むちうち 神経症状
頸椎捻挫(頚椎捻挫)とは|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本記事では、頸椎捻挫(頚椎捻挫)の症状と自賠責における後遺障害等級について解説しております。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしてもらっています。
また、「頚」と「頸」の漢字表記につき、近年、日本医学会は印刷標準字体である「頸」の使用を推奨する旨の方針を示していることから、本記事においても日本医学会の方針に則り、「頸」を用いるものとします。この漢字表記については、以下のページにて取り上げておりますので、よろしければご覧ください。
頸椎捻挫とは?
⑴どのような怪我なのか?頸椎捻挫のメカニズム
頸椎捻挫は、頸部や肩の筋肉、靱帯、関節に強い衝撃が加わることで起こります。この怪我は交通事故で特によくみられる傷病であり、具体的には、交通事故による衝撃によって頸部が激しく前後に揺さぶられることにより負傷します。たとえば追突事故で考えてみますと、自動車に乗り赤信号で停止していたところに後ろから追突されると、下図のように頭部は激しく前後に揺さぶられます。

この時、首が不自然に後ろに反り返った状態(過伸展といいます)が生じたり、その後頭部が前に振られて首が過度に彎曲してしまう(過屈曲といいます)が生じることで、頸部の筋肉や靭帯、神経などを損傷してしまうのです。特に追突事故の場合は衝撃に備えて身構えてないことが殆どですから、より身体への衝撃も大きくなります。
⑵頸椎捻挫と「むち打ち損傷」は一緒?
首の負傷といえば、「むち打ち損傷」という言葉を思い浮かべる方もいるかと思います。交通事故でむち打ちになった、という話もよく聞きますね。
そこで、頸椎捻挫とむち打ち損傷の関係について疑問に思われるかもしれません。結論から申しますと、頸椎捻挫とむち打ち損傷は同じ怪我を指すものと考えて差し支えないです。この他、「外傷性頸部症候群」という傷病名もありますが、こちらも頸椎捻挫と同じような傷病になります。すなわち、一つの傷病について、「頸椎捻挫」・「頸部捻挫」・「むち打ち損傷」・「外傷性頸部症候群」等の複数の呼び名が存在していると考えてよいでしょう。
⑶頸椎捻挫の症状
頸椎捻挫の症状として、主に頸部痛や肩の痛みなどの神経症状が挙げられます。交通事故の衝撃によって頸椎を支える筋肉や靱帯が損傷を受けると、炎症や筋緊張が引き起こされ、痛みや不快感が生じます。この他、上肢や手指にしびれが生じたり、筋力低下や握力低下といった症状が現れることもあります。これは、頸椎捻挫による頸椎周辺の組織の炎症等により神経根が圧迫されることにより生じ、圧迫される神経根によって神経症状が現れる領域が異なります。下図は、神経根ごとの神経支配領域を示した図であり、一般に、デルマトームと呼ばれます。頸椎捻挫の場合、Cがつく数字の領域に神経症状が現れます。たとえば第4頸椎・第5頸椎間の神経根が障害された場合には、C5の領域(上腕上部)辺りに神経症状が現れる、ということです。
また、頸椎捻挫により頸部の血流や神経機能の変化を引き起こすことがあり、頭痛やめまい、吐き気といった全身症状に繋がることもあります。酷い場合には、自律神経系にも影響を及ぼし、倦怠感や耳鳴りを伴うこともあります(このような症状が複合的に生じるものはバレリュー症候群と呼ばれます)。
⑷頸椎捻挫の治療
頸椎捻挫の治療において、整形外科での専門的な医療対応は不可欠となります。事故後はなるべく早めに整形外科を受診し、傷病の診断を受けるとともに自覚症状をもれなく医師に伝え、カルテ等の医療記録にしっかりと記録を残してもらうことが大切です。また、レントゲンやCT、MRI等の画像検査を必要に応じて行い、客観的な異常所見の有無やその状態を確認しておくこともまた重要となります(特に自賠責への請求を考える場合には、画像所見は不可欠のものとなりますので、そのような観点からも画像検査は欠かせません。)。そして、整形外科への通院頻度については、週2~3回以上が望ましいです。もちろん、仕事や学校などの都合との兼ね合いもあるかとは思いますが、少なくとも週1回は受診し、症状経過を伝えて治療を行っていくことをお勧めします。
むち打ちの症状について医療機関でどのように伝えたらよいか、以下のページにて解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。
