交通事故コラム

後遺障害 慰謝料

交通事故後の頭痛と慰謝料の関係について弁護士が解説!

2025.01.20

入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料 頭痛

このページでは、交通事故の被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故後の頭部症状
  • 頭部症状と交通事故の関連
  • 頭部症状に対する後遺障害等級の認定
  • 慰謝料の算定基準
  • 交通事故に於ける弁護士の役割

等について解説します。

 

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交通事故後に発生する頭部の症状について

事故後の頭痛の一般的な原因

交通事故後に頭痛が発生する理由として、頭部への直接的な衝撃や、むちうち症による頚椎の損傷が挙げられます。

また、頭蓋骨や脳内への損傷が見られない場合でも、脳脊髄液減少症や脳震盪の影響で慢性的な頭痛が続くケースがあります。

 

放置すると症状が悪化する可能性があるため、早めに専門機関に相談することが推奨されます。

 

吐き気やめまいの症状とその背景

交通事故のあとに現れる吐き気やめまいの症状は、頭部外傷や頚椎の損傷、自律神経の乱れなどが背景にあることが多いです。

事故の衝撃による内耳の異常や脳への影響が、これらの症状を誘発します。

 

こうした症状は事故直後に現れない場合もあり、後から徐々に悪化する場合があります。

適切な検査が重要であり、症状の原因を明確にするため脳神経外科や整形外科での診察をおすすめします。

 

自律神経への影響と症状の連鎖

交通事故による衝撃は、脊髄から分布する自律神経に影響を与えやすいです。

これにより、頭痛や吐き気、倦怠感、めまいだけでなく、耳鳴りや視力障害、動悸、睡眠障害などの症状が連鎖的に発生することがあります。

 

事故後に無症状だった人も、一時的なストレス状態から自律神経の問題が後から顕在化し、体調不良になるケースがあります。

こうした症状が見られる際は、専門的な治療を受けることで症状の緩和が期待されます。

 

むちうち症(頚椎捻挫)の可能性

交通事故の衝撃により頚椎が過度に屈曲・伸展することで発生するむちうち症(頚椎捻挫)は、交通事故後の代表的な疾患です。

 

この症状では、頭痛や首の痛み、肩こり、吐き気、めまい、自律神経の異常などがしばしば報告されます。

特に、むちうちに関連する緊張型頭痛は、頚椎や筋肉の損傷から引き起こされることが多いです。

 

むちうち症はレントゲンやMRIによる画像診断で異常が見つからないことも多いため、医師による詳細な診察が必要です。

 

脳脊髄液減少症とは何か

交通事故が原因で、脳脊髄液が漏れ出す「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)」を発症するケースがあります。

この疾患では、慢性的な頭痛、吐き気、めまい、全身の倦怠感などが主な症状として現れます。

 

特に、横になった時に症状が緩和されるのが特徴的です。この症状は事故後すぐに現れるわけではなく、数日から数週間後に初めて気づくこともあります。

適切な診断と治療が重要であり、放置すると症状が長期化または悪化する可能性があるため、脳神経外科などでの早期受診が推奨されます。

 

なお、この脳脊髄液減少症は、画像上髄液が漏れている所見が得られることは非常に少ないことや、

決め手となる基準に欠けることなどから、症状の重篤さの割に認定される後遺障害等級が低くなりがちなのが実情です。

 

これらの症状が交通事故と関連する仕組み

事故衝撃が身体に及ぼす影響

交通事故の衝撃は、直接的な外傷だけでなく、身体内部にも多大な影響を及ぼします。

たとえば、車同士が衝突する際の衝撃によって頭部が強く揺さぶられることで、脳や神経がダメージを受ける可能性があります。

 

頭痛や吐き気、めまいといった症状が見られることがあります。

また、むちうち症(頚椎捻挫)の原因ともなり、自律神経の調節機能が乱れ、慢性的な不調を引き起こす要因にもなります。

 

頭部外傷による慢性的な症状

交通事故の際に頭を打った場合、頭痛の他に吐き気や疲労感などの症状が長期化することがあります。

外傷が目に見えない場合でも、脳内の圧や脳脊髄液の循環に異常が発生することがあります。

 

脳脊髄液減少症のように、髄液が漏出する状態になると頭痛が慢性化しやすく、治療が遅れると体調不良や生活の質に深刻な影響を与える場合もあります。

事故後にこれらの症状が疑われる場合は、整形外科のみならず脳神経外科での診断が重要です。

 

首の神経損傷による影響

交通事故では、首に集中する強い負荷が神経にも影響を与えることがあります。

特に首には脳から背中まで続く重要な神経群が集まっており、むちうち症などでこれらの神経が圧迫されると、

自律神経のバランスが崩れ、頭痛だけでなく、吐き気、めまい、耳鳴りといった複数の症状が現れることがあります。

 

また、頚椎のダメージが神経伝達機能を阻害し、長期間の慢性的な症状を引き起こす可能性もあります。

 

 

後遺障害等級の認定と影響

後遺障害等級の基本的な仕組み

交通事故により発生した頭痛や吐き気、めまいといった症状が慢性化する場合、後遺障害として等級認定が行われることがあります。

 

