交通事故コラム

後遺障害

交通事故の脊髄損傷とは? 主な症状や後遺障害等級・慰謝料の相場を弁護士が解説

2024.12.04

脊髄損傷

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故による脊髄損傷
  • 脊髄損傷に認められる後遺障害等級
  • 脊髄損傷について適切な賠償金を得るためのポイント

等について解説します。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

交通事故被害に遭い、ご自身が受け取れる賠償金額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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目次
  1. 交通事故による脊髄損傷とは
    1. 脊髄損傷の原因と発生状況
    2. 完全損傷と部分損傷の違い
  2. 交通事故による脊髄損傷の症状
    1. 🦾運動障害(麻痺)
    2. 🖐️感覚障害
    3. 💧膀胱障害・直腸障害
    4. ❤️自律神経障害
    5. 🫁呼吸障害
    6. 🔥神経因性疼痛
    7. 🪞反射の異常
  3. 交通事故による脊髄損傷の主な分類
  4. 交通事故による脊髄損傷の後遺障害等級に関する基礎知識
    1. 後遺障害等級認定の概要
    2. 等級認定の申請手続きと注意点
  5. 脊髄損傷の後遺障害等級を獲得するためのポイント
    1. ①精度の高いMRIで早期に画像撮影をする
    2. ②神経学的検査を受ける
    3. ③脊髄損傷の専門医に診察してもらう
    4. ④弁護士に申請を依頼する
  6. 交通事故による脊髄損傷は弁護士に相談しましょう
  7. 交通事故による脊髄損傷の賠償金の取得方法
    1. 慰謝料と損害賠償の項目一覧
    2. 賠償金額を最大化するための交渉術
    3. 後遺障害等級ごとの賠償相場
  8. 交通事故で脊髄損傷を負った場合の賠償金獲得までの流れ
    1. 事故直後
    2. 治療
    3. 症状固定・後遺障害診断書の作成
    4. 後遺障害等級の申請と認定
    5. 異議申立て
    6. 示談交渉・訴訟・解決
  9. 交通事故で脊髄損傷を負った場合にやるべきこと
    1. 治療に専念する
    2. 退院後の生活を考える
    3. 適切な賠償金の請求をする
  10. 交通事故による脊髄損傷に関するよくある質問
    1. 交通事故で脊髄損傷になる原因は何ですか?
  11. 交通事故による脊髄損傷でお困りの方へ

交通事故による脊髄損傷とは

脊髄は、脳から体全体へ神経信号を送る役割を担う中枢神経系の一部です。

そのため損傷を受けると、運動機能や感覚機能だけでなく、自律神経系にも影響を与える場合があります。

 

例えば、頚椎に近い部位の損傷では腕や下肢に影響が出やすく、胸椎以下の損傷では主に下半身に影響を及ぼします。

 

損傷がどの高さで発生したかにより患者の障害の範囲が決まるため、MRIやCTスキャンなどの画像診断を用いて正確な評価が行われます。

また、脊髄損傷への対応には適切なリハビリや医療措置が重要で、早期の治療が後遺症の軽減に繋がることがあります。

 

  • (頚椎)部での脊髄損傷を、髄損傷
  • (胸椎)部での脊髄損傷を、髄損傷
  • (腰椎)部での脊髄損傷を、髄損傷

 

といいます。

 

脊髄損傷の原因と発生状況

脊髄損傷の主な病因は物理的な外力によるものであり、交通事故が最たる例となります。

 

たとえば高速で走る自動車が生身の人間に正面からぶつかった場合を想像してみます。

正面衝突による急激な外力により、人間の体は、くの字のように折れ曲がります。

その際、体は外力によって無理やり、物理的な限界を無視するように屈曲させられた状態(過屈曲)となるため、脊椎や脊髄にも大きなダメージが入ります。

 

