交通事故コラム

後遺障害 慰謝料 逸失利益

交通事故で後遺症としてのめまい-慰謝料請求のポイント!

2024.11.27

後遺症慰謝料 逸失利益

このページでは、交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が、

  • 交通事故によるめまいの原因
  • めまいの後遺障害等級の認定基準
  • 慰謝料請求のポイント
  • 当事務所の解決実績

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が、治療中から後遺障害等級認定に向けたサポートを行っております。

交通事故被害に遭い、めまいでお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士によるサポートの詳細についてはこちらから。

 

交通事故によるめまいの原因

交通事故によるめまいの原因はいくつかあります。

順にみていきましょう。

 

むちうちによる神経や筋肉の損傷

交通事故によって発生するむちうちは、首の神経や筋肉に大きなダメージを与えることがあります。

このダメージが原因でめまいが生じることが多く、特に交通事故後の後遺症として現れることが少なくありません。

 

むちうちによる神経の損傷は、頭痛や吐き気、耳鳴りなどの症状を伴うことが多く、これらは日常生活に大きな影響を与える可能性があります。

特に、首や肩の痛みと共にめまいが続く場合は、早急に専門の医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。

 

首の痛みに気を取られていて頭痛や吐き気、耳鳴りやめまいといった症状が生じているにもかかわらず、

整形外科の主治医に相談したり、耳鼻咽喉科の受診をしていなかったりすると、

いざ後遺障害等級認定の申請をする際に「実はめまいがあって…」と訴えたとしても認められることはまずありません。

 

少しでも症状を感じる場合はできるだけ早く(一週間以内を目途に)医師に相談することをお勧めします。

 

内耳や脳幹の障害

交通事故による衝撃で、内耳や脳幹が傷害を受けることがあります。

これらの部位は平衡感覚の維持に重要な役割を果たしており、傷害が生じると、ぐるぐると回転するような回転性めまいやふらつきなどの症状が現れることがあります。

 

内耳の損傷は、聴覚や平衡感覚に関わる神経系を直接的に影響するため、症状が重篤になることもあります。

このような場合は、精密な検査を行い、内耳や脳幹の状態を正確に診断することが必要です。

 

脳幹を損傷したことにより生じるめまいについては、脳が損傷を受けたことにより生じる高次脳機能障害と併発する場合があります。

高次脳機能障害は認知機能の低下や性格の変化などを伴う重篤な症状が生じる場合があり、めまいが生じていることを被害者本人が訴えないこともあります。

 

脳幹を損傷した場合にはめまいなどの症状が出ていないかをしっかりと確認することが重要です。

 

 

めまいの後遺障害等級の認定基準

交通事故によるめまいは、その重篤さや影響に基づいてさまざまな後遺障害等級が付与されます。

等級の認定は、被害者の日常生活への影響や労働能力の低下度合いを測る重要な指標となります。

 

めまいが日常生活や労働に支障をきたす場合、等級認定を正確に行うことが重要です。

これは、適切な慰謝料の請求につながり、事故後の生活を支える重要な要素となります。

 

平衡機能障害としての診断基準

交通事故によって生じためまいが後遺障害として認定されるためには、平衡機能障害として診断されることが必要です。

この診断には、主に眼振検査や平衡機能検査の結果が基準となります。

 

これらの検査により、内耳や中枢神経系の異常が確認される場合には、

「神経系統の機能の障害」として第12級13号以上の後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

正確な診断結果を受けるために、専門の医療機関での詳細な診察が必要となります。

 

MRIやCTによる脳や内耳の検査

めまいの原因を明確にするためには、MRIやCTスキャンを用いた脳や内耳の検査が行われます。

これらの画像診断は、潜在的な脳や内耳の障害を可視化するための重要な手段です。

 

交通事故後に生じるめまいの多くは、内耳神経や脳幹の障害によって引き起こされるため、

これらの検査結果は等級認定において重要な役割を果たします。

 

まれに椎骨動脈という頚部にある動脈が、少し競作されている場合にはめまいの症状が発現し残りやすいと評価される場合があります。

頚部の痛みとともにめまいの症状が残存した場合には、頚部のMRI撮影をすることで後遺障害等級認定が有利になる可能性があります。

 

これらの適切な検査を受けることで、後遺障害の正確な評価と合理的な慰謝料の請求が可能となります。

 

 

慰謝料請求のポイント

医療機関での適切な診断と証明

交通事故で後遺症としてめまいや吐き気、頭痛などの症状が続く場合、慰謝料請求を進める上で、医療機関での適切な診断と証明が重要です。

事故後に感じた不調や症状を、受診した医師に詳細に伝えることが求められます。

 

主治医に症状を詳しく説明し、迅速に診断を受けることで、その事故により生じた症状であることが推認されるようになります。

 

また、耳鳴りなどの特定症状については、専門的な検査を通じて証明することが可能です。

 

関連記事:交通事故後の耳鳴りに認められる後遺障害等級(弁護士法人小杉法律事務所監修)

 

このような証拠を集めることで、適切な後遺障害等級認定の可能性が高まります。

 

後遺障害等級認定申請の流れ

交通事故によりめまいが生じ、治療を継続してもそれ以上良くならない状態になる場合があります。

この時点を症状固定と言い、この時点で残存している症状を後遺症と呼んでいます。

 

この後遺症の残存が認められれば後遺症逸失利益後遺症慰謝料の請求をすることができますが、

この後遺症の残存を相手に認めさせるためには後遺障害等級の認定を受けることが必要です。

 

この申請には、医師が作成する後遺障害診断書や各種検査結果が必須となります。

MRIやCT検査、眼振検査などを通じて、神経系統の障害の有無を確認し、それに基づいて等級認定を目指します。

 

認定を受けるためには、症状が病院のカルテや診療記録に残っていることが必要です。

そのため、定期的に病院を訪れ、経過観察を怠らないことが重要です。

適切な等級認定を受けることで、慰謝料および損害賠償額の交渉材料として用いることができ、結果として効果的な請求が可能になります。

 

この症状固定時点で専門の弁護士に依頼することにより、

記載漏れのない後遺障害診断書の作成ができたり、必要な検査を受けたりすることができます。

 

適切な後遺障害等級認定のためには専門弁護士に相談することをお勧めします。

 

当事務所の解決実績

弁護士法人小杉法律事務所でも、平衡機能検査を実施してもらうようお願いしたことにより、

関連記事:【頚椎捻挫】交通事故後めまいの症状を残した主婦について、異議申立てにより、めまいで後遺障害等級12級を獲得した事例

など、めまいで後遺障害等級認定を獲得した事例がございます。

 

後遺障害等級認定を獲得することで、後遺症逸失利益や後遺症慰謝料を請求することができます。

 

交通事故被害に遭い、めまいにお困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にご相談ください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士がサポートいたします。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談の流れについてはこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。