交通事故コラム

後遺障害 慰謝料 逸失利益

びまん性軸索損傷の慰謝料相場はいくら?後遺障害等級・賠償金の内訳・請求のポイントを弁護士が解説

2026.07.10

慰謝料 逸失利益 高次脳機能障害

交通事故でびまん性軸索損傷を負った場合、高次脳機能障害や遷延性意識障害など重篤な後遺症が残ることがあり、

損害賠償金は数千万円から1億円を超える高額になるケースも少なくありません。

 

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • びまん性軸索損傷の慰謝料相場(後遺障害慰謝料・入通院慰謝料)
  • 慰謝料以外に請求できる賠償項目
  • びまん性軸索損傷とは何か・症状・後遺症
  • 後遺障害等級の認定基準と認定を受けるためのポイント
  • 慰謝料の計算方法・請求の流れ
  • びまん性軸索損傷の裁判例

などについて解説します。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

びまん性軸索損傷を負われた方やそのご家族はぜひ一度ご相談ください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による賠償金無料査定サービスの詳細についてはこちら。

目次
  1. びまん性軸索損傷の慰謝料相場
    1. 後遺障害慰謝料の相場
    2. 入通院慰謝料の相場
  2. びまん性軸索損傷の慰謝料以外に請求できる賠償項目
    1. 逸失利益
    2. 将来介護費用
    3. 治療費・休業損害
  3. びまん性軸索損傷とは
  4. びまん性軸索損傷による症状・後遺症
  5. びまん性軸索損傷で認定されうる後遺障害等級
    1. 高次脳機能障害が残った場合(精神障害として認定)
    2. 遷延性意識障害になった場合
  6. びまん性軸索損傷で後遺障害認定を受ける際のポイント
    1. 受傷早期にMRI検査を受ける
    2. どの等級の後遺症に当てはまるか確認する
  7. びまん性軸索損傷の慰謝料の計算方法
    1. 計算例:40歳・会社員・年収600万円・入院6か月通院6か月・第3級認定のケース
    2. 自賠責基準と弁護士基準の比較(第3級の場合)
  8. びまん性軸索損傷の慰謝料を請求する際のポイント
    1. 定期的な通院を続ける
    2. 弁護士へ相談する
  9. びまん性軸索損傷の慰謝料請求の流れ
    1. ① 受傷直後・救急搬送・急性期治療
    2. ② 弁護士への早期相談
    3. ③ リハビリ・通院の継続
    4. ④ 神経心理学的検査の受検
    5. ⑤ 症状固定・後遺障害診断書の作成
    6. ⑥ 後遺障害等級の申請
    7. ⑦ 示談交渉または訴訟
    8. ⑧ 賠償金の受領
  10. びまん性軸索損傷の裁判例
    1. 東京地方裁判所平成21年3月31日判決(交通事故民事裁判例集42巻2号506頁)
    2. 東京地方裁判所平成24年12月18日判決(自保ジャーナル1893号48頁)
    3. 仙台地方裁判所平成24年12月20日判決(自保ジャーナル1896号69頁)
  11. びまん性軸索損傷の慰謝料の相談は小杉法律事務所へ
  12. びまん性軸索損傷の慰謝料に関するよくある質問
    1. びまん性軸索損傷は完全に治る可能性がありますか?

びまん性軸索損傷の慰謝料相場

交通事故でびまん性軸索損傷を負ってしまった場合には、

  • 後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
  • 入通院慰謝料

を請求することができます。

 

それぞれの相場についてみていきましょう。

 

後遺障害慰謝料の相場

びまん性軸索損傷は、その症状の程度や残存する後遺症の重さによって後遺障害等級が異なるため、認定される等級に応じた慰謝料が請求できます。

 

後遺障害慰謝料の請求に当たっては、大きく分けて、

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

の3つの基準があります。

 

任意保険基準は文字どおり任意保険会社が独自に定めている基準ですが、自賠責基準と同じかやや高いくらいの金額に収まります。

ですのでここからは、びまん性軸索損傷について認定される可能性がある後遺障害等級ごとの、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料の相場についてみていきます。

 

(別表第一)後遺障害等級第1級1号 自賠責基準:1650万円   弁護士基準(裁判基準):2800万円(+1150万円
(別表第一)後遺障害等級第2級1号 自賠責基準:1203万円   弁護士基準(裁判基準):2370万円(+1167万円
後遺障害等級第3級3号 自賠責基準:861万円   弁護士基準(裁判基準):1990万円(+1129万円
後遺障害等級第5級2号 自賠責基準:618万円   弁護士基準(裁判基準):1400万円(+782万円
後遺障害等級第7級4号 自賠責基準:419万円   弁護士基準(裁判基準):1000万円(+581万円
後遺障害等級第9級10号 自賠責基準:249万円   弁護士基準(裁判基準):690万円(+441万円
後遺障害等級第12級13号 自賠責基準:94万円   弁護士基準(裁判基準):290万円(+196万円

