交通事故コラム

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遷延性意識障害は弁護士に相談するとよい?慰謝料相場や賠償請求のポイントを解説

2025.01.20

入通院慰謝料 後遺症慰謝料 後遺障害等級1級 慰謝料 逸失利益

交通事故で家族が遷延性意識障害(植物状態)になるという事態は、被害者ご本人はもちろん、介護を担うご家族にとっても、精神的・肉体的・経済的に計り知れない負担をもたらします。

こうした状況の中で「適切な賠償金を請求できているのだろうか」「弁護士に頼むとどんなメリットがあるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 遷延性意識障害の定義・症状・原因
  • 後遺障害等級の認定基準
  • 慰謝料の相場と請求できる補償項目
  • 賠償金獲得までの流れ
  • 弁護士に依頼するメリットとタイミング
  • 支援制度・相談先
  • 補償・支援を受けるためのポイント

などについて解説します。

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、被害者の方お一人お一人にとって最も適切な賠償を得られるようサポートさせていただきます。

ご家族が交通事故に遭い、お困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所におけるサポートの詳細についてはこちら。

目次
  1. 遷延性意識障害とは
    1. 遷延性意識障害の定義と症状
    2. 遷延性意識障害になる原因
  2. 遷延性意識障害の損害賠償請求における基礎知識
    1. 成年後見人制度
    2. 損害賠償請求に必要な書類
  3. 遷延性意識障害が認定される後遺障害等級
  4. 遷延性意識障害の慰謝料相場
    1. 後遺障害等級1級の基準と金額
    2. 介護費用や特別な経費の算定
    3. 弁護士を通じた増額交渉の重要性
  5. 遷延性意識障害で請求可能な補償項目
  6. 遷延性意識障害になった場合の主な流れ
    1. ③ 成年後見人の申立て
    2. ④ 回復期リハビリ・療養先の確保
    3. ⑤ 症状固定・後遺障害診断書の作成
    4. ⑥ 後遺障害等級の申請
    5. ⑦ 示談交渉または訴訟
    6. ⑧ 賠償金の受領・解決
  7. 遷延性意識障害で弁護士に依頼するメリット
    1. 成年後見人に関するサポートができる
    2. 賠償請求権の消滅時効に関するサポートができる
    3. トラブルになりやすい示談交渉を任せることができる
    4. 弁護士基準で慰謝料を請求できる
    5. その他の賠償金も漏れなく請求できる
  8. 遷延性意識障害で弁護士に依頼すべきタイミング
    1. 初期の保険会社との交渉を適切に進められる
    2. 保険制度の利用についてアドバイスを受けられる
  9. 遷延性意識障害で補償・支援を受けるためのポイント
    1. 日常生活の記録を残す
    2. 示談を急がない
  10. 遷延性意識障害と脳死・高次脳機能障害の違い
    1. 脳死との違い
    2. 高次脳機能障害との違い
  11. 遷延性意識障害に関するよくある質問
    1. 遷延性意識障害の診断基準はありますか?
    2. 遷延性意識障害の症状固定はいつ診断されますか?
  12. 遷延性意識障害は弁護士に相談しましょう

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害の定義と症状

『標準脳神経外科学第16版』(医学書院)(142頁及び280頁)によれば、

遷延性意識障害とは、「頭部外傷や脳内出血などのため昏睡状態に至り、生命の危機を脱したのちに開眼できる状態にまで回復したものの、周囲との意思疎通能力を喪失した状態のことを言う」とされています。

 

植物状態という表現をされることもありますが、脳死とは異なり意識障害の一つですので、まれに回復することもあると言われています。

 

日本脳神経外科学会では、以下の6つの条件が3か月以上続く場合を遷延性意識障害と定義しています。

  • 自力移動ができない
  • 自力で食物を摂取できない
  • 糞・尿失禁状態である
  • 眼球が物を追うことはあるが認識はできない
  • 「目を開け」「手を握れ」等の簡単な命令に応じることがあるが、それ以上の意思疎通はできない
  • 声は出るが意味のある発語ではない

 

これを見てお分かりいただけるように、遷延性意識障害は非常に重篤な障害であり、

被害者ご本人はもちろんご家族にとっても将来にわたって大きな影響が生じることが多いです。

 

