後遺障害14級9号の認定を受けるために必要な通院日数はどのくらい?
後遺障害
交通事故の被害に遭い、むち打ち損傷や頚椎捻挫、腰椎捻挫などを負ったとき、
どのくらい病院に通ったらいいのか、悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
痛みやしびれの症状があるから通院したい、
けれども仕事や家事などの都合もあるから、毎日通院するというのも難しい。
でも、通院日数が少ないと損害賠償請求で不利になる、といった話も聞くし…
加えて保険会社が治療費対応をしてくれていればいいですが、
自費通院を求められている場合には経済的な負担も生じます。
「どのくらい通院したらいいのか目安が知りたい」
単刀直入に申しますと、
少なくとも週2~3回以上かつ総治療期間が半年以上が理想的な通院状況といえます。
というのも、14級9号の等級認定において重要視されるポイントの中に、
「治療状況」や「通院頻度」があります。
自賠責の思考としては、
「痛みとかしびれといった症状があるのなら、それを治すためにそれなりの頻度で病院に通うはずだよね?」
といった感じです。
いわば、「定期的に通院し、手段を尽くして治療を行い続け、しかしそれでも症状が残存してしまった。」
こういうストーリーが求められるわけです。
ですので、たとえばむち打ち損傷の怪我について月1回のペースで受診するといった場合には、
「月1回の通院で足りる程度の症状しか残ってないんだね」という(ひねたような)捉え方をされてしまい、
14級9号に認定される可能性はグッと下がる傾向にあります。
(もちろん、絶対に認定されないというわけでもありません。最終的には個別具体的に判断がなされます。)
また、受診する医療機関は整形外科などの病院が望ましいです。
もちろん整骨院などの利用がダメというわけではありません。
ですが、基本的には定期的に病院にかかることをおすすめします。
というのも、自賠責においては、
「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法」=「療養」と定義しており、
この「医学上一般に承認された治療方法」の根幹を西洋医学による治療としているからです。
西洋医学による治療を主として行っているのは病院になりますので、病院が望ましいこととなります。
もっとも、これは東洋医学の医療効果を否定するわけではなく、整骨院での施術などについても一定の評価はなされます。
あくまで、自賠責において評価の比重を置いているのが西洋医学ということです。
以上をまとめますと、むち打ち損傷や頚椎捻挫、腰椎捻挫で14級9号を獲得する可能性を少しでも上げるためには、
週2~3回以上かつ半年以上の期間で病院に通うことが非常に重要となってきます。
整骨院等に通院する場合には、これにプラスするかたちで通うのがよいでしょう。
弁護士を入れたほうがよいかどうかは、
等級が認定される可能性や、弁護士費用特約の加入の有無などによっても大きく異なるところがあります。
被害者の方で、弁護士を入れるべきかどうかお悩みの方は、
ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士が、適切な後遺障害等級の認定の獲得に向けたサポートを行っております。