脊椎の骨折を伴い、脊髄自体が損傷したり断裂したりすることもあれば、外力により脊椎が背骨から抜け出るように脱臼・亜脱臼してしまい、これに伴って脊髄が損傷されることもあります。

 

脊椎の骨折がなくとも、脊髄を強く打ちつけることによって出血してしまったり、脊髄を保護する硬膜の内外に血種が生じて脊髄を圧迫してしまう恐れもあります。

骨折を伴う脊髄損傷は「骨傷性脊髄損傷」、骨折を伴わないものは「非骨傷性脊髄損傷」と呼ばれています。

 

交通事故はその中でも特にリスクが高く、被害者が後遺障害として終生の影響を受ける可能性があります。

 

 

完全損傷と部分損傷の違い

脊髄損傷は、その程度によって「完全損傷」と「部分損傷」に分類されます。

 

完全損傷とは、運動機能や感覚機能が完全に失われた状態を指します。

この場合、脊髄を通じた神経伝達が完全に遮断され、該当部位以下の身体部位における運動や感覚がなくなります。

 

一方、部分損傷(不完全損傷)は、神経機能が一部残存している状態です。

具体的には、動かせる範囲や感覚が限定的ながらもある程度機能が維持されています。

この違いは後遺障害等級の認定にも大きく影響するため、医師による正確な診断が必要です。

 

 

交通事故による脊髄損傷の症状

脊髄損傷の症状は損傷部位程度によって大きく異なります。

損傷が高位である(頭部に近い)ほど広範囲に影響が及び、日常生活・就労・介護の必要性に直結します。

 

🦾運動障害(麻痺)

脊髄損傷により、上肢や下肢に運動麻痺が生じます

人間が体を動かそうとするとき、脳から脊髄を介して運動機能の信号が各部に送られます。

しかし、脊髄を損傷することにより、信号の伝達経路に支障が生じてしまい、身体に上手く信号が届かなくなってしまうのです。

運動麻痺は発生部位に応じて呼び方が異なっており、人間の体を下の図のように上肢・下肢、左半身・右半身の4つのエリアに分けて考えます。

図中における①~④のすべての部位に運動麻痺が生じているものを四肢麻痺、両上肢(①&②)または両下肢(③&④)にのみ麻痺が生じているものを対麻痺、左上下肢(①&③)もしくは右上下肢(②&④)にのみ麻痺が生じているものを片麻痺、①~④のいずれか1か所にのみ麻痺が生じているものを単麻痺といいます。

Q.「下半身不随」と「下半身麻痺」の違いって何? → A.こちらのページで解説しております。

 

🖐️感覚障害

皮膚組織で感じ取る温冷覚や痛覚といった表在感覚や、骨や筋組織等の内部組織で感じ取る位置覚や振動覚といった深部感覚について、感覚消失や感覚鈍麻が生じ、

温度や痛みを感じる機能が損なわれることがあり、身体の特定の部位で感覚が鈍くなることがあります。

感覚障害が現れる部位については、脊髄の損傷高位や、脊髄横断面における損傷範囲によって異なってきます。

 

関連記事:脊髄損傷|脊髄の損傷範囲と感覚障害の発症にはどのような関係性が?【弁護士解説】

 

 

💧膀胱障害・直腸障害

脊髄損傷によって、排泄機能にも支障が生じることがあります。

膀胱機能に異常が生じて、尿を溜めることができず意思に反して失禁してしまったり、あるいは自力での排尿ができなくなるなどの症状があります。

また直腸障害の場合は、自力での排便ができなくなるなどがあります。

 

❤️自律神経障害

脊髄損傷は自律神経系にも影響を与えることがあります。

この場合、体温調節、心拍数、血圧、消化活動など、意識的に制御できない体の機能に問題が生じることがあります。

自律神経障害が発生すると、日常生活の中で不便を感じたり、さらなる医療的なサポートが必要になったりする場合があります。

 

