後遺障害等級が認定されるまでどのくらいの期間がかかる?
後遺障害
交通事故により怪我を負い、治療を続けた結果、後遺症が残ってしまった場合、
自賠責に後遺障害等級の申請を行うことができるときがあります。
申請を行うと、自賠責は、被害者が訴える自覚症状について、
自動車損害賠償保障法施行令に定められた後遺障害等級に該当するかどうか調査を行い、
該当すると判断された場合には、等級認定並びに等級に応じた保険金の支払がなされることとなります。
さて、では自賠責に後遺障害等級の申請を行ってから結果が出るまで、
どのくらいの期間がかかるでしょうか。
結論から申しますと、後遺障害の内容によって異なります。
まず、むち打ち損傷による頚部痛であったり、上下肢の機能障害であったり、脊柱の変形障害など、
多くの後遺障害についてはおおむね3か月ほどで結果が出てくることが多いです。
自賠責から医療機関に対して行われる医療照会の回答時間の長短などにより多少前後することはありますが、
それでも4か月程度で結果が出ることが殆どです。
さて、例外が2つあります。
ひとつめは、脳外傷による高次脳機能障害が疑われるケースです。
高次脳機能障害は、他の後遺障害とは別枠で、専門家によって構成される高次脳機能障害審査会において審査がなされています。
高次脳機能障害は見過ごされやすい障害であり、損害調査事務所限りでの等級判断が困難であることから、専門家の視点が必要になるわけですね。
このとき、申請から結果が出るまでに、少なくとも半年はかかることが多いです。
重度の後遺障害と判断される可能性があるからこそ、審査も慎重になされることとなります。
もうひとつは、一見して明白に、神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に介護を要する後遺障害であることが認められる場合です。
たとえば、交通事故受傷が原因で遷延性意識障害を発症し、植物人間のような状態になってしまったケースです。
このようなケースでは、明らかに後遺障害が残存していることが確認され、また常時介護が必要になることも容易に想定されます。
したがって、じっくりと時間をかけて審査を行う必要がなく、比較的早めに結果が出ることが多いです。
以上をまとめますと、
後遺障害等級の結果が出るまでの基本的な目安は、申請を行ってから3か月程度であり、
例外的に延びることもあれば、短くなることもある、といったかたちになるでしょうか。
尤も基本的な後遺障害であるとしても、事故態様に疑義が生じた場合や、過去の交通事故で後遺障害等級の認定がなされていた場合など、
何らかの条件が加わると審査期間も伸長することがあります。
自賠責への後遺障害等級の申請に関して弁護士を入れたほうがよいのか?
被害者の方で、弁護士を入れるべきかどうかお悩みの方は、
ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士が、適切な後遺障害等級の認定の獲得に向けたサポートを行っております。
交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。
また、こちらのページでは、後遺障害の被害者請求に弁護士を入れるメリットについて解説しております。