 

こちらの表のように、

  • 認定される後遺障害等級によって大きく金額が変わる
  • 弁護士基準(裁判基準)での請求をすることで大きく金額が変わる

ということがお分かりいただけると思います。

 

適切な後遺障害等級の認定を得て、かつ弁護士基準(裁判基準)での請求を行うということが非常に重要です。

 

なお、後遺障害等級第2級以上に該当するような非常に重篤な後遺障害が残ってしまったような場合には、

介護を行うご家族や近親の方の、近親者慰謝料を上記の金額とは別途請求することができる可能性があります。

 

 

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、受傷日から症状固定日までの治療期間(入院・通院日数)に対応して発生する慰謝料です。

 

びまん性軸索損傷では長期入院を要するケースが多く、入通院慰謝料も高額になる傾向があります。

また、脳を損傷してしまうケースでは、症状固定日までの期間が1年以上になることもあり、それも入通院慰謝料を高額にする要素になります。

 

弁護士基準における入通院慰謝料(傷害慰謝料)の原則的な計算方法

これは、弁護士基準(裁判基準)における入通院慰謝料の計算に用いられる表です。

例えば入院3か月・通院9か月だと、226万円が一つの目安になります。

 

入通院慰謝料も大きな金額になりますので、きっちり請求していく必要があります。

びまん性軸索損傷の慰謝料以外に請求できる賠償項目

びまん性軸索損傷を負った場合、慰謝料以外にも多岐にわたる費目について損害賠償を請求することができます。

請求漏れがないように一つずつじっくり見ていきましょう。

 

逸失利益

逸失利益とは、びまん性軸索損傷による後遺症が原因で、被害者が将来にわたって得られなくなった収入をいいます。計算式は以下のとおりです。

 

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)

 

この計算式に出てくる「労働能力喪失率」が、残ってしまった後遺障害の程度と連動して決められることが多いです。

以下はびまん性軸索損傷になってしまったときに認定される可能性がある後遺障害等級と労働能力喪失率との対応を表した表です(国土交通省ホームページを参照)。

後遺障害等級第1級1号 労働能力喪失率100%
後遺障害等級第2級1号 労働能力喪失率100%
後遺障害等級第3級3号 労働能力喪失率100%
後遺障害等級第5級2号 労働能力喪失率79%
後遺障害等級第7級4号 労働能力喪失率56%
後遺障害等級第9級10号 労働能力喪失率35%
後遺障害等級第12級13号 労働能力喪失率14%%

 

例えば事故時30歳、年収500万円の方が交通事故でびまん性軸索損傷になり、後遺障害等級第1級1号に該当する後遺障害が残ってしまったとします。

この方の逸失利益の額は、

500万円×100%×22.1672(30歳から67歳までの労働能力喪失期間37年に対応するライプニッツ係数)=1億1083万6000円

となります。

 

一方で、後遺障害等級第7級4号に該当する後遺障害だとすると、

この方の逸失利益の額は、

500万円×56%×22.1672=6206万8160円

となります。

 

認定される後遺障害等級によって、金額に大きな差が生じます。

 

将来介護費用

重篤なびまん性軸索損傷の場合、症状固定後も長期にわたって介護が必要となります。

重篤な場合には年間で数十万~数百万円単位の介護費が、将来までかかり続けることになるため、

将来介護費は賠償金の中でも大きな割合を占めることがあります。

 

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター編)では、

将来介護費については次のように基準が置かれています。

医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認める。

職業付添人は実費全額近親者付添人は1日につき8000円。但し、具体的看護の状況により増減することがある。

 

介護が必要となる期間(症状固定時の年齢から平均余命まで)に応じた将来介護費を算定します。

保険会社は余命を短く見積もったり、介護の必要性を否定してきたりして将来介護費を低く抑えようとする傾向があるため、弁護士による適切な主張が不可欠です。

 

また、以下のような費用も損害として請求できます。

  • 家屋改造費(介護対応のバリアフリー化等)
  • 介護用具・医療器具の購入費(電動ベッド・吸引器・車椅子等)
  • 将来治療費・将来雑費

 

将来雑費には、将来使うおむつ代なども含めてよいのですが、

専門家でなければその発想に至らず、計算が漏れてしまうことがあります。

 