🫁呼吸障害

頚髄を損傷すると、呼吸障害が生じることが多いです。

理由としては、呼吸において重要な役割を果たす器官である横隔膜に信号を送る脊髄の高位がC3~C5にあるためです。

このため、C5以上の高位において損傷した場合は自力での呼吸が困難または全くできなくなります

自発的呼吸が困難になるため生命活動にも危機が生じることとなり、最悪の場合、死に至るケースもあります。

 

🔥神経因性疼痛

「電気が走るような」「焼け付くような」感覚が生じることがあります。損傷後数週間から数ヶ月で現れ、日常生活の質に大きく影響します。

 

🪞反射の異常

熱いやかんに手を触れた時に、意識とは関係なく手を引く動作をとるように、

こうした反射が起こるときには、通常、過剰に反射が起こらないように制御がなされています。

 

しかし、脊髄損傷を負った場合には、この制御が上手く働かなくなり、過剰な反射反応(反射亢進)が現れることがあります。

なお、説明にあったように、脊髄損傷の場合は損傷部位に応じて現れる症状も多彩なものとなります。損傷部位別の症状については以下のページにて解説しております。

 

交通事故による脊髄損傷の主な分類

脊髄損傷は複数の軸で分類されます。これらの分類は後遺障害等級認定や賠償額の算定において重要な根拠となるため、被害者自身も理解しておくことが大切です。

 

損傷の程度の分類

脊髄損傷は横断面における損傷の範囲によって、大きく「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられます。
さらに不完全損傷は、損傷パターンによって以下の4種類に類型化されています。

前部脊髄損傷

脊髄の前部が損傷されたもの。運動麻痺と痛覚・温度覚の障害が現れやすい一方、深部感覚(振動覚・位置覚)は比較的保たれることが多いです。

 

後部脊髄損傷

脊髄の後部が損傷されたもの。深部感覚の障害が主体となり、運動麻痺は比較的軽度なことが多いです。

 

脊髄半側損傷(ブラウン・セカール型損傷)

脊髄の左右どちらか一側が損傷されたもの。損傷側の運動麻痺と深部感覚障害、反対側の痛覚・温度覚障害が生じるという特徴的な症状を呈します。

 

中心性脊髄損傷

脊髄の中心部が損傷されたもの。特に頚髄で起きやすく(中心性頚髄損傷)、下肢よりも上肢に運動麻痺が強く現れるという特徴があります。高齢者の転倒等でも生じやすい損傷パターンです。

麻痺の範囲の分類

脊髄損傷に伴う麻痺は、麻痺が生じる範囲によって以下のように分類されます。

 

四肢麻痺

両上肢・両下肢のすべてに麻痺が生じているもの。頚髄損傷で多く見られます。

対麻痺

両上肢のみ、または両下肢のみに麻痺が生じているもの。胸髄損傷・腰髄損傷では主に下肢の対麻痺が生じます。

片麻痺

左上下肢または右上下肢の一側にのみ麻痺が生じているもの。

単麻痺

一肢(上肢または下肢のいずれか一本)のみに麻痺が生じているもの。

麻痺の程度の分類

麻痺の程度は以下の3つに大別されます。

運動麻痺の程度は「高度」「中等度」「軽度」に分けられ、これが後遺障害等級の認定において重要な判断基準となります。

高度の麻痺

自力での日常生活動作(食事・更衣・用便等)が著しく困難で、常時介護が必要な状態。

中等度の麻痺

立位の保持に杖や硬性装具を要するなど、日常生活に相当の支障があるもの。

軽度の麻痺

日常生活動作は概ね可能であるが、速度の低下や不安定さ、細かい作業の困難さが残るもの。

 

交通事故による脊髄損傷の後遺障害等級に関する基礎知識

後遺障害等級認定の概要

後遺障害等級認定とは、交通事故の被害者が負った後遺症について、その損傷の程度や日常生活への影響を評価し、等級を付ける制度です。

交通事故の場合は自動車損害賠償保障法施行令 別表第1及び別表第2に定めのある後遺障害等級表に当てはめて認定することが多いです。

 