後遺障害等級は、1級から14級まで段階的に分類されており、数字が小さいほど障害の程度が重いことを示しています。

症状の種類や重さに応じて認定される等級は異なり、これにより損害賠償額や慰謝料額が決まります。

 

頭痛や吐き気による後遺障害の判定基準

交通事故後に発生する頭痛や吐き気などの症状について、後遺障害として認定されるには、医学的根拠と明確な診断が必要です。

例えば、むちうち症による緊張型頭痛や、脳脊髄液減少症による持続的な頭痛などは後遺障害の対象となる可能性があります。

 

特に、CTやMRIなどの画像検査による客観的証拠が重要であり、医師の具体的な診断結果が必要となります。

 

後遺障害等級と損害賠償請求の関係

後遺障害等級の認定は、被害者が損害賠償請求を行う上で大きな影響を与えます。

この等級に基づいて慰謝料や逸失利益の金額が算定されるため、正確で適切な等級認定を受けることが重要です。

 

たとえば、頭痛やめまいが14級に該当する場合と12級に該当する場合では、受け取れる損害賠償額に大きな差が生じます。

そのため、事故の症状と後遺障害等級との関係を正確に把握するために、法的な専門知識が必要です。

 

 

適切な後遺障害等級が認定されるためのポイント

交通事故後の頭痛について適切な後遺障害等級が認定されるためのポイントは以下のとおりです。

 

1 その頭痛が交通事故により生じたものであることを立証する

  • 事故により頭部への衝撃が加わっていたか
  • 事故後間もない時期から頭痛を訴えていたか

などを、事故状況やカルテなどから立証する必要があります。

 

2 事故直後に脳のCTやMRIを撮影しているかを確認する

交通事故被害者が頭痛を訴えている場合には、病院側としても脳内の出血が無いかを確認するためにCTやMRIを撮影することが多いです。

逆に言えば事故直後に脳のCTやMRIを撮影した記録が残っていれば、事故直後に頭痛を訴えていたという証拠になります。

 

3 後遺障害診断書に①疼痛の部位、②性状、③強度、④頻度、⑤持続期間及び⑥日内変動並びに⑦疼痛の原因となる他覚的所見を記載してもらう

頭痛の後遺障害該当性は上記の7つの要素を基に総合的に判断するため、

これを念頭に置いた後遺障害診断書の記載をしてもらうことが必要となります。

 

 

慰謝料の算定基準と請求手続

交通事故における慰謝料の仕組み

交通事故において慰謝料とは、被害者が事故による身体的・精神的苦痛を受けたことに対する賠償金です。

この慰謝料は、治療期間中の通院や入院といった傷害に伴う「入通院慰謝料」や、後遺症が残った場合の「後遺症慰謝料」といった形で請求されます。

 

慰謝料の金額は、事故の種類や症状の程度、治療内容などに基づいて算出され、慰謝料基準として「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。

特に、弁護士基準は他の基準よりも高額な算出がされるため、被害者として適切な慰謝料を受け取るためには弁護士基準での算出が必須です。

 

 

通院頻度や治療経過が慰謝料に与える影響

慰謝料の算定において、治療期間中の通院頻度や治療経過は重要な要素となります。

 

例えば、交通事故後に頭痛やめまい、吐き気といった頭部症状で治療を受けた場合、通院回数が少ないと十分な治療を受けていないと判断され、慰謝料が減額される可能性があります。

そのため、適切な頻度で医療機関を受診し、症状の経過をきちんと記録しておくことが重要です。

 

また、交通事故後に症状が継続的に悪化する場合は、自律神経系や脳脊髄液減少症の可能性にも考慮し、専門医や弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

後遺障害等級が慰謝料額に与える影響

交通事故によって後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されると慰謝料額がさらに増額される可能性があります。

 

この後遺障害等級は、症状の重さや日常生活への影響などに基づいて1級から14級に分類されており、等級が高いほど慰謝料の金額も上がります。

例えば、慢性的な頭痛や吐き気、めまいといった症状が交通事故によるものであり、それが原因で職業生活や日常生活に支障をきたした場合、

適切な等級認定を受けることが慰謝料算定において重要なポイントとなります。

 

 

交通事故における弁護士の役割

弁護士への相談タイミング

交通事故による頭痛や吐き気、めまいなどの症状が続く場合、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

目に見えない症状について後遺障害等級の認定を勝ち取るためには、治療早期からの対策が必要となるからです。

 

適切な診断や後遺症認定のサポート

交通事故後の頭部症状に関して、適切な診断を受けることが損害賠償請求の重要な基盤となります。

弁護士は、交通事故後の症状について深く理解しており、必要に応じて脳神経外科や整形外科など専門の医療機関への受診をおすすめします。

また、後遺障害等級が適切に認定されるよう、受診先の選択や診断書作成のサポートも行います。これにより、頭痛やめまいなどの症状に見合った補償が受けられる可能性が高まります。

 

 

 

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

被害者の方お一人お一人にとって適切な慰謝料・賠償金を勝ち取れるようサポートさせていただきます。

 

交通事故被害に遭い、頭痛でお悩みの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちらのページから。

 

 

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。