14級 むち打ち・捻挫等 会社員 四輪車vs四輪車 弁護士変更 慰謝料 物損 示談 腰・胸 逸失利益 首
物損では修理代の10%の評価損を獲得、人損では異議申立により併合14級を獲得し、合計約400万円を獲得して示談解決した事例
交通事故被害者Cさん(20代、男性、会社員)

今回ご紹介するのは、追突事故に遭った交通事故被害者Cさん(20代、男性、会社員)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、
異議申立により併合14級の認定をうけ、
合計約400万円を獲得して示談解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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事故の状況

事故態様:車vs車 追突事故
傷病名:頚部捻挫、腰部捻挫
Cさんは信号待ちで完全停止中に後ろから追突されました。
むち打ちになり、主に首と腰に痛みが出ていました。
またCさんの車両は購入から2年ほどでしたので、Cさんは修理代に加えて評価損も請求したいというご意向でした。
相手方が早期から弁護士を入れており、Cさんは当初弊所とは別の事務所に依頼をしていました。
しかし、物損の交渉が難航し不安になったCさんは、物損交渉や後遺障害認定に強い弁護士に相談したいと考え、弊所にご依頼くださいました。
修理代の10%の評価損が認定されて物損解決

ご依頼いただいた時点では、車両の修理代等も一切払われていない状況でしたので、まずは物損の対応と交渉から始めていきました。
評価損については、一般的に厳しいともいわれますが、Cさんの車両は、初年度登録から期間も経っていない人気国産車でしたので、交渉の余地があると考えられました。
そこで、弁護士が評価損が認定されるべき根拠や裁判例などを調査し交渉したところ、無事に修理費の10%が評価損として認定されました。
後遺障害申請するも非該当

Cさんは事故後半年で症状固定になりましたが、頚部痛、腰部痛の症状が残っていたため、後遺障害等級申請に進むことになりました。
後遺障害等級申請は書面審査のみのため、提出する書面、特に後遺障害診断書の内容が非常に重要となります。
そのため、弊所では、過不足のない内容の診断書を作成していただけるよう、行っていただきたい検査や、診断書作成時の留意点などを記載した医師宛のお手紙を作成しております。
こうして、後遺障害診断書やその他の必要書類などをそろえて申請を行いましたが、結果は残念ながら非該当でした。
ご本人様と協議の結果、14級の獲得を目指して異議申立を行うことになりました。
異議申立により併合14級認定

異議申立にあたっては、カルテや刑事記録を取り付けて内容を精査しました。
また、その内容を踏まえて、Cさんの病状について医師の意見書を取り付けるべく、2か所の病院に医療照会をかけました。
これらの証拠を基に、14級が認められるべきであるとする弁護士の意見書を作成し、異議申立てをおこなったところ、弁護士の主張が通り、
頚部の神経症状(疼痛)について後遺障害等級14級9号、
腰部の神経症状(疼痛)について後遺障害等級14級9号が認められ、
併合14級だと認定されました。
逸失利益を交渉し約340万円を獲得して示談解決

等級が確定した後は賠償請求に進みます。
今回争点となったのは逸失利益でした。
後遺障害等級14級の場合の逸失利益は、通常は労働能力喪失期間5年、労働能力喪失率5%程度が基準となります。
しかし、今回は首と腰という複数個所に後遺症が認められており、通常よりも仕事への支障が大きいと考えられました。そこで、弁護士は労働能力喪失率7%、労働能力喪失期間10年に増額して請求を行いました。
これに対し、保険会社は逸失利益5%5年を主張してきました。
そこで、弁護士が交渉したところ、逸失利益を5年5%にするかわりに、後遺症慰謝料を裁判基準の満額支払うという条件が提示されましたので、合意することになりました。
最終支払金額は約340万円であり、先に受け取っていた自賠責保険金なども併せると合計約400万円を獲得しての解決でした。
弁護士森本優花のコメント

ご依頼前は、交渉が難航し停滞している状況にありましたが、弊所が介入してからは物損解決、異議申立て、示談交渉と一歩ずつ着実に進めていくことができました。無事解決し、ご依頼者様もやっと前に進めるかと思いますので、私共も安心いたしました。
弊所は被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故事案を取り扱っております。
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