 

この等級は損害賠償額や保険金の算定基準として使用され、適正な賠償のために非常に重要な役割を果たします。

 

特に、脊髄損傷の場合、麻痺の範囲や程度によって詳細な評価が行われる必要があります。

 

脊髄損傷における主要な後遺障害等級

 

等級認定の申請手続きと注意点

後遺障害等級の認定を受けるためには、診断書をはじめとした医療記録を整え、保険会社を通じて申請する必要があります。

 

脊髄損傷の場合には、

  • 麻痺の程度や範囲
  • 介護の要否や程度
  • その他神経因性膀胱障害(排尿障害)や脊柱の障害、体幹骨の障害等の状況
  • CTやMRI等の画像所見により上記症状があることを医学的に裏付けられるか

と言った点で審査がされます。

 

残っている症状の程度でどの等級に該当するかが決まりますから、

身体に残っている症状を適切に審査してもらえるような書類を用意することが不可欠です。

 

脊髄損傷の場合で後遺障害等級認定の申請をする場合には、どのような場合でも提出する後遺障害診断書の他に、

「脊髄症状判定用」の別紙の添付が必要となります。

 

後遺障害診断書の記載はもちろんですが、この「脊髄症状判定用」の別紙の記載も極めて重要になります。

 

この「脊髄症状判定用」の別紙は、日常生活における支障や介護の必要性などを記載する欄がありますから、

作成時に主治医に適切にそれらを伝える必要性もあります。

 

症状固定付近で弁護士に相談し、弁護士のサポートを受けながら主治医に書類の作成を依頼することをお勧めします。

 

 

脊髄損傷の後遺障害等級を獲得するためのポイント

①精度の高いMRIで早期に画像撮影をする

脊髄損傷で後遺障害等級が獲得できるかどうかの最大のポイントは画像です。

画像とは、異常所見の有無を確認するために撮影される医学的な画像のことで、XP、CT、MRIなどが存在します。

 

なぜ画像が最重要なのかというと、画像上に明らかな外傷の所見(脊髄損傷の所見)がみられると、

これが事故によるものであり、このせいで症状が発現しているのだ、という証明になるからです。

 

自賠責損害調査事務所における調査では、この画像で脊髄損傷の所見がみられるかどうかで、そもそも脊髄損傷として後遺障害等級の判断の土台に乗るかどうかが決まります。

 

まずは事故後、なるべく早いうちにMRIを撮影しておくことが望ましいものと考えられます。

また、初診にかかるのも、できる限り事故から日が空いてしまわないように注意する必要があります。

なぜならば、事故から1週間、2週間…と日が空いて画像撮影を行ったとした場合、

仮に画像に損傷所見等があったとしても、それが事故由来のものであるか(=交通事故と脊髄損傷に相当因果関係があるかどうか)について疑義が生じる恐れがあるからです。

 

もっとも、明らかに脊髄損傷が生じているような場合というのは事故態様も大きい傾向があり、

そうすると救急搬送された先で医師が病態確認や急性期の治療方針の決定のためにこれらの画像が撮影されていることもあります。

 

次に、可能であるならば、治療期間中に一度撮影をしておくことが望ましいものといえます。

そうすることで、治療による回復の経時的変化を示すことができるためです。

 

最後に、終診時(症状固定時)の撮影が重要となります。

これもまた、治療による経時的変化を確認するとともに、症状固定時における脊髄や脊椎等の状態を把握する必要があるからです。

画像所見により、後遺症を医学的・他覚的に裏付けることができれば、後遺障害の等級が認定されやすくなります。

以上を踏まえると、「いつ撮影するか」については、初診時と終診時(症状固定時)の撮影は不可欠であり、可能であるならば治療期間中に撮影を行っておくとよいと考えます。

 

