QUESTION

よくある質問

交通事故の弁護士特約の使い方は?

交通事故

交通事故被害に遭い、ご自身の保険に弁護士特約が付いている場合には、

以下ような流れで弁護士特約を使うことができます。

 

① 自分の保険に特約が付いているか確認する

まず、ご自身が加入している自動車保険の保険証券や約款を確認し、弁護士費用特約が付帯されているかどうかを確認します。

自動車保険以外にも、火災保険・自身保険・傷害保険・クレジットカード等に弁護士費用特約が付いている場合があります。

 

また、ご自身の保険にない場合でも、同居の家族が加入する保険の特約を利用できる場合があります。

 

 

② 保険会社(または代理店)に連絡する

特約の付帯が確認できたら、ご自身の保険会社(または代理店)に連絡し、事故の状況を説明して弁護士費用特約が使えるかどうかを確認します。

保険会社によっては、事前の承認手続きが必要な場合があります。

 

③ 弁護士を探して相談・依頼する

保険会社による確認が取れたら、交通事故を専門とする弁護士を探して相談・依頼します。

 

弁護士費用特約の利用を保険会社に申し出た時に、保険会社から紹介される弁護士もいますが、

弁護士は保険会社が指定した弁護士でなくても構いません。

 

交通事故を専門としており、自分の交通事故被害について最も親身になってくれる、信用できる事務所はどこかを探して依頼しましょう。

 

 

④ 弁護士費用を保険会社が直接弁護士に支払う

多くの場合、弁護士費用の支払いは保険会社から弁護士に直接行われるため、被害者が一旦費用を立て替える必要はありません。

なお、補償上限額(弁護士費用300万円)を超える部分は自己負担となることが多いため、事前に弁護士や保険会社と打ち合わせておきましょう。

 

この記事の監修者弁護士
小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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