10級 12級 9級 人身傷害保険 会社員 手・手指 逸失利益 骨折
【自損事故】手首の骨折で運動障害10級、癒合不全による変形障害12級が認定され、後遺障害等級併合9級を獲得。人身傷害保険の上限3000万円満額を獲得した事例
交通事故被害者Uさん(40代、男性、会社員)

今回ご紹介するのは、自損事故で右手首骨折をした
被害者Uさん(40代、男性、会社員)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の前田和基は、
後遺障害等級併合9級を獲得し、
人身傷害保険の上限額3000万円で解決しました。
どのようにして本事案は解決に至ったのでしょうか?
交通事故被害者専門の弁護士が解説します。
参考:交通事故の人身傷害保険金請求のすすめ | 【慰謝料請求に強い】交通事故後遺障害被害専門の弁護士相談
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事故の概要と怪我の状況

Uさんはバイクを運転時に壁に正面衝突し、
右橈骨遠位端骨折、右手舟状骨骨折
右手関節部挫創などの怪我を負いました。
1か月弱入院して手術を行い、
その後半年間通院しましたが、
手指の痛みやしびれ、手首や指の可動域制限の
後遺症を残して症状固定となります。
後遺障害や、逸失利益が気になったUさんは、
症状固定が近づいた段階で、
弁護士に依頼することにしました。
人身傷害保険で弁護士を入れるべきか?
自損事故を起こしてしまった場合の、
自身の人身傷害保険に対する保険金請求は、
弁護士に依頼するメリットがない場合がほとんどです。
しかし、今回のように、
後遺障害等級の認定や逸失利益に関しては、
弁護士に依頼するメリットがある場合もあります。
詳しくは以下をご参照ください。
後遺障害等級併合9級の獲得

ご依頼を受けた弁護士の前田和基は、
まず後遺障害診断書の作成から始めました。
後遺障害等級の認定では、
後遺障害診断書の記載が非常に重視されます。
そのため、等級獲得に必要な事項を、
過不足なく記載していただくために、
弊所では、実施いただきたい検査や
記載時の注意点等を示した医師宛の書面の作成や、
完成した診断書の内容精査などを行っております。
今回は、治療経過を確認したところ、
手根管症候群の可能性がありましたので、
ティネルサイン(Tinel like sign)、
ファレンテスト(phalen test)等の
神経学的検査の実施を依頼しました。
また、可動域の測定や画像所見についても
漏れなく記載いただくようお願いいたしました。
その結果、可動域等の検査も全て実施いただき、
神経学的検査はいずれも陽性、舟状骨に偽関節あり
との記載もいただけました。
こうして作成された後遺障害診断書を元に
後遺症の申請を行ったところ、
①手首の機能障害(運動障害)で10級10号認定
②右尺骨茎状突起の偽関節が認められ、右尺骨に癒合不全を残していると捉えられることから、「長管骨に変形を残すもの」として12級8号認定
→①②を併合し、後遺障害等級併合9級
と判断されました。
こちらで獲得可能な最大の等級でしたので、
人身傷害保険金の請求に進みます。
弁護士の交渉により人身傷害保険の上限額3000万円で解決

人身傷害保険に支払金額を確認したところ、
労働能力喪失率20%で逸失利益を算出しており、
損害額は約2400万円としていました。
しかし、9級の労働能力喪失率は通常35%であり、
損害額は3000万円超となるべきでした。
(逸失利益や労働能力喪失率についての詳細はこちらのページへ。)
そこで、上記金額にすべきということで
弁護士が交渉を行ったところ、
人身傷害保険の上限である3000万円満額を
支払っていただけることになりました。
依頼者の声

当初の想定よりも高い等級がついて感謝しています。
ここまでの補償がもらえるとは
思っていなかったので依頼してよかったです。
最後までご丁寧に対応いただき、
本当にありがとうございました。
弁護士前田和基のコメント

自損事故での保険金請求は、
弁護士特約が使えないケースが多いため、
場合によっては弁護士費用の分損してしまう可能性もあります。
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当該解決を行った弁護士前田和基の経歴やその他解決事例等についてはこちら。
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