②神経学的検査を受ける

神経学的検査とは、脳、脊髄の機能や、神経の損傷を確かめるために行われる検査であり、腱反射テストなどが代表的です。

脊髄を損傷すると、その脊髄が支配している神経の領域以下が麻痺したり、感覚障害が起こったりするのはここまで見てきたとおりです。

 

そういった麻痺や感覚障害の有無や程度を判断するために行われるのが神経学的検査であり、

この検査の結果が、脊髄損傷が残存することの立証資料の一つになるとともに、後遺障害等級の判断においてもどれくらいの程度の障害が残っているかを示すものにもなります。

 

③脊髄損傷の専門医に診察してもらう

特に中心性脊髄損傷の場合には、脊髄損傷の所見がMRI上明らかでないこともあります。

このような場合に、専門医の詳細な診察によって、脊髄損傷と判断されると、大きな証拠となります。

 

また、そもそも症状が重篤な場合には、専門医に見てもらうことで少しでも症状の改善を目指すことが必要であろうと思われますし、

適切な後遺障害等級の認定を得るためにも、専門医に診察してもらうことは一助となります。

 

④弁護士に申請を依頼する

脊髄損傷は、まず交通事故によって脊髄損傷を生じたということを、画像や神経学的検査の結果から認めてもらうことが重要です。

 

その認定の土台に乗って以降は程度をしっかり示すことが必要になります。

  • 日常生活における支障
  • 麻痺の程度
  • 介護の有無

などを、医師と綿密に連携を取りながら、後遺障害診断書等の書類に書いてもらう必要があります。

 

そのためには、認定基準を熟知した弁護士に間に入ってもらうことが重要です。

弁護士に間に入ってもらって後遺障害診断書などを作成し、それをもとに被害者請求の方法で申請することで、

適切な後遺障害等級の認定を得られる可能性が大いに高まります。

 

 

交通事故による脊髄損傷は弁護士に相談しましょう

交通事故における脊髄損傷は、被害者の方のその後の生活に重大な影響を及ぼす可能性があります。

お金の問題ではないところももちろんありますが、被害者の方だけでなくそのご家族の方の将来の生活を支えていくためにも、

適切な賠償を受けることができないということは絶対に避けなければなりません。

 

脊髄損傷はその怪我の重大さから賠償金額が数千万円から数億円に上る可能性もあります。

しかし内訳をみると被害者の方お一人お一人の生活に則した緻密な証拠の積み重ねで成り立っています。

 

示談交渉ではまとまらないことも多いですから、

適切な賠償を受けるためには、交通事故被害を専門としている弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門としている弁護士が、

現地調査や医師の意見書の取り付けなどを積極的に行い、被害者の方が適切な賠償を得られるようサポートさせていただきます。

 

交通事故による脊髄損傷の賠償金の取得方法

慰謝料と損害賠償の項目一覧

交通事故により脊髄損傷を負った場合、被害者は多岐にわたる損害賠償を請求することが可能です。

逆に言えば、本来であれば請求可能である費目について請求漏れが生じる可能性もあります。

 

以下は脊髄損傷を負った場合に請求できる費目の例ですが、

被害者の方お一人お一人にとって適切な損害賠償を得るためには専門の弁護士に相談することをお勧めします。

など

以下は重度の障害が残ってしまうような場合等に請求が可能です。

  • 近親者の慰謝料
  • 将来治療費
  • 将来雑費
  • 将来介護費
  • 後見等関係費用
  • 自動車・家屋改造費、転居費用
  • 付添看護費用

など

 

詳しいサポートについては以下のページをご覧ください。

 

 