遷延性意識障害になる原因

遷延性意識障害は、多くの場合、交通事故に起因する頭部外傷がその引き金となります。

特に、びまん性軸索損傷や脳挫傷といった脳への重大な損傷が生じた際に、この症状が発生することがあります。

 

また、このような重篤な障害が生じると、被害者本人はもちろんですが、その家族も精神的・経済的な負担を強いられるケースが多く、

早めに弁護士に相談し適切なサポートを受けることで、少しでも負担を小さくすることが大切です。

 

遷延性意識障害の損害賠償請求における基礎知識

成年後見人制度

遷延性意識障害を負うと、意思疎通がほとんどできないため、被害者本人が損害賠償請求を行うことが困難です。

この場合、家庭裁判所を通じて成年後見人を選任することが必要となります。成年後見人は、被害者の代わりに慰謝料請求を含む法的手続を進めることができます。

 

成年後見人には、家族が選ばれる場合が多いですが、場合によっては中立的な専門家が選任されることもあります。

この手続には書類の準備や家庭裁判所での選任手続きが必要となるため、迅速に進めるためには弁護士などの法律専門家に相談することをおすすめします。

 

損害賠償請求に必要な書類

交通事故で遷延性意識障害を負った場合の損害賠償請求には、適切な書類と証拠を揃えることが非常に重要です。

具体的には、以下のような書類を準備する必要があります。

  • 交通事故証明書
  • 被害者の入院・治療記録
  • 後遺障害診断書
  • 介護費用の明細や見積書
  • 家族の精神的負担を示す証拠(通院記録など)

 

また、被害者の状況や家庭環境によっては、その他の証拠が求められることもあります。

たとえば、自宅で介護を行う場合には、住宅の改修費用を証明する見積書が必要です。

 

遷延性意識障害の損害賠償請求は、事故前と事故後の、被害者ご家族の生活の変化を裁判官に分かってもらうことが必要ですから、

生活の実態を示す証拠を丁寧に収集していくことが大切です。

 

これらの証拠を不備なく揃えるためにも、専門弁護士のアドバイスを受けると安心です。

 

遷延性意識障害が認定される後遺障害等級

遷延性意識障害が発生した場合には、後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

 

交通事故の場合には、後遺障害等級の認定は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び別表第2に基づいて行われることが多いです。

 

損害賠償請求実務においては、後遺症慰謝料や後遺症逸失利益の金額だけでなく、

将来治療費や将来介護費の必要性なども、認定された後遺障害等級と連動して評価されることが多いです。

 

 

ですから、適切な後遺障害等級認定を得ることが、適切な賠償金を獲得するための第一歩ということもできます。

 

ただし実際のところ、遷延性意識障害は基本的に最も重度と評価される別表第一第1級1号の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として認定されることが多いです。

 

この等級は介護を常に必要とし、意思疎通ができない状態にある場合を想定しています。

交通事故により、遷延性意識障害が生じたという判断がされれば、基本的にはこの別表第一第1級1号に該当すると判断されることになります。

 

遷延性意識障害の慰謝料相場

後遺障害等級1級の基準と金額

遷延性意識障害は、交通事故による最も重篤な後遺障害の一つであり、遷延性意識障害という診断が下れば基本的には後遺障害等級第1級に該当するという判断がされます。

 

後遺障害等級第1級の慰謝料は裁判基準で2,800万円程度が一つの目安となります。

このほかに、近親者固有の慰謝料として近親者一人につき100万円~300万円程度の慰謝料が認められることがあります。

 

最高裁判所第三小法廷昭和33年8月5日判決では、重度の後遺障害が残ってしまった場合に、

被害者本人の慰謝料だけでなく、近親者の慰謝料を認めています。

 

最高裁判所第三小法廷昭和33年8月5日判決

ところで、民法七〇九条、七一〇条の各規定と対比してみると、所論民法七一一条が生命を害された者の近親者の慰籍料請求につき明文をもつて規定しているとの一事をもつて、直ちに生命侵害以外の場合はいかな
る事情があつてもその近親者の慰籍料請求権がすべて否定されていると解しなければならないものではなく、むしろ、前記のような原審認定の事実関係によれば、被上告人B2はその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであつて、かゝる民法七一一条所定の場合に類する本件においては、同被上告人は、同法七〇九条、七一〇条に基いて、自己の権利として慰籍料を請求しうるものと解するのが相当である。