賠償金全体の額から考えるとおむつ1枚では些細な金額かもしれませんが、将来にわたって、となると高額になります。

おむつ代まできっちり請求してくれるような、被害者側を専門としている弁護士に依頼しましょう。

 

治療費・休業損害

治療費は、受傷後の急性期から症状固定までにかかった入院費・手術費・リハビリ費用等が含まれます。

びまん性軸索損傷の治療は長期間・高額になることが多く、適切に請求することが重要です。

 

休業損害は、受傷により働けなくなった期間(症状固定まで)についての、本来得られていたはずなのに得られなくなってしまった収入のことです。

就労していた方はもちろん、専業主婦(主夫)の方も家事労働分の休業損害を請求することができます。

 

その他にも、

  • 付添看護費用
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 物損

などについても請求可能です。

 

いずれにしても、細かい費目についてきっちり請求していくことが重要です。

なぜならそれらはすべて、事故に遭わなければ払わなくて良かったはずのお金、事故に遭わなければ得られていたはずのお金だからです。

 

それが不当に低く見積もられることなどあってはなりません。

被害者側を専門としている弁護士に依頼し、しっかりと適切な賠償金を請求していくことが重要になります。

びまん性軸索損傷とは

(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、266~267頁、276頁)

びまん性軸索損傷とは、脳損傷の一形態です。

頭部に外力が加わったとき、衝撃の結果による加速と減速により脳の移動、回転、変形がおこり、脳にズレ外力が加わり、神経線維が断裂(軸索損傷)して脳の広範な領域に損傷が及びます。

 

原因としては交通事故が圧倒的に多いと言われています。

 

受傷時に頭部CTを撮影しても目立った病変が認められませんが、MRI画像のうち、FLAIR画像T2強調画像 T2*(T2スター)強調画像で脳幹、脳梁、大脳皮質などの部位に異常所見をとらえることができます。

受傷後より強い意識障害が持続し、高次脳機能障害をきたしやすいと言われます。

 

意識障害の時間が長いほど予後は不良になります。

なお、「びまん性」という用語は「広範な領域」の脳損傷というニュアンスですが、他方で局所性脳損傷(脳挫傷)という損傷形態もあります。

 

びまん性軸索損傷による症状・後遺症

(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、128頁)

急性期・亜急性期には意識障害が主で、せん妄を呈することが多いです。

 

せん妄は、軽度ないし中程度の意識障害に伴い突然発症し、

主に、

  • 集中・持続障害などの注意障害
  • 見当識障害
  • 錯覚
  • 幻覚
  • 思考力の欠如
  • 記憶力減退などの認知機能障害
  • 感情障害
  • 睡眠覚醒リズムの障害(昼夜逆転、夜間は不眠で日中は傾眠)

などの症状が発生します。

 

重症になると不穏・興奮状態となり、認識機能が障害されて思考や判断が的確に行われなくなります。

意識回復の過程でこれらの精神症状が発生し、可逆性の場合は通過症候群と呼ばれることがあります。

 

通常、意識回復しても回復過程の間の記憶はありません。

慢性期には認知障害、情動障害および人格障害が持続し、種々の程度の認知症状態になります。

 

症状固定の時期を迎えてもなお、

  • 記憶障害
  • 注意障害
  • 遂行機能障害
  • 社会的行動障害
  • 人格変化

等がみられる場合には、高次脳機能障害という判断になり、後遺障害等級認定の対象となります。

 

また、脳が損傷している箇所によっては、四肢麻痺や歩行障害などの運動系の神経障害が残る場合があり、これも後遺障害等級認定の際には、

身体性機能障害として対象となります。

 

さらに、重篤なびまん性軸索損傷の場合には、遷延性意識障害と呼ばれる障害が残ってしまうことがあります。

この遷延性意識障害は、頭部外傷や脳内出血などのため昏睡状態に至り、生命の危機を脱したのちに開眼できる状態にまで回復したものの、周囲との意思疎通能力を喪失した状態のことをいい、

非常に重篤な後遺障害になります。

 

びまん性軸索損傷で認定されうる後遺障害等級

びまん性軸索損傷で認定される可能性がある主な等級は以下のとおりです。

 

高次脳機能障害が残った場合(精神障害として認定)

別表第一後遺障害等級第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
別表第一後遺障害等級第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第二後遺障害等級第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
別表第二後遺障害等級第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
別表第二後遺障害等級第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
別表第二後遺障害等級第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
別表第二後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

 

遷延性意識障害になった場合

別表第一後遺障害等級第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 

 