賠償金額を最大化するための交渉術

適正な賠償金を得るためには、保険会社との交渉が重要ですが、

重度の脊髄損傷が生じたような場合には損害賠償金額が数億円に上ることもあり、保険会社の決済が下りずに裁判にならざるを得ないこともあります。

保険会社との交渉もそうですが、裁判において将来介護費や家屋改造費、後遺症逸失利益などを認めさせるためには、

実際の日常生活における支障を示す証拠を提示することが重要です。

具体的な支障を提示するために住居の写真を撮ったり、実際に使用している様子を動画で撮影したりといった、

その被害者の方個人の生活態様を見てもらうことが大いに役立つ場合があります。

 

 

後遺障害等級ごとの賠償相場

まず、後遺障害等級が認定された場合の後遺症慰謝料の相場についてみていきます。
後遺障害等級別表第一第1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」 2800万円(+近親者慰謝料)
後遺障害等級別表第一第2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」 2370万円(+近親者慰謝料)
後遺障害等級別表第二第3級3号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」 1990万円
後遺障害等級別表第二第5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外のの労務に服することができないもの」 1400万円
後遺障害等級別表第二第7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 1000万円
後遺障害等級別表第二第9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」 690万円
後遺障害等級別表第二第12級13号「局部に神経症状を残すもの」 290万円
ここに加え、
  • 後遺症逸失利益
  • 将来介護費(重篤な場合)
  • 将来治療費(重篤な場合)

なども加わるため、数千万円~数億円単位の賠償になる可能性があります。

 

交通事故で脊髄損傷を負った場合の賠償金獲得までの流れ

脊髄損傷で正当な賠償金を獲得するには、事故直後からポイントを抑えて進めていくことが重要です。

事故直後

まず生命安全を確保したうえで、MRI診断を受けます。

この画像は、交通事故によって脊髄損傷になってしまったということを示すためには極めて重要です。

 

また、事故状況の記録(写真・目撃者情報・ドラレコ映像)も早期に収集しましょう。

 

治療

入院、リハビリを継続しながら、日常生活における支障や介護内容をこまめに記録しておくと、

のちの賠償算定時に有用です。

 

治療中のご家族のお見舞いに要した交通費の領収証なども、残しておくと請求が可能になります。

 

症状固定・後遺障害診断書の作成

症状固定を迎える前に弁護士に相談しましょう。

後遺障害診断書やその他付属書類の記載は、後遺障害等級認定に当たっては極めて重要であり、

弁護士のアドバイスを受けながら作成するのとそうでないのとでは、適切な後遺障害等級の認定可能性が大きく変わります。

 

後遺障害等級の申請と認定

自賠責保険への後遺障害等級認定の申請は、必ず被害者請求で行いましょう。

保険会社が手続を代行してくれる事前認定は、手間はかかりませんが、保険会社側が追加でどのような書類を提出するかが分かりません。

 

提出する書類をしっかり自分の目で確認するために、被害者請求で行うことが必須です。

 

適切な認定が得られれば、賠償請求に進みます。

 

異議申立て

仮に1回目の被害者請求で適切な後遺障害等級の認定が得られなかった場合には、

異議申立ての手続きをとることになります。

 

この異議申立てにあたっては、追加で医学的な証拠を提出することが重要で、

主治医との面談などから意見書を作成するのが一般的です。

 

この意見書についてどれだけ踏み込んだ、被害者側に有利な意見を獲得できるかが弁護士の実力が表れるところであり、

後遺症を専門としている弁護士とそうでない弁護士との分かれ目でもあります。

 

示談交渉・訴訟・解決

適切な後遺障害等級の認定が得られたら示談交渉を行います。

ただし、脊髄損傷で重度の後遺障害が残ってしまうようなケースでは、保険会社内部での決済が下りないこともあり、

訴訟移行せざるを得ないこともあります。

 

日常生活における支障を示す証拠をしっかりと揃え、それに基づいて的確な主張を行い、

適切な賠償金を獲得できるのは、後遺症専門弁護士だけです。

 

 

交通事故で脊髄損傷を負った場合にやるべきこと

治療に専念する

まず、最も重要なのは治療に専念することです。

 

