交通事故コラム

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被害者必見!交通事故での損害賠償請求のポイント

2024.11.26

入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料 死亡慰謝料 治療費 通院交通費 逸失利益

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故による損害賠償の基本的な考え方
  • 損害賠償請求の流れと手続
  • 賠償金の計算方法と相場
  • 被害者が注意すべきポイント

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

交通事故被害に遭い、ご自身が受け取れる損害賠償金額に疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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交通事故による損害賠償とは

損害賠償の基本概念と法的根拠

交通事故による損害賠償とは、加害者が引き起こした事故によって被害者が負った損害を金銭的に補償することを指します。

 

この損害賠償の法的根拠は、民法第709条に基づいており、加害者の不法行為によって生じた損害を被害者が請求できるというものです。

民法709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

また、自動車損害賠償保障法(自賠法)は、特に交通事故における被害者保護を目的としています。

自動車損害賠償保障法第3条自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 

被害者が迅速に、かつ適切に損害賠償を受け取るためには、これらの法律の知識を持つことが重要です。

 

賠償請求できる主な損害の種類

交通事故による損害賠償請求では、さまざまな損害を対象にすることができます。

大きく分けると、人身事故による損害と物損事故による損害があります。

 

人身事故の場合、治療費や通院交通費、入通院慰謝料などが含まれます。

特に後遺症が残った場合には、その後遺症に対する慰謝料や逸失利益も請求の対象になります。

 

もし被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料や死亡による逸失利益も考慮されます。

 

一方、物損事故では、車両の修理費や代車費用などが賠償請求できる主な項目となります。

どの部分も、被害者が適正な賠償を受け取るために重要な要素であり、個々の損害の具体的な相場や計算方法については弁護士に相談することが推奨されます。

 

 

損害賠償請求の流れと手続

交通事故に遭った際の損害賠償請求は、被害者の権利を守るために非常に重要なプロセスです。

このプロセスは、大きく事故発生時の初動対応、治療、そして賠償請求の準備と必要書類の準備の3つのステップに分かれています。

それぞれのステップでの適切な対応が、後の示談交渉や保険金の受け取りにおいて大きな影響を与えます。

 

事故発生時の初動対応

交通事故が発生した際には、まずはご自身の安全を確保することが最優先です。

可能ならば車両を安全な場所に移動させ、負傷者がいる場合は速やかに救急車を呼びましょう。

 

その後、加害者との連絡先の交換や現場の状況をスマートフォンのカメラで撮影するなど、後の損害賠償請求に備えた資料を集めることが大切です。

特に、事故発生時の状況や加害者の言動を記録しておくことが、後の示談交渉や法的手続きに有利に働きます。

 

また、直ちに警察に事故を報告することも重要です。

これは法律で義務付けられており(道路交通法72条)、届け出を怠ると義務違反になるだけでなく後に損害賠償請求がスムーズに進まないことがあります。

 

警察による捜査の記録が、損害賠償請求の過失割合の検討時に大いに役立ちます。

警察に診断書を提出することで、より正確な実況見分がされるため、診断書の提出も検討しましょう。

 

 

また、証拠収集として、目撃者がいる場合は証言を依頼することや、ドラレコの映像があれば保存しておくことも考慮してください。

これらの証拠は、損害賠償の請求額を決定する際の重要な資料となります。

 

賠償請求の準備と必要書類

損害賠償を請求するためには、いくつかの書類を準備する必要があります。

主なものには、交通事故証明書、診断書や診療報酬明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、後遺障害等級認定票などがあります。

 

これらの書類は、保険会社との交渉を有利に進めるために欠かせません。損害の種類に応じて追加で必要な書類が異なるため、

事前に弁護士など専門家に相談することで、スムーズな賠償請求を実現することが可能です。

 

賠償金の計算方法と相場

慰謝料の種類と計算基準

交通事故で請求される賠償金の中でも、慰謝料は被害者にとって大切な要素です。

慰謝料には、

  • 入通院慰謝料
  • 後遺症慰謝料
  • 死亡慰謝料

の主に3つがあります。

慰謝料の金額は、被害者の精神的苦痛や生活への影響を考慮して算定されます。

 

入通院慰謝料

交通事故被害により入通院を余儀なくされた場合には入通院慰謝料を請求することができます。

弁護士基準における入通院慰謝料の計算は主に通院期間に応じて行います。

 

詳しい計算などは以下の記事をご覧ください。

 

