死亡事故コラム

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遺留分とは?請求できる人や割合、時効について解説

2026.09.04

相続

「全財産を長男に相続させる」といった遺言書が残されていた場合、他の相続人は一切遺産を受け取れないのでしょうか。

このような不公平な事態を防ぐために、民法では一定の相続人に対して、最低限の取り分である「遺留分」を保障しています。

 

このページでは、

  • 遺留分が認められる人の範囲や割合
  • 遺留分を請求する方法
  • 時効

等について解説します。

 

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遺留分とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に対して、民法上最低限保障されている遺産の取り分のことをいいます。

 

被相続人は、遺言によって自分の財産を誰にどのように残すかを自由に決めることができますが、

その自由を無制限に認めてしまうと、残された家族の生活が不安定になったり、著しく不公平な結果になったりするおそれがあります。

 

そこで民法は、一定の相続人については、遺言の内容にかかわらず最低限の取り分を確保できる制度を設けています。これが遺留分制度です。

 

遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与があった場合、遺留分権利者は、財産を多く受け取った人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

これを「遺留分侵害額請求」といいます。

 

民法1042条

1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

 

遺留分が認められる相続人・認められない相続人

遺留分が認められるのは、次の法定相続人です。

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(父母、祖父母など)

 

一方で、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

兄弟姉妹は法定相続人にはなり得ますが(第3順位)、被相続人との関係の近さや生活保障の必要性の観点から、遺留分権利者からは除外されています。

そのため、「配偶者と兄弟姉妹が相続人」というケースで、配偶者にすべての財産を相続させる遺言があった場合、兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。

 

また、相続放棄をした人や、相続欠格・廃除により相続権を失った人にも、遺留分は認められません。

 

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人全体に保障される「総体的遺留分」と、各相続人がそれぞれ請求できる「個別的遺留分」の2段階で考えます。

 

総体的遺留分

総体的遺留分は、相続人が誰であるかによって決まります。

① 直系尊属(被害者の父、母、祖父母など)のみが相続人の場合 相続財産全体の3分の1
② 相続人がそれ以外の場合(配偶者や子が相続人に含まれる場合) 相続財産全体の2分の1

 

遺留分はあくまで遺言の内容にかかわらず確保できる最低限の取り分ですから、総体的遺留分の金額は相続財産全体の2分の1以下になります。

ここから各相続人がいくら請求できるのかという個別的遺留分の計算をする必要があります。

 

個別的遺留分の計算

個別的遺留分は、上記の総体的遺留分に、各相続人の法定相続分を掛け合わせて算出します。

個別的遺留分 = 総体的遺留分の割合 × 各相続人の法定相続分

 

たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、上記②の場合に該当するため、総体的遺留分は2分の1になります。

 

配偶者の法定相続分は2分の1なので、配偶者の個別的遺留分は「2分の1×2分の1=4分の1」となります。

子1人あたりの法定相続分は4分の1(2分の1を2人で均分)なので、子1人あたりの個別的遺留分は「2分の1×4分の1=8分の1」となります。

 

遺留分の計算方法

遺留分の金額を算定する際の基礎となる財産(遺留分算定の基礎財産)は、次のように計算します。

遺留分算定の基礎財産 = 相続開始時の相続財産 + 一定範囲の生前贈与 - 債務

 

生前贈与については、

  • 相続人に対する贈与は相続開始前10年以内のもの(特別受益に該当するもの)
  • 相続人以外に対する贈与は原則として相続開始前年以内のもの

が算入対象となります(当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与は、この期間を問わず算入されます)。

 

この基礎財産に、上記の遺留分割合を掛け合わせることで、各相続人の遺留分額が算出されます。

実際の遺留分侵害額は、この遺留分額から、その相続人が既に取得した財産や特別受益などを差し引いて計算します。

 

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、次のような流れで行うのが一般的です。

  1. 相続財産と遺留分侵害額を調査・計算する:遺産の内容や生前贈与の有無を調査し、侵害されている金額を算定します
  2. 相手方に対して請求の意思表示をする:時効の完成を防ぐため、内容証明郵便で請求の意思表示を行うのが一般的です
  3. 話し合いによる交渉:金額や支払い方法について、相手方と交渉します
  4. 調停・訴訟:話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停、それでもまとまらない場合は地方裁判所での訴訟に進みます

 

遺留分侵害額請求権は、意思表示(請求)をすることによって金銭債権として発生します。

そのため、時効の完成が近い場合は、具体的な金額の算定が終わっていなくても、まずは内容証明郵便などで請求の意思表示だけを先行させることが重要です。

 

家庭裁判所への調停の申立てだけでは、相手方に対する意思表示とはなりません。裁判所ホームページ「遺留分侵害額の請求調停」より)

調停の申立てを行う場合でもそれとは別に意思表示は行う必要があります。

 

遺留分侵害額請求の時効・除斥期間

遺留分侵害額請求権には、次の期間制限があります。

  • 時効:相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
  • 除斥期間:相続開始の時から10年(侵害の事実を知らなかった場合でも、この期間が経過すると請求できなくなります)

 

「1年」という期間は非常に短いため、遺言の内容に納得がいかない場合や、遺産の内容に疑問がある場合は、

早めに調査を開始し、必要であれば時効完成前に請求の意思表示をしておくことが重要です。

 

民法1048条

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 

遺留分を請求されたときの対応

遺言により多くの財産を受け取った相続人が、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることもあります。

このような請求を受けた場合には、以下のような手続で落ち着いて対応をしましょう。

 

  • 請求の内容が正当かどうかを確認する:時効が完成していないか、遺留分の計算に誤りがないかを確認します
  • 法的に正当な請求であれば、支払いに応じる必要があります:遺留分は法律上保障された権利であるため、正当な請求を拒み続けることはできません
  • 支払い方法について交渉する:まとまった金銭を一括で用意することが難しい場合、分割払いなどについて相手方と交渉することも可能です
  • 不動産を相続した場合の資金繰りに注意する:遺留分侵害額請求は金銭での支払いが原則となるため、不動産など換価しにくい財産を相続した場合は、支払い原資の確保が課題になることがあります

弁護士に相談するメリット

遺留分の問題は、法律上の計算や交渉が複雑になりやすく、当事者だけで対応するのは難しいことが少なくありません。弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。

  • 遺留分侵害額の正確な計算を行い、適正な金額を請求・交渉できる
  • 時効の管理を適切に行い、権利を失うリスクを防げる
  • 相手方との直接のやり取りによる精神的な負担を軽減できる
  • 話し合いで解決しない場合の調停・訴訟までを見据えた対応ができる

遺留分をめぐる争いは、親族間の関係が悪化しやすいテーマでもあります。感情的な対立を避けつつ適正な解決を図るためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

 

よくある質問

遺留分を放棄することはできますか?

相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

相続開始後であれば、遺留分権利者が自らの意思で放棄することは自由にできます(特別な手続きは不要です)。

 

民法1049条

1 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

 

遺留分侵害額請求をされたら、必ず現金で支払わなければなりませんか?

原則として金銭での支払いとなります。まとまった金銭をすぐに用意できない場合には、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができる制度もあるため、

資金繰りに不安がある場合は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

 

民法1075条第5項

裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。