 

この慰謝料とは別に、後遺障害等級第1級が認定された場合には、

労働能力を全く喪失したということで、後遺症逸失利益の請求が可能になります。

 

この後遺症慰謝料と後遺症逸失利益は損害賠償額の中でも多くを占める重要な費目となります。

 

介護費用や特別な経費の算定

遷延性意識障害を負った場合、基本的には被害者の方が亡くなるまでの常時介護が必要となり、

介護費用や医療ケアに係る費用が損害賠償の重要な項目となります。

 

具体的には、介護者が家族である場合には将来にわたって1日につき8000円や、プロの介護サービスを利用する場合には実費が、将来介護費として請求できます。

 

また、自宅を被害者の介護に適した環境にリフォームする費用や、特殊なリハビリテーションに要する経費も請求可能です。

 

これらを適正に請求するためには、事故後の介護や医療に関する詳しい記録を残しておくことが重要です。

 

弁護士を通じた増額交渉の重要性

遷延性意識障害による慰謝料や賠償金の請求には、法的専門知識が必要不可欠です。

保険会社との交渉において、適正な後遺障害等級の認定や介護費用の算定を行うためには、交通事故に特化した弁護士のサポートが重要です。

 

特に、裁判基準を適用させるためには弁護士による増額交渉が必要となる場合が多いです。

弁護士は、適切な証拠書類の準備や保険会社との対話を代行し、被害者や家族への精神的・肉体的負担を軽減しながら最大限の補償を引き出すことができます。

 

遷延性意識障害で請求可能な補償項目

交通事故によって遷延性意識障害を負った場合には、被害者やその家族は、

などの非常に多岐にわたる損害の賠償を請求することができます。

 

いずれの費目にしても被害者ご本人や被害者のご家族にとって最も適切な金額を獲得するためには、

弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。

 

遷延性意識障害になった場合の主な流れ

遷延性意識障害になった場合、被害者ご家族が取り組むべき手続きは多岐にわたります。大まかな流れは以下のとおりです。

① 事故直後・救急搬送・急性期治療

救急搬送後、ICUでの集中治療が行われるとともに、CT・MRI等の画像検査が実施されます。

遷延性意識障害の認定に当たっては、画像上脳の損傷がみられるかどうかが大きなポイントになるため、

この段階の画像データは後の賠償請求において重要な証拠となります。

② 弁護士への早期相談

できる限り早い段階で交通事故専門の弁護士に相談することをお勧めします。

ご家族が突然の交通事故で遷延性意識障害となり、ご不安でいっぱいの中で、

保険会社と交渉したり、成年後見人の申立てをしたり、証拠を集めていくのは非常にストレスがかかります。

かといって、この初期の対応が不足していると、

生活費が不足したり、追々の損害賠償請求時に証拠が足りなかったりと、益々の不利益が生じてしまう可能性もあります。

早期に弁護士に相談し、専門家の見地からアドバイスを受けることは重要です。

③ 成年後見人の申立て

遷延性意識障害となってしまった被害者は、少なくとも損害賠償請求のような法律行為を自分の意思で行うことはできません。

ですから、成年後見人の申立てを行い、被害者の代理として損害賠償請求を行う必要があります。

 

家庭裁判所への申立てから審判確定までは通常1〜3か月程度を要します。

④ 回復期リハビリ・療養先の確保

急性期病院での治療後、回復期リハビリテーション病院や療養型病院・介護老人保健施設等への転院が必要になります。

ケースワーカーと相談しながら、遷延性意識障害の受け入れ体制がある施設を早期に確保することが重要です。

⑤ 症状固定・後遺障害診断書の作成

受傷から概ね1年以上が経過したころに、症状固定の診断を受け、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害等級が認定されるかどうかが、賠償金額を分ける最大のポイントといっても過言ではありません。

