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赤い本(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故センター東京支部編))掲載のお知らせ

2026.08.20

活動内容・実績

慰謝料 慰謝料増額事由 死亡事故 赤い本

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

この度、弊所代表弁護士小杉晴洋弁護士木村治枝弁護士大澤健人が担当いたしました、

大阪高等裁判所令和4年12月5日判決が、

令和7年版赤い本(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編))から掲載されました(令和8年版でも掲載されております。)。

 

【事案概要】

2歳の男の子とお母様が、丁字路交差点を横断歩行していたところ、右折してきた乗用車に衝突され、

男の子が亡くなり、お母様が左腕骨折や、お子様が亡くなる瞬間を目の前で見ていたことによるPTSD(心的外傷及びストレス因関連障害)等の傷害を負ったものです。

 

  • 過失相殺率について、相手方の主張が40%であったところ、裁判により5%の認定がされました。
  • 死亡慰謝料について、第一審(大津地方裁判所)で2500万円の認定であったところ、本裁判により2650万円の認定がされました。
  • お母様の入通院慰謝料(傷害慰謝料)について裁判基準では176万円余りのところ、基準額を超える250万円の認定がされました。

 

この事案は、既に先例的意義があるとされ、自保ジャーナルという交通事故判例雑誌に掲載されておりましたが、

赤い本にも掲載されることとなりました。

 

赤い本には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)について、

傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。」と記載がありまして、今回の事例はこの具体例として掲載がされております。

左手関節機能障害(12級6号)、左尺骨変形障害(12級8号)、非器質性精神障害(12級13号、併合11級)の主婦(女・固定時38歳)につき、入通院期間は約18カ月半(入院6日、実通院日数62日)で、骨折等の傷害に加え、眼前で2歳の一人息子の死亡事故を目撃し、非器質性精神障害も負った上で同時期に治療を受けていたこと等の事情も併せ考慮し、傷害分250万円、後遺障害分420万円を認めた(令和8年「赤い本上巻」222頁より)。

 

赤い本は、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』という名称のとおり、

裁判所・保険会社・弁護士の3者が全て利用しているような損害賠償請求実務におけるまさに基準です。

 

今回の事案が掲載をされたことで、同じような被害を受けられた方々の精神的苦痛を認めていただくための活動がこれまでよりスムーズに行く可能性があります。

その一助となることを願うとともに、今度も継続して掲載をされ、自他ともに損害賠償請求分野のトップと認識されるよう、日々研鑽を積んでまいります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、経験豊富な交通事故被害者専門弁護士が、

亡くなった被害者の方の無念を晴らし、ご家族の未来を守るために、誠心誠意闘ってまいります。

 

弁護士法人小杉法律事務所における死亡事故の解決につきましてはこちらのページをご覧ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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