【ペット事故・労災】勤務中に近隣の飼い犬に襲われた公務災害事案で、後遺障害等級14級7号の認定と、示談金約510万円を獲得して解決
公務災害被害者Mさん(50代、男性、公務員)
その他損害賠償 労災事故 後遺症・後遺障害

今回ご紹介するのは、勤務中に近隣の飼い犬に襲われてしまった公務災害被害者Mさん(50代、男性、公務員)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の前田和基は、後遺障害等級14級7号の認定と、約510万円の示談金を獲得して示談解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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事故の概要

事故・怪我の状況
傷病名:犬咬傷(左ひじ、両手指多発裂創)
本件事故は、Mさんが勤務中に道路を歩いていたところ、近くの家からリードが外れてしまった犬が飛び出してきて、Mさんに襲い掛かったというものでした。
Mさんは犬に飛び掛かられて倒れ、手に何度も噛みつかれました。
特に右中指の傷がひどく、治療後も痛みや拘縮、可動域制限などが残ってしまいました。
日常生活では、重い物を持つことができない、タオルを絞れない、床に手をつくことができない、10分程度字を書くだけで右手に力が入らなくなるなどの支障に悩まされました。
その後の対応、弁護士に相談することになった経緯
幸い、相手方は個人賠償責任保険に加入しており、保険から補償をしていただけることになりました。
しかし、保険会社は支払いができるだけで示談交渉権がなく、「示談金は当事者間で話して決めてください」と言われてしまいました。
賠償請求など全くわからず、不慣れな状況でどうすればいいのか困ったMさんは、
「どのように交渉すればよいのか分からない」
「目安になる賠償金の金額が知りたい」
「後遺障害が認定される可能性があるのか知りたい」
「費用倒れになりたくない」
といった思いで、まずは弁護士に相談をしてみることにしました。
弁護士前田和基の法律相談

本件では、法律相談をZOOMで行い、実際に指の動きなども見せていただいたうえでお話させていただきました。
弁護士から、今後の手続きや示談交渉の見通しについてご説明し、後遺障害の見立てを含め、請求できる可能性がある賠償金の概算額をお伝えしました。
本件事故は、Mさんに全く過失のない事故でしたので、Mさんには補償をしっかり受けていただきたいと思いました。
しかし、保険会社が示談交渉できないため、加害者本人と賠償の取り決めをしても保険会社がその通り払えるのか、どこまで対応してくれるのかが不明であり、訴訟をして判決を獲得しなければならない可能性も考えられました。
さらに、公務災害(労災)の手続きも絡み複雑な処理が必要でしたので、弁護士が入ってそれぞれの手続きを整理しながら進めた方が良いと考えられました。
その旨ご案内させていただいたところ、方針にご納得いただき依頼を受けることになりました。
- 参考:
・【犬に噛まれた時の慰謝料相場や計算方法は?】動物事故・ペット事故被害専門の弁護士法人小杉法律事務所
・労災事故の発生から解決までの流れ | 【労災被害専門の弁護士による無料相談】弁護士法人小杉法律事務所
ご依頼後の対応、公務災害で障害等級14級の認定

ご依頼を受けた弁護士は、まずは適切な等級認定を受けられるように、後遺障害診断書の作成から始めました。
また並行して、相手方本人に対して受任通知を発送するなど、示談交渉に向けた準備も進めました。
診断書が作成できた後は、まずは公務災害に障害補償給付の申請を行いました。
すると、Mさんの障害は、「屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの」と認められ、
「1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」として、障害等級第14級7号に該当すると認定されました。
示談交渉

本件は保険会社に交渉権がない関係で、交渉が難航するかと思われましたが、加害者本人を経由してやり取りする形で、実質的には保険会社と交渉をすることができました。
公務災害での14級の認定を基に、損害額を算出して賠償請求を行ったところ、「可動域制限を残存する明らかな医学的原因が確認できない」という理由で、保険会社は後遺障害を否定してきました。
そこで弁護士は、主治医に医療照会を行い、右中指の可動域制限が残存していることや、その医学的な原因について意見をもらいました。
医学的な資料を追加で提出したところ、保険会社にも、当方の主張どおり後遺障害14級7号を認定していただけました。
請求項目は以下の通りで、弁護士が高めの基準で損害額を計算し、約550万円を請求しました
- 通院交通費
- 診断書代
- 包帯・ガーゼ等の雑費
- 休業損害
- 逸失利益
事故前年度の年収を基礎収入として、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間12年で請求 - 傷害慰謝料
実通院日数が7日と少なかったものの、別表1という高めの基準で算出して請求 - 後遺障害慰謝料
その結果、最終的には約510万円で示談となりました。
傷害慰謝料は当方の請求額の3分の2となりましたが、逸失利益は請求通り満額認められ、また後遺障害慰謝料も裁判基準の満額で支払われました。
依頼者の声

当事者同士で交渉するようにと言われても、初めてのことでどう対応してよいかもわからず、保険会社は後遺障害も認めてくれずという状況で、途方に暮れていましたが、弁護士の先生と担当スタッフの皆様のご尽力のおかげで、無事に解決に至ることができました。
後遺障害も認定され、希望通りの慰謝料も得ることができて本当に良かったです。
依頼中も、小杉法律事務所の皆さんは親身に対応してくださり、大変心強く感じておりました。
最高の形で解決していただき、本当にありがとうございました。
弁護士前田和基のコメント

丁寧に診断書を作成し、事前に公務災害で障害認定も受けていたにもかかわらず、一度は保険会社に後遺障害を認めないと言われてしまい、ご本人様も非常にお辛い状況だったと思います。
最終的には後遺障害等級も認められ、当方の請求金額の大部分が支払われるという結果を獲得でき、ご本人様にも喜びのお言葉をいただけて本当に良かったです。
当初の保険会社の対応からすると、裁判の可能性もかなり高かったですが、最終的には示談による早期解決となったこともよかったと思います。
ペットによる咬傷事故は、後遺症の残存などで被害が大きくなることも多いです。
一方で、請求相手は相手方個人になるため、相手方がお金を持っておらず泣き寝入りになってしまうケースもあります。
そのため、今回は相手方が保険に加入していたことも解決の一つのポイントでした。
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当該解決を行った弁護士前田和基の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

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