弁護士に相談し、後遺障害診断書の内容を確認してもらいましょう。

⑥ 後遺障害等級の申請

症状固定後、自賠責保険に対して後遺障害等級の認定申請を行います。

後遺障害等級の認定申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法がありますが、

被害者請求」の方法にて行いましょう。

被害者請求」は文字どおり被害者側が書類を揃える必要がありますが、

その分しっかりと証拠を揃えて提出することが可能になります。

事前認定」は保険会社側で書類を集めてくれる一方で、こちら側に不利な意見書の添付などをされても気づくことができません。

⑦ 示談交渉または訴訟

等級認定後、加害者側の保険会社と示談交渉を行います。

遷延性意識障害の事案は賠償金が数億円規模に上ることも多いため、保険会社の決済が下りず訴訟に移行するケースが少なくありません。

⑧ 賠償金の受領・解決

示談成立または判決確定により、賠償金が支払われます。

遷延性意識障害で弁護士に依頼するメリット

成年後見人に関するサポートができる

遷延性意識障害の被害者に代わって損害賠償請求を行うためには、まず成年後見人を選任する必要があります。

成年後見制度は手続きが複雑であり、家庭裁判所への申立書類の準備から後見人選任後の権限行使まで、法律的な知識が求められる場面が多くあります。

弁護士に依頼することで、後見開始申立ての準備・書類整備に関するアドバイスを受けることができます。

賠償請求権の消滅時効に関するサポートができる

交通事故の損害賠償請求権には消滅時効があります。原則として損害および加害者を知った時から5年で時効消滅します(民法724条の2)。

遷延性意識障害のケースでは、成年後見人の選任・症状固定の確認・証拠収集等に時間を要する一方で、時効期間はカウントされ続けます。

保険会社との交渉が長期化する場合には、時効の完成猶予・更新の手続きを適切に行わなければ請求権を失うリスクがあります。

弁護士に依頼することで、時効の管理を含めて安心して手続きを進めることができます。

トラブルになりやすい示談交渉を任せることができる

遷延性意識障害の事案は、将来介護費・逸失利益・余命の見通しなど、

保険会社との間で争点になりやすい項目が多く、示談交渉が難航するケースが少なくありません。

特に将来介護費については、保険会社が余命を短く見積もったり、近親者による介護で賄えると主張したりして金額を低く抑えようとすることがあります。

こうした不当な主張に対して、弁護士は法的・医学的な観点から適切に反論し、交渉を進めます。

交渉がまとまらない場合には訴訟提起も視野に入れながら、被害者にとって有利な解決を目指します。

弁護士基準で慰謝料を請求できる

保険会社が任意で提示する慰謝料は自賠責基準に基づくことが多く、弁護士基準(裁判基準)と比べて大幅に低額です。

弁護士が介入することで、慰謝料の弁護士基準での請求をはじめ、受け取れる賠償金が大幅に増額される可能性があります。

その他の賠償金も漏れなく請求できる

遷延性意識障害の損害賠償請求においては、

慰謝料のほかに将来介護費・逸失利益・家屋改造費・後見等関係費用・近親者慰謝料など多岐にわたる費目があり、

ご自身で請求すると漏れが生じやすかったり、立証が不足して請求が認められなかったりする可能性があります。

専門弁護士に依頼することで、費目の漏れを防ぐだけでなく、各費目の立証に必要な証拠の収集をサポートしてもらえるため、

賠償金をきっちり請求することができます。

遷延性意識障害で弁護士に依頼すべきタイミング

遷延性意識障害のケースでは、以下のような理由から、できる限り早い段階、理想的には事故後・入院中から弁護士に相談することをお勧めします。

成年後見人の申立てを早期に着手できる

損害賠償請求を行うためには、成年後見人の申立ては遅かれ早かれ必要になります。

手続が煩雑であり、必要となる書類も多いため、早期にアドバイスを受けながら着手しておくと安心です。

将来を見据えた証拠収集が可能になる

例えば事故現場の防犯カメラ映像などは、事故後2週間から1か月程度で消去されてしまうことも多いですが、

過失割合の交渉のうえでは決定的な証拠となる可能性があるものでもあります。

 

