【ペット事故】犬の咬傷事故で指を負傷し後遺障害等級14級9号認定、12級相当の逸失利益を獲得し、約700万円で示談解決した事例
ペット事故被害者Xさん(30代、男性、工場勤務)
その他損害賠償

今回ご紹介するのは、ペット事故被害者Xさん(30代、男性、工場勤務)の解決事例です。
Xさんは知人の犬に噛まれ、指に後遺症が残ってしまいました。
仕事を退職しなければならない可能性もあり、
賠償に悩んだXさんは弁護士に依頼することにしました。
ご依頼を受けた弁護士の大澤健人は、
後遺障害等級14級9号を獲得、
賠償金約700万円を獲得して解決しました。
どのようにして本事案は解決に至ったのでしょうか?
交通事故被害者専門の弁護士が解説します。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、
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怪我の状況

Xさんは自宅にて知人が連れてきた犬に、
右手の親指を噛まれてしまいました。
噛まれた指は腱が断裂しており、
数日後に感染症を発症し手術なども必要となりました。
その後10か月ほど治療を行いましたが、
可動域制限や痛みを残して症状固定となりました。
細かい作業が必要な仕事をしていたXさんは、
今回の後遺症で業務を続けることが困難になり、
退職も検討せざるを得なかったため、
今後を不安に思っていました。
そこで、治療終了が近づいた時点で、
小杉法律事務所に損害賠償請求を依頼することにしました。
後遺障害等級の認定

後遺障害診断書の作成
本事案では、知人が任意保険に加入しており、
保険会社側で等級の認定もしていただけることになっていました。
そこで、ご依頼を受けた弁護士の大澤健人は、
まず後遺障害診断書の作成から始めることにしました。
後遺障害等級の認定では、
後遺障害診断書の記載が非常に重視されます。
そのため、等級獲得に必要な内容を過不足なく記載していただけるよう、
小杉法律事務所ではお医者様宛のお手紙の作成や、
完成した診断書の内容の精査などを行っております。
後遺障害診断書の修正
今回、Xさんは親指にかなりの可動域制限が残っていました。
親指の可動域制限で等級を獲得するには、
左右の指の可動域を比べて、
怪我をした指(患側=右)の可動域が、
怪我をしていない方(健側=左)の可動域の
2分の1以下になっている必要があります。
しかし、今回作成された診断書では、
怪我をしていないはずの左手の指の可動域が、
一般的な人と比べてかなり狭くなっていました。
これにより、右手にはかなりの可動域制限が残っているのに、
左手の数値も低いため2分の1の要件を満たせない状態でした。
そこで、医師に両手の可動域の再測定を依頼することにしました。
本来は医師にお話もお伺いしたいところでしたが、
病院側が医師面談を実施していなかったため、
書面にて修正を依頼しました。
しかし、再測定を行ってもやはり左手の数値が低く、
2分の1の要件満たすにはあと少し足りませんでした。
これ以上の修正も困難でしたので、
この点は請求額の部分で考慮することとして、
後遺障害等級の申請を行いました。
後遺障害等級14級9号の認定
その結果、指の痛みについて後遺障害等級14級9号が認定されました。
異議申立によりより高い等級を目指すことも考えられましたが、
ご本人様が早期解決を望まれていましたので、
このまま賠償請求に進むことになりました。
弁護士の交渉により、約700万円で示談解決

今回争点となったのは逸失利益の部分です。
Xさんは指の痛みで後遺障害等級14級が認定されています。
14級の場合、保険会社は、労働能力喪失率5%、
労働能力喪失期間5年で計算する場合が多いです。
(後遺障害等級14級の逸失利益についてはこちらのページへ。)
しかし、前述のとおり、Xさんの指には、
あと少しで10級にあたるレベルの
かなりの可動域制限が残っており、
職業上、今後の就労にも大きな影響がありますので、
5年5%の逸失利益では不十分です。
そこで、弁護士が交渉を行った結果、
10年10%で計算した約470万円まで
逸失利益を増額することができました。
また、示談交渉においては、
早期解決のために双方が譲歩するという観点から、
障害慰謝料(=通院慰謝料)を
裁判基準の8割程度とする場合が多いです。
本事案でも保険会社は8割の金額で提示してきましたので、
弁護士が交渉を行い、9割に増額していただきました。
以上の交渉により、本事案は
最終支払金額約700万円で示談解決となりました。
依頼者の声

弁護士に相談するのは初めてだったのでとても不安でしたが、
納得できる形で解決していただき、本当に依頼してよかったです。
担当の方もいつも優しく丁寧に対応してくださいました。
電話だけでなく、LINEでもやり取りできるのもよかったです。
本当にありがとうございました。また何かあればご相談させていただきます。
弁護士大澤健人のコメント

等級の獲得が困難であった可動域制限の部分についても、
賠償額に反映することができ、
X様にもご納得いただける解決となり、
私共としても大変嬉しく思っております。
弊所は損害賠償請求の被害者専門の法律事務所として、
交通事故だけでなくペット事故や介護事故等、
様々な事故案件や後遺症案件を幅広く取り扱っており、
ペット事故でも多数のご依頼・ご相談をいただいております。
後遺障害の認定や損害賠償請求でお悩みの場合には、
ぜひ一度弊所の無料相談をご利用ください。
ご相談者様の事案に合わせて、被害者専門の弁護士が、
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当該解決を行った弁護士大澤健人の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

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