休業損害
交通事故被害者必見!休業損害証明書の記入方法や提出までの流れを徹底解説!
2026.01.24

このページは、交通事故被害者側専門弁護士が、
- 休業損害証明書とは?
- 休業損害証明書が必要になる人/ならない人
- 休業損害証明書の記載内容
- 休業損害証明書記入におけるポイントと注意点
- 休業損害証明書について弁護士に相談するメリット
について、被害者の方が約10分で把握できるように解説したページです。
下の目次から気になる箇所に飛ぶこともできます。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。
交通事故被害に遭い、休業損害の請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。
休業損害証明書とは?基本知識を解説

休業損害証明書の定義と目的
休業損害証明書とは、交通事故によって仕事を休むことを余儀なくされた際、その休業による収入減少を証明するための書類です。
この証明書は、特に給与所得者にとって必要不可欠なものであり、加害者の保険会社に損害賠償を請求する際に提出します。
この目的は、被害者が事故発生により受けた休業損害の金額を適正に計算し、補償をスムーズに受け取ることです。
交通事故被害者が正当な権利を行使するために欠かせないものとなっています。
休業損害証明書が必要になる人/ならない人
交通事故により発生した休業損害の請求に当たって休業損害証明書が必要になる人は、主に給与所得者です。
具体的には、
- 正社員
- 契約社員
- 派遣社員
- アルバイト・パート
など雇用契約に基づき勤務している方々が該当します。
一方で、
- 自営業者
- フリーランス
- 専業主婦
の方などは、休業損害証明書は必要になりません。
これらの方については確定申告書や、家事従事者自認書などの提出をすることになります。
主な記載項目と必要書類
休業損害証明書には、以下のような項目が記載されます。
- 被害者の名前、住所、職業、役職、採用日
- 休業期間(休業開始日および終了日)
- 交通事故による欠勤日数、遅刻・早退の有無とその回数
- 休業期間中の給与支給状況(例: 有給休暇の利用、付加給与の有無など)
- 事故前の3か月分の給与明細(稼働日数、支給金額、社会保険料、所得税、差引支給額)
- その他社会保険や労災保険からの給付の有無
この記載については、就業先(派遣社員の方の場合には派遣元)に依頼することになります。
また、実際に休業損害の請求をする場合には、休業損害証明書と併せて、事故前年の源泉徴収票が必要となります。
入社直後で源泉徴収票の発行が難しい場合には、給与明細書や賃金台帳などが必要となる場合もあるため、保険会社や弁護士と相談しましょう。
休業損害証明書提出までの流れ

保険会社から書類を取得する方法
休業損害証明書は保険会社を通じて取得する書類になります。
まず、加害者側の保険会社に今回の交通事故で休業損害が発生している旨連絡し、休業損害の請求手続の詳細を確認しましょう。
基本的には事故直後に加害者側保険会社から送られてくる資料の中に、休業損害証明書の定型書式が含まれていることが多いです。
勤務先に休業損害証明書の作成を依頼する際の注意点
ところで、休業損害証明書はまさに事故によって休業せざるを得なくなったことの「証明書」です。
この証明は、就業先(派遣社員の方の場合は派遣元)によってなされる必要があります。
人事部などに作成を依頼することになると思われますが、
その際にきちんと、
- 交通事故被害により休業を余儀なくされたこと
- 休業損害の請求にあたり必要であること
- 記載上の留意点
などを説明しましょう。
書類に不備がある場合には、保険会社から再度の作成を依頼されることになりますが、
そうすると休業損害の支払がどんどん遅れてしまいます。
特に交通事故被害に遭ったケースだと、傷病手当金などの受け取りよりも加害者側保険会社からの支払を優先することも多く、
そうすると休業損害証明書の取り付けに手間取って休業損害の支払が滞り、生活が苦しくなるといったことも考えられます。
後述する記載におけるポイントを理解したり、場合によっては弁護士に相談したりすることもお勧めです。
休業損害証明書記入のポイントと注意点