賠償金額が高い低いというのは、残ってしまった後遺症などによって決まるものであり、

金額自体が不適切に低いということがあってはいけないのはもちろんです。

 

ただ、適切な賠償金が支払われたからといって、身体が事故前の状態に戻るわけではありません。

ご自身の身体という唯一無二のものを大切にするためにも、まずは治療に専念しましょう。

 

生活費に対する不安や、保険会社対応によるストレスなどが治療に支障を与えかねないような場合には、

弁護士に相談することでその対応を一任することもできます。

 

退院後の生活を考える

後遺症の程度によっては、これまで生活していた家で生活することができなくなる場合もあります。

家屋を改造したり、介護用の車両を購入したり、車椅子を購入したりなど、

退院後の生活を考えていくと様々用意すべきものが出てきます。

 

主治医やケースワーカーと相談しつつ、

退院後の生活が少しでも楽になるように準備を進めていく必要があります。

 

また、退院後の生活における支障を記録に残しておくことも重要です。

その支障を取り除くために、費用が必要なのだということで、家屋改造費などを請求する根拠になります。

 

適切な賠償金の請求をする

交通事故で脊髄損傷を負った場合に支払われる賠償金は、

被害者の、被害者家族の生活を支える根源になります。

 

その大切な賠償金が、不適切な認定で良いはずがありません。

おむつ代などの細かい雑費に至るまで、きっちりと請求することが重要であり、

そのためには弁護士に相談することが重要です。

 

交通事故による脊髄損傷に関するよくある質問

交通事故で脊髄損傷になる原因は何ですか?

正面衝突による急激な外力により、人間の体は、くの字のように折れ曲がります。

その際、体は外力によって無理やり、物理的な限界を無視するように屈曲させられた状態(過屈曲)となるため、脊椎や脊髄にも大きなダメージが入ります。

 

脊椎の骨折を伴い、脊髄自体が損傷したり断裂したりすることもあれば、外力により脊椎が背骨から抜け出るように脱臼・亜脱臼してしまい、これに伴って脊髄が損傷されることもあります。

 

 

交通事故で脊髄損傷の慰謝料の相場はどのくらいですか?

後遺障害等級別表第一第1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」 2800万円(+近親者慰謝料)
後遺障害等級別表第一第2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」 2370万円(+近親者慰謝料)
後遺障害等級別表第二第3級3号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」 1990万円
後遺障害等級別表第二第5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外のの労務に服することができないもの」 1400万円
後遺障害等級別表第二第7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 1000万円
後遺障害等級別表第二第9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」 690万円
後遺障害等級別表第二第12級13号「局部に神経症状を残すもの」 290万円
ここに加え、
  • 後遺症逸失利益
  • 将来介護費(重篤な場合)
  • 将来治療費(重篤な場合)

なども加わるため、数千万円~数億円単位の賠償になる可能性があります。

 

脊髄損傷でも歩ける可能性はありますか?

不完全損傷であれば、積極的なリハビリによって歩行機能を回復できる可能性があります。

特に損傷後早期(48〜72時間以内)から専門的なリハビリを開始した場合の回復率は高い傾向にあります。

 

一方、完全損傷では歩行の回復は難しいとされています。

再生医療など新しい治療法の研究も進んでいますが、現時点では確立された治療ではありません。

いずれの場合も、医療・リハビリの継続と同時に、生活再建のための適正な賠償請求は重要です。

 

交通事故による脊髄損傷でお困りの方へ

脊髄損傷は、交通事故前後で生活を一変させてしまうような重篤なお怪我です。

賠償金で身体が元通りになるわけではないですが、

生活を変えられてしまったことに対する賠償金が、

今後の生活を送っていくための基礎となる賠償金が、

低額に見積もられて良い訳がありません。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害を専門とする弁護士が、

治療中から解決に至るまで、誠心誠意サポートさせていただきます。

 

交通事故による脊髄損傷でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故後遺障害被害専門の弁護士のサポート内容についてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。