後遺症慰謝料

これ以上治療を続けても良くならないという状態を、損害賠償請求実務上「症状固定」といいます。

この症状固定を迎えてもなお残っている症状を後遺症と言いますが、この後遺症の残存が認定された場合には後遺症慰謝料を請求することができます。

 

後遺症慰謝料はほぼすべての事例で後遺障害等級と連動しています。

認定された後遺障害等級が高ければ高いほど、後遺症慰謝料の額も高くなるという関係にありますから、

後遺症慰謝料を請求する場合にはまずは適切な後遺障害等級の認定を得るよう努めなければいけません。

 

 

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故により被害者の方が亡くなってしまった場合に請求できる慰謝料です。

弁護士基準では2000万円~2800万円が目安とされており、この金額は被害者の方が生前ご遺族にとってどういった立場であったかが影響します。

 

この死亡慰謝料については近親者の方が固有の慰謝料を請求できるのも一つの特徴です。

 

 

自賠責保険と任意保険の役割

自賠責保険で補償される内容

自賠責保険は、交通事故における被害者の救済を第一に考えた強制保険です。

この強制加入を定めている自動車損害賠償保障法をみてみましょう。

 

自動車損害賠償保障法第1条この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

 

この目的を果たすために、法律により強制加入が定められているのが自賠責保険です。

 

人身事故が対象であり、被害者に対する最低限の補償が目的とされています。

この保険の補償内容には、傷害による損害の支払限度額は最大で120万円までが設定されています。

また、後遺障害の場合には、等級に応じた補償がなされ、第1級では最高4,000万円、第14級では75万円まで支払われます。

 

このように自賠責保険は交通事故における損害賠償の一部を迅速にカバーするための基本的な保険制度です。

基準もかなり明確に定められており(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)、

被害者は平等かつ迅速に損害賠償金を受け取ることが可能です。

 

 

ただし、被害者側にとって最も適切な基準である弁護士基準と比べるとかなり低額であり、

適切な賠償を受けるためには弁護士基準での請求が必須と言えます。

 

任意保険との賠償範囲の違い

一方で、任意保険は加入が法的に義務付けられていないものの、自賠責保険でカバーできない部分を補うために多くの運転者が加入しています。

任意保険は任意とは言われていますが、2023年度自動車保険の概況をみると、自動車の約90%に任意保険が付帯されていることが分かります。

 

自賠責保険が人身損害のみを対象とするのに対し、任意保険は物的損害も含めた幅広い損害をカバーします。

 

ただし、任意保険の支払基準は自賠責保険ほど明確に定められ、かつ公表されているわけではありません。

任意保険会社とすれば、被害者にお支払する損害賠償金が少なければ少ないほど、自社の利益が上がるわけですから、

被害者にとって適切な金額が最初から提示されることはほとんどありません。

 

相手方任意保険会社から損害賠償金の提示があった際は、すぐに示談するのではなく弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

被害者が注意すべきポイントと弁護士に相談するメリット

損害賠償請求の注意点と落とし穴

交通事故による損害賠償請求では、被害者としていくつか注意すべき点があります。

まず、賠償の請求相手を明確にし、適切な請求を行うことが重要です。

 

一般的には加害者側に対して請求しますが、具体的な賠償項目や慰謝料の額を曖昧にすると、請求額が適切に計算されないリスクがあります。

また、損害賠償の請求には時効が存在し、通常3年または5年以内に請求を行わなければ権利が失われることがあります。

 

このため、早めに手続きを進めることが重要です。さらに、示談交渉の際には感情に流されず、冷静かつ客観的な視点を持つことも不可欠です。

専門家の指導を受けないまま進めると、思わぬ落とし穴に陥る可能性があります。

 

弁護士に相談するタイミングとメリット

交通事故の賠償請求においては、早い段階で弁護士に相談することが推奨されます。

弁護士に相談することで、請求の流れや必要書類の準備について具体的なアドバイスを受けることができ、賠償の相場や慰謝料の計算方法に関する専門知識を得ることができます。

 

これにより、賠償金の額が適正に算定され、請求の成功率が高まります。

また、法律に関する複雑な手続きについても、弁護士のサポートがあることで安心して進めることができます。

特に、後遺障害や死亡事故といった重大な事案では、専門家による適切な対応が不可欠です。

 

弁護士に依頼することで、示談交渉や保険金の受領手続きがスムーズに進むメリットもあり、被害者としての権利を最大限に保護することができます。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

被害者の方お一人お一人にとって最も適切な損害賠償金を受け取れるよう、事故直後から解決までをサポートさせていただきます。

 

交通事故被害に遭い、ご自身が受け取れる損害賠償金の額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。