他方、整骨院・接骨院での施術については、整形外科の主治医に許可を取ってから通院するのが良いでしょう。理由としましては、損害賠償請求の実務上、治療は西洋医学に基づいて行われることが望ましいとされているからです。東洋医学は科学的根拠に乏しい部分もあるとされており、医学的に症状への有効性があると言い難いものもあります。整骨院・接骨院での施術というのは主に東洋医学に立脚していますから、治療における有効性についても疑義が生じやすいところになります。また損害賠償請求においては整骨院・接骨院での施術に必要性・相当性があったことが求められるところ、主治医の許可なく整骨院・接骨院に通院した場合、整骨院・接骨院の治療費について加害者側が支払を否定する恐れもあります。これらの点も踏まえて、整形外科の主治医の許可をもらった上で、整骨院・接骨院に通院することが望ましいと言えます。
なお、治療のメインはあくまで整形外科になりますので、整骨院・接骨院に通院をする場合でも、整形外科への通院は欠かさないようにしましょう。
頸椎捻挫の後遺症と後遺障害等級
交通事故で頸椎捻挫を負い、治療の結果後遺症が残存してしまった場合、自賠責に後遺障害等級の申請を行うことができるときがあります。
自賠責の補償対象となる後遺障害については、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一及び別表第二に定められており、別表第一には介護を要する後遺障害として第1級及び第2級が整えられています。一方、別表第二には第1級~第14級まで14段階の等級が用意されており、等級の数字が小さいほど重い後遺障害となります。頸椎捻挫による後遺症について認定される可能性がある等級は、第12級13号と第14級9号の二つになります。以下、認定要件を見ていきましょう。
⑴別表第二第12級13号
頸椎捻挫の後遺症について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められた場合には第12級13号が認定されます。
具体的には、画像所見や神経学的所見等の客観的な医学的所見によって神経症状の残存を他覚的に立証できることが求められます。そのため、等級認定を目指すにあっては、事故直後にはXPやCT、MRI等の画像を撮影してもらい、異常所見の有無などをしっかりと確認しておく必要があります。また、治療終盤や症状固定時にも画像を撮影し、やはり異常所見の存否について把握しておくことが望ましいでしょう。加えて、ジャクソンテストやスパーリングテスト等の手技による検査や徒手筋力テスト(MMT)も行ってもらい、神経学的所見を押さえておくことも肝要でしょう。
⑵別表第二第14級9号
頸椎捻挫の後遺症について、「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合には、第14級9号が認定されます。
具体的には、症状経過や治療状況などから将来的にも回復困難と認められる症状が残存していることが説明可能であると認められることが求められ、事故態様や症状経過、治療状況、客観的異常所見の有無及びその内容等を鑑み、後遺症の残存について相当程度説得的であることが重要となります。
第14級9号認定に向けて押さえておくべきポイントにつきましては以下のページにて詳しく解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。
おわりに

本記事では、頸椎捻挫の症状と自賠責の後遺障害等級について解説いたしました。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故での頸椎捻挫の症状にお悩みの方、また後遺障害や損害賠償請求についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
また、頸椎捻挫での解決実績については以下をご覧ください。
頸椎捻挫、腰椎捻挫で首と腰の痛みが残存、併合14級の認定を受け、賠償金約620万円以上で示談解決した事例
そして、頸椎捻挫/むち打ち損傷でよくある質問については、以下のページも合わせてご覧ください。
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