認定される等級が上がるほど(数字が小さいほど)慰謝料・逸失利益等の賠償金が高額になります。

びまん性軸索損傷の場合、症状の実態に見合った適切な後遺障害等級が認定されるかどうかが、賠償金全体の額を大きく左右します。

 

びまん性軸索損傷で後遺障害認定を受ける際のポイント

受傷早期にMRI検査を受ける

びまん性軸索損傷の最大の特徴の一つが、頭部CTでは異常が映りにくいという点です。CT画像で病変が確認できないことで、医師・損害調査機関から「脳に異常がない」と判断されてしまうリスクがあります。

 

後遺障害等級の認定において最も重要な要素は「交通外傷による脳の損傷を裏付ける画像検査結果があること」です。

CTでは発見できない病変もMRIでは描出できることがあります。

 

受傷後できる限り早い段階で精度の高いMRI(T2*など)撮影を受けることが、画像所見による医学的立証を可能にする第一歩です。

 

ただし、びまん性軸索損傷のようなびまん性の障害については、外傷直後のCTやMRIで直接脳の損傷を確認できず、正常に見えることがあります。

しかし、このような場合でも継続してMRI撮影を行い、画像上の異常を把握することが重要になります。

 

外傷直後のCTでは正常に見える場合でも、MRIで脳内に点状出血等の所見がみられ、その後に脳室拡大や脳溝拡大などの脳萎縮状態が目立つようになる、

ということもあり得ます。

 

どの等級の後遺症に当てはまるか確認する

びまん性軸索損傷による後遺障害等級認定の主な争点は高次脳機能障害です。

高次脳機能障害は外見上判断しにくいため、事故前後での変化をしっかりと示す必要があります。

 

自賠責保険が高次脳機能障害の等級認定をする際に重視するのは次の3要素です。

 

  • 交通外傷による脳の損傷を裏付ける画像検査結果があること
  • 一定程度の意識障害が継続したこと
  • 一定の異常な傾向(認知障害・情動障害・人格障害等)が生じていること

 

高次脳機能障害の後遺障害等級認定に当たっては、

  • 後遺障害診断書
  • 脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書
  • 神経系統の障害に関する医学的意見
  • 頭部外傷後の意識障害についての所見
  • 日常生活状況報告書

などの書類を揃える必要があります。

 

日常生活状況報告書は被害者のご家族が作成するもの、残りは主治医に書いていただくものになります。

被害者の日常生活や社会生活における支障、事故前後の性格変化などから後遺障害等級としてはどれくらいが妥当なのか?

その後遺障害等級の認定を得るためにはどのような記載をしてもらえばよいのか?などについて、

しっかりと主治医とコミュニケーションをとりながら進めていくことが重要になります。

 

性格の変化を感じた事象について日記にまとめておく、弁護士に相談するなどの方法が有効です。

びまん性軸索損傷の慰謝料の計算方法

ここで、具体的な計算例を用いて慰謝料の算出方法をみていきましょう。

 

計算例:40歳・会社員・年収600万円・入院6か月通院6か月・第3級認定のケース

① 入通院慰謝料(弁護士基準・別表Ⅰ)

入院6か月通院6か月:282万円

 

② 後遺障害慰謝料(弁護士基準)

第3級3号:1,990万円

 

③ 逸失利益

600万円 × 100%(労働能力喪失率)×18.3270(67歳まで27年に対応するライプニッツ係数)
= 1億0996万2000円

 

合計(慰謝料+逸失利益のみ)

1億3268万2000円

 

これに加え、将来介護費・家屋改造費・治療費・付添看護費・休業損害等が加算されるため、実際の総賠償額はさらに高額になります。

自賠責基準と弁護士基準の比較(第3級の場合)

自賠責基準で慰謝料を計算すると、

 

①入通院慰謝料(自賠責基準)

最大で120万円まで

 

②後遺障害慰謝料(自賠責基準)

861万円

 

③合計(自賠責基準)

981万円

 

となります。

慰謝料額だけで、弁護士基準とは約1000万円の差が生じますし、

それ以外の費目でも弁護士による交渉かどうかで金額は大きく変わります。

 

びまん性軸索損傷の慰謝料を請求する際のポイント

定期的な通院を続ける

症状固定まで、医師の指示に従って適切な頻度で通院・リハビリを継続することが重要です。

通院が途絶えると「症状が軽快している」と判断され、慰謝料や後遺障害認定において不利になるリスクがあります。

 

特にびまん性軸索損傷のリハビリは長期間にわたることが多いため、担当医との連携を密にしながら継続的な治療を続けることが大切です。

 

また、高次脳機能障害は日常生活への影響を記録し続けることも重要です。

症状の変化・日常動作への支障・感情のコントロールに関する記録を日記や動画等で残しておくことで、後遺障害認定や裁判においても証拠として活用できます。

 