このように、事故当時や受傷直後の状況を示す証拠は、時間とともにだんだんと失われていきます。

早期に弁護士に相談することで、将来の損害賠償請求を見据えて有力な証拠の収集についてアドバイスを受けることができます。

初期の保険会社との交渉を適切に進められる

交通事故で被害者の方が遷延性意識障害になってしまった場合、ご家族の方は、

  • 治療費の支払いをどうしたら良いのか
  • お見舞いに行きたいが仕事も休めない
  • 今後の生活費をどうしたら良いのか

など様々な不安を抱えることも多いです。

 

その中で、保険会社との間で一部先払いの約束を取り付けたりといった対応をする必要が生じます。

ここで弁護士に依頼することで、この交渉を適切に行ってもらうことができ、最終の賠償金の受領までの生活の不安を解消することができます。

 

保険制度の利用についてアドバイスを受けられる

遷延性意識障害の治療費は膨大になります。

健康保険や労災保険などの利用により治療費を圧縮することで、慰謝料や逸失利益などについて受け取れる金額を増やすことができます。

また、被害者側に過失が想定される事案では、健康保険、労災保険、人身傷害保険などを利用することによって、

過失相殺される額を実質的に減らすことが可能になります。

主に治療費の支払いについては、治療がある程度進んでからだと、保険利用への切り替えが困難になることも多いため、

早期に弁護士に相談し、どの方法が最も良いかについてアドバイスを受けることは重要です。

遷延性意識障害における支援制度・相談先

遷延性意識障害の状態にある方やそのご家族を支援するための制度・機関が複数あります。

損害賠償とは別に、こうした制度を積極的に活用することが大切です。

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA) 交通事故により重篤な後遺障害を負った方を対象とした公的支援機関です。

  • 遷延性意識障害者専門の療護施設への入所支援
  • 在宅介護支援(看護師・ヘルパーの派遣、介護機器の無償貸与など)
  • 介護料の支給

などのサポートを受けることができます。

遷延性意識障害で補償・支援を受けるためのポイント

適切な補償と支援を受けるために、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

早期に弁護士に相談する

事故直後が最も被害者側にとっては大変な時期です。

容態が急変することに対する懸念はもちろん、これからどうしていくべきかに対する不安などで大いに心労が多いです。

 

その中で、生活費を確保するために保険会社との交渉を行う必要も出てきます。

成年後見人の申立てをする必要も出てきます。

 

早期から弁護士のアドバイスをうけ、少しでも不安を和らげることで、

これからの損害賠償請求に対する心構えができます。

 

日常生活の記録を残す

将来介護費の請求においては、介護の実態を相手方保険会社や裁判官に分かってもらうことが重要です。

日常的な介護の内容・頻度・負担を日記・写真・動画等で記録しておくことで、

将来介護費の請求において具体的かつ説得力のある主張が可能になります。

 

示談を急がない

保険会社側が早期の示談を迫ってきたとき、生活費などの不安からそのまま受け入れてしまうことは避けましょう。

保険会社側が提示してくる示談案は、自賠責基準や任意保険基準によるものであり、被害者側にとって適切な基準ではありません。

 

被害者側にとって適切な基準である弁護士基準での請求をすることで、慰謝料だけでも1千万単位の増額になることもあり得ます。

また、遷延性意識障害の場合には将来治療費や将来介護費などもきっちり請求していくことで、数千万円以上の差が出ることもあります。

 

示談を急がず、必ず弁護士に相談しましょう。

 

遷延性意識障害と脳死・高次脳機能障害の違い

脳死との違い

遷延性意識障害脳死は、しばしば混同されますが、医学的・法的に明確に異なる概念です。

遷延性意識障害とは、頭部外傷や脳内出血などのため昏睡状態に至り、生命の危機を脱したのちに開眼できる状態にまで回復したものの、

周囲との意思疎通能力を喪失した状態のことを言います。

大脳半球が広範囲(びまん性)に障害されているものの、脳幹機能は保たれているので呼吸は可能で、心拍も維持されます

脳死とは、全脳の不可逆的機能喪失で、脳機能の回復はない状態(全脳死)です。

自発呼吸はなく、人工呼吸器管理下でなければ呼吸循環を維持できません。

 

