むちうち 神経症状
腰の捻挫|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、腰の捻挫について、また腰の捻挫による症状や後遺症、そして自賠責の後遺障害等級について解説しております。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事の監修をいただいております。
腰の捻挫とは?
⑴どのような怪我なのか
腰の捻挫とは、いわゆる腰椎捻挫のことであり、腰部、特に腰椎周辺の筋肉や靭帯に過度な負荷がかかることによって起きる損傷のことをいいます。交通事故などで腰部に強い衝撃を受けた際に、腰椎周辺の組織が伸びたり、あるいは微細に断裂したりすることが原因で生じます。腰椎捻挫では、炎症や痛みが生じるだけでなく、場合によっては神経圧迫によるしびれなどの症状を伴うこともあります。
⑵交通事故における腰の捻挫の発生状況
腰の捻挫は、交通事故において非常によくみられる傷病のひとつであり、頸椎捻挫(むち打ち損傷)に次いで多く見られます。腰の捻挫は、追突事故や側面衝突の事故で発生するケースが多いです。事故の瞬間、急停止や急加速により腰椎に大きな負荷がかかると、腰部や腰椎周辺の筋肉や靭帯が損傷する可能性があります。特に、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄等の持病がある人の場合、事故前は無症候性であったとしても交通事故によって症状が惹起してしまうこともありますし、これらと相まって腰の捻挫が長引き、後遺障害が残ってしまうケースも少なくありません。
⑶腰の捻挫の症状
腰の捻挫による代表的な症状には、腰痛、腰部周辺や下肢のしびれがあります。その他、腰痛によって腰の可動域制限が生じたり、腰椎周辺のハリ感が現れる等の症状がみられることもあります。これらの症状は炎症や神経への影響が原因となって発生します。基本的には治療・リハビリを行うことによって経時的に軽快していくことが多いですが、場合によっては疼痛や神経症状が慢性化してしまい、日常生活や仕事に影響を及ぼすこともあります。
⑷腰の捻挫の治療
腰の捻挫の治療においては、整形外科での専門的な医療対応は不可欠といえます。事故後はなるべく早めに整形外科を受診し、傷病の診断を受けるとともに自覚症状をもれなく伝えておき、カルテ等の医療記録にしっかりと記録を残してもらうことが重要です。また、レントゲンや、必要に応じてCT、MRI等の画像検査を行い、客観的な異常所見の有無などを確認しておくこともまた重要です。そして、整形外科への通院頻度については、週2~3回以上が望ましいです。もちろん、仕事や学校などの都合との兼ね合いもあるかとは思いますのでこれが絶対というわけではありませんが、先々での損害賠償請求を見据えるならば、少なくとも週1回は受診し、症状経過を伝え、治療を行っていくことが望ましいです。
他方、整骨院・接骨院での施術については、整形外科の主治医に許可を取ってから通院することをおすすめします。理由としましては、損害賠償請求の実務上、治療は西洋医学に基づいて行われることが望ましいとされているからです。東洋医学は科学的根拠に乏しい部分もあるとされており、中には医学的に症状への有効性があると断定的に言い難い治療方法もあります。整骨院・接骨院での施術というのは主に東洋医学に立脚していることが多いですから、治療における症状への有効性についても疑義が生じやすいところになります。また損害賠償請求においては整骨院・接骨院での施術に必要性及び相当性があったことが求められますから、その点も踏まえて、整形外科の主治医の許可をもらった上で、整骨院・接骨院に通院することが望ましいと言えます。
なお、治療のメインはあくまで整形外科になりますので、整骨院・接骨院に通院をする場合でも、整形外科への通院は欠かさないようにしましょう。
腰の捻挫の後遺症と後遺障害等級
交通事故で腰の捻挫を負傷し、後遺症が残存してしまった場合、自賠責に後遺障害等級の認定調査の申請を行うことができるときがあります。
腰の捻挫の後遺症について認定される可能性がある等級は、別表第二第12級13号と別表第二第14級9号になります。
⑴第12級13号 局部の頑固な神経症状
腰の捻挫の後遺症について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められた場合には第12級13号が認定されます。
具体的には、画像所見や神経学的所見等の客観的な医学的所見によって神経症状の残存を他覚的に立証できることが求められます。そのため、等級認定を目指すにあっては、事故直後にはXPやCT、MRI等の画像を撮影してもらい、神経損傷や神経根圧迫、ヘルニア所見といった異常所見の有無などをしっかりと確認しておく必要があります。また、治療終盤や症状固定時にも画像を撮影し異常所見の存否を把握しておくことが望ましいです。加えて、SLRテストやFNSテスト等の手技による検査や徒手筋力テスト(MMT)、知覚検査を行ってもらい、神経学的所見を押さえておくことも重要となります。
⑵第14級9号 局部の神経症状
腰の捻挫の後遺症について、「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合には第14級9号が認定されます。
要件としては、腰の捻挫の後遺症について将来的にも回復困難と認められる症状が残存していることが説明可能であると認められることが求められ、具体的には、事故態様や症状経過、治療状況、客観的異常所見の有無及びその内容等を総合的に考慮した上で、後遺症の残存についてある程度医学的に説明することができることが重要となります。
第14級9号認定に向けて押さえておきたいポイントについては以下のページにて解説しておりますので、こちらもご覧ください。
おわりに

本記事では、腰の捻挫とは何か、また腰の捻挫の症状、自賠責の後遺障害等級について解説いたしました。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故で腰の捻挫を負傷してしまいお悩みの方、また後遺障害や損害賠償請求についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
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