛み、集中力の低下、睡眠障害、うつ症状など、身体全体に影響を及ぼすことがあります。

特に、交通事故後の精神的なストレスも加わることで、これらの症状が複合的に現れることがあります。

 

長引く場合や日常生活への影響が大きい場合は、整形外科だけでなく精神科や心療内科での診療も検討すると良いでしょう。

この場合も症状を感じたタイミングで一度主治医に相談することをお勧めします。

 

むち打ち症の診断と治療法

診察・後遺障害診断・医師面談

診断に用いる検査方法

むち打ち症の診断には、まず整形外科で専門の診断を受けることが重要です

交通事故後に感じる痛みは、しばしば首や肩に集中することが多いため、医師は視診と触診から始めて、まず外観や動きに異常がないかを確認します。

その後、必要に応じてX線やMRI、CTスキャンなどの画像診断を行います。

これにより、首の捻挫や頚椎の損傷の有無を詳しく確認することができます。

 

また、筋肉や神経の状態を調べるために神経学的なテストも行われることがあります。診断書の作成は、保険の請求手続きにも重要なステップとなります。

 

 

治療期間の目安

むち打ち症の治療期間は個人差がありますが、一般的には数週間から数か月とされています。

痛みが軽い場合は、3か月以内に症状がかなり改善することもありますが、場合によっては長期にわたり治療が必要なケースもあります。

 

特に慢性的な痛みが続く場合には、後遺障害として認定されることも考慮する必要があります。

 

このため、医師の指導のもと、定期的な診察を受けることが求められます。

むち打ち症で後遺症が認定されるためには、

  • 週2~3回の通院
  • 6か月以上の通院
  • 医学的に痛みやしびれの残存が説明できる程度の画像所見
  • 常時の痛みやしびれが継続していること
  • 事故態様が軽微でないこと

などの条件が必要となりますから、

症状固定後に実は後遺症が残っているにもかかわらず、通院できなかったために後遺障害等級の認定を受けられなかった、ということがないようにしましょう。

 

関連記事:むち打ち徹底解説

 

むち打ち症と保険の関係は弁護士に相談しましょう

交通事故保険における保障内容

むち打ち症は交通事故による最も一般的な怪我のひとつです。

このため、多くの保険会社は交通事故保険でむち打ち症の治療費をカバーしています。

 

交通事故保険においては、基本的に治療費、通院費、さらには後遺症が残った場合には後遺症慰謝料も請求することができます。

 

治療費は通常、整形外科での通院や必要な診断書の費用が含まれます。

また、事故による休業損害逸失利益もカバーされることが一般的です。

 

 

必要な手続きと注意点

むち打ち症の治療に対する保障を受けるためには、いくつかの重要な手続きが必要です。

まずは、交通事故の発生直後に警察に連絡し、交通事故証明書を取得することが第一歩となります。

 

その後、速やかに医療機関での診察を受け、診断書を用意してください。

この診断書は、保険請求を行う際に非常に重要な書類ですので、必ずもらうようにしましょう。

 

また、交通事故によるむち打ち症の場合、症状がすぐに現れないことも多いです。

そのため、事故直後の受診が特に大切です。保険会社に対しては、必ず早期に連絡を取ってください。

 

そして、治療を続けていく中で相手保険会社から治療費一括対応の打ち切りを言われた場合には、

まずは主治医に相談して治療の必要性についての意見をもらい交渉をしましょう。

それでも治療費対応を打ち切られた場合には、ご自身の身体の具合や主治医の意見、弁護士のアドバイスなどを聞きながら自費での通院も検討すべきです。

 

 

交通事故でむち打ちになり、後遺症が残った場合に後遺障害等級認定を獲得するためには治療中からそれを意識した行動が必要となります。

専門弁護士に相談することをお勧めします。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、お困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。