高次脳機能障害との違い

遷延性意識障害と高次脳機能障害は混同されることがありますが、これらは異なる状態を指します。

高次脳機能障害は、脳の一部が損傷を受けることによって認知機能や行動制御が難しくなる障害のことです。

 

一方、遷延性意識障害は、交通事故などで深刻な脳のダメージを受けた結果、ほとんど意識が戻らない、いわば「眠ったままのような」状態が続くことを特徴としています。

 

高次脳機能障害の場合、治療やリハビリを行うことである程度の回復が見込める場合がありますが、

遷延性意識障害の場合、現在では効果的な治療法が確立されておらず、長期間の介護が必要になるケースがほとんどです。

 

このような違いを正確に理解することで、適切な慰謝料請求や手続きを進める上で重要になります。

 

遷延性意識障害に関するよくある質問

遷延性意識障害の診断基準はありますか?

次の6つの項目をすべて満たし、かつ3か月以上継続して固定すると、遷延性意識障害と診断されます。

自力移動ができない
自力で食物を摂取できない
糞・尿失禁状態である
眼球がものを追うことはあるが認識はできない
「目を開け」「手を握れ」等の簡単な命令に応じることがあるが、それ以上の意思疎通はできない
声は出るが意味のある発語ではない

遷延性意識障害の余命はどのくらいですか?

遷延性意識障害の状態でも脳幹機能は保たれており、自発呼吸があります。

栄養補給や褥瘡予防などの適切な看護により数年~十数年の間生存が可能だとされていますが(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、280頁)、

この点、「数年~数十年」という書籍もあり、一様には言いにくい状態だと思われます。

 

加害者側は平均余命までの生存可能性が少なくないと主張し、介護費用の算定期間を短期間にすべきだと争うことが多くありますが、

最近の傾向としては、被害者の健康状態が思わしくない状態を繰り返すなどの特別な事情がないかぎり、平均余命まで算定する裁判例が多数です。

 

遷延性意識障害の症状固定はいつ診断されますか?

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の症状改善が見込めない状態に至ったことをいい、後遺障害等級の認定申請を行う前提となります。

遷延性意識障害の診断自体は、6項目を3か月以上継続して満たした状態が確認された時点で行われますが、

症状固定は損害賠償請求実務上の考え方であり、概ね1年程度はみることがおおいです。

症状固定時期に応じて、入院慰謝料や休業損害などの考え方が変わります。

保険会社側は症状固定時期を早期にしようとしてきますが、主治医と弁護士と相談しながら適切な時期を迎えるまで症状固定はしないようにしましょう。

遷延性意識障害は弁護士に相談しましょう

交通事故でご家族が遷延性意識障害という重度の後遺障害を負った場合、専門弁護士に相談することで多数のメリットを得られます。

まず、このようなケースでは法律的な知識や経験が不可欠です。

 

また、遷延性意識障害の介護は、ご家族にとって大きな精神的・肉体的負担となります。

賠償金の請求や示談交渉を弁護士に依頼すれば、手続きや書類準備に労力を割く必要がなくなり、介護や家族のケアに専念できます。

 

専門弁護士は、後遺障害等級の適正認定や慰謝料の算定、介護費用の適正化など、複雑な手続きを的確に進めます。

また、保険会社とのトラブルが起きた際には専門知識をもとに交渉を行い、ご家族が受け取るべき正当な賠償金や補償を確保するサポートを行います。

特に、遷延性意識障害に関する案件では、高額な介護費用や、将来的な生活費用を適切に請求するために、法律のプロの助けが重要です。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、遷延性意識障害ではないですが、

被害者の方のご自宅を訪問させていただき、介護のご様子や生活のご状況についての写真を撮影させていただいて裁判で証拠として提出したことにより、

裁判基準を超える金額での解決をした事例が複数ございます。

 

 

何度も述べたとおり、遷延性意識障害で適切な賠償金を獲得するためには、

被害者の方お一人お一人の生活態様を丁寧に、性格に請求額に反映していくことが必要であり、

この点は損害賠償請求を専門としている弊所の強みだと思っております。

 

交通事故被害に遭い、ご家族が遷延性意識障害になられた方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所におけるサポートの詳細についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。