休業損害証明書に虚偽の記載はNG
休業損害証明書には、交通事故に遭う前の3か月間の総支給額や、交通事故に遭ったことによって実際に休業することになった日、
通院にあたり早退や中抜けをした場合にはその時間まで記載する必要があります。
最終的に勤務先の担当者が署名捺印の上で提出することになり、不明点がある場合はその担当者に保険会社から照会がいくこともあります。
虚偽の記載はもちろん、そもそも被害者本人が記載することは避けましょう。
休業損害証明書作成でよくある不備
休業損害証明書に不備がある場合には、支払の手続が遅れてしまいます。
以下では休業損害証明書の作成にあたり、保険会社から指摘されるよくある不備をまとめておりますので、参考にしてください。
- 休業損害証明書作成担当者の名前がない
- 勤務先の社印が押されていない
- 事故前3か月間の給与の記載がない
- 事故前3か月間の給与の記載にあたり、付加給(通勤交通費や残業代など)が記載されていない
- 事故前3か月間の給与を記載すべき欄に事故後の給与が記載されている
- 有給休暇使用の目的が分からない
- 社会保険や労災保険からの給付の有無が正しく記載されていない
これらのポイントをしっかりと作成者に伝えること、また作成してもらった休業損害証明書をこれらのポイントをもとに確認することで、
不備なく休業損害の請求が可能になります。
休業損害証明書作成における有給休暇の取り扱い
また、一つ気を付けなければならないのが有給休暇取得の取り扱いです。
有給休暇の取得については、事故により発生した損害になり、加害者側に対して休業損害として請求することが可能です。
(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準下巻(講演録)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)2018年版収録 武富一晃裁判官講演「給与所得者の休業損害を算定する上での問題点」
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁国土交通省告示第1号)第2の2⑴ 参照)。
したがって、有給休暇取得分についても、休業損害証明書に記載してもらう必要があります。
ところが、
会社側の担当者が、
- 有給休暇取得分については休業にならないから記載すべきではない
と認識していたり、
そもそも被害者本人が、
- 有給休暇取得分については休業にならないから休業損害証明書の作成が必要ない
と認識していたりするケースもあります。
このような場合には、本来請求できるはずの有給休暇取得分の損害についての請求ができなくなってしまいますから、
取り扱いには十分に留意しましょう。
休業損害証明書について弁護士に相談するメリット

不備のない休業損害証明書の作成が可能
ここまでみてきたように、休業損害証明書の作成に当たっては気を付けるべきポイントが多くあります。
交通事故被害に遭い、ただでさえ通院交通費などの余計な出費が増える中で、休業損害の支払が遅れることは被害者にとっては酷なことです。
生活が苦しい中で、休業損害証明書の内容に不備があり、再度会社に作成を依頼して時間がかかってしまう、ということがないよう、
弁護士に相談し、サポートを受けることをお勧めします。
速やかな休業損害の請求が可能
ところで、休業損害の支払というのは原則として示談締結時ということになっています。
つまり、交通事故被害に遭い、その被害によって発生した損害のすべてについて、被害者と加害者(側保険会社)との間で合意が得られてからの支払になるわけです。
とはいえ当然被害者側としては収入がない、あるいは少ない状態が長く続くことになりますから、
内払といい、休業損害の一部または全部について先に支払ってくれることがあります。
これは交渉になりますから、生活の困窮で足元を見られ、低い金額での内払に合意せざるを得ない、という状況を回避するためにも、
弁護士に相談し、しっかりと交渉してもらうことが重要です。
適切な休業損害の請求が可能
休業が必要な期間を終え、休業損害の金額が確定し、実際に請求するタイミングになったところで、
今度は加害者側保険会社が提示してくる休業損害の金額が妥当なのか?という問題を解決しなければなりません。
休業損害の計算には、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準(弁護士基準)
の大きく分けて3つの計算における基準があります。
この中で最も高額かつ適切な基準は裁判基準(弁護士基準)です。
せっかく適切な休業損害証明書を会社に書いてもらったのに、保険会社から低く算定されてしまって適切な休業損害を得られない、
ということがないよう、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
休業損害証明書の作成におけるアドバイスから、実際の休業損害の交渉まで、損害賠償請求をサポートいたします。
相手方に対する交渉についてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
損害賠償請求専門弁護士が初回無料の法律相談を行います。
弁護士