弁護士へ相談する

びまん性軸索損傷の慰謝料・賠償金請求においては、以下の点から早期の弁護士相談が特に重要です。

 

弁護士基準での慰謝料請求が実現する

保険会社が提示する金額は弁護士基準を大幅に下回ることがほとんどです。弁護士が介入することで弁護士基準での請求が可能となります。

 

後遺障害等級の適切な認定につながる

自賠責保険における後遺障害等級認定の審査は書面審査です。

どのような内容の書面を用意できるかで勝負が決まります。

 

弁護士に早期から相談することで、治療中から後遺障害診断書をはじめとする書類の作成を視野に入れたアドバイスを受けることが可能になります。

 

将来介護費等の高額な費目を適切に請求できる

将来介護費・家屋改造費・逸失利益など、保険会社との間で争いになりやすい費目の算定・主張を弁護士が行います。

これらの費目については、実際に家屋の改造が必要であったのかや、介護が必要になるのかなどを的確に主張することが必要になります。

 

交通事故被害者側を専門としている弁護士であれば、実際にご自宅に赴き、介護の様子・生活の実態を写真・動画で記録し、裁判の証拠として提出する、などの対策をしてくれます。

 

びまん性軸索損傷の慰謝料請求の流れ

びまん性軸索損傷を負った場合の慰謝料・賠償金を受け取るまでの大まかな流れは以下のとおりです。

 

① 受傷直後・救急搬送・急性期治療

救急搬送後、頭部CT・MRI等の画像検査を受けます。MRI(T2*画像等)の撮影を早期に、かつ継続的に受けることが後の等級認定において極めて重要です。

 

② 弁護士への早期相談

できるだけ早い段階で交通事故専門の弁護士に相談します。後遺障害認定に向けた準備・保険会社との初期対応・必要な検査のアドバイス等を受けることができます。

 

③ リハビリ・通院の継続

急性期治療後、回復期リハビリテーション病院等での集中的なリハビリが行われます。医師の指示に従い、継続的な通院・リハビリを続けます。

 

④ 神経心理学的検査の受検

高次脳機能障害の後遺障害認定のためには、神経心理学的検査(ウェクスラー成人知能検査・記憶検査等)を受けることも有用です。

 

⑤ 症状固定・後遺障害診断書の作成

治療を続けても改善が見込めない状態となり、症状固定の診断を受けます。主治医に後遺障害診断書等を作成してもらいます。

記載内容が等級認定の結果に直結するため、主治医・弁護士と連携しながら進めることが重要です。

 

⑥ 後遺障害等級の申請

自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請します。

申請は被害者請求で行うべきで、弁護士に依頼していれば煩雑な手続きもすべて代行してくれます。

 

⑦ 示談交渉または訴訟

認定された等級をもとに、弁護士が加害者側保険会社と示談交渉を行います。

 

ただし、びまん性軸索損傷後に重篤な後遺障害が残ってしまうケースでは、

保険会社側の決済が下りず、裁判外での解決が不可能なケースもあります。

 

このような場合には、訴訟提起も視野に入りますが、

交通事故被害者側専門弁護士に依頼していれば、訴訟手続きもそのまま継続して行ってくれます。

 

⑧ 賠償金の受領

示談成立、和解成立(判決確定)後、賠償金が支払われます。

びまん性軸索損傷の裁判例

びまん性軸索損傷を原因とする後遺障害で高額な賠償が認められた裁判例を以下にご紹介します。

 

東京地方裁判所平成21年3月31日判決(交通事故民事裁判例集42巻2号506頁)

この裁判例では、有限会社の代表取締役をしていた男性(症状固定時31歳)に関し、自賠責保険での認定では後遺障害に該当しないとされた症状について、

びまん性軸索損傷に基づく高次脳機能障害の症状であると認め、5級2号または3級3号に相当すると判断されました。

 

そして、ジストニアの症状と併せて併合2級相当であるとしたうえで、傷害慰謝料250万円、後遺障害慰謝料2000万円、自宅付添介護費1830万円、逸失利益6300万円など、

計1億0400万円余りの損害を認めました。

 

東京地方裁判所平成24年12月18日判決(自保ジャーナル1893号48頁)

この裁判例では、大工をしていた男性(症状固定時30歳)に関し、自賠責保険の認定ではふらつき・めまいで12級13号に該当するとされた症状について、

びまん性軸索損傷を示唆する画像所見や、認知能力が標準を下回ることを示す神経心理学的検査が存在すること、

複数の意思が高次脳機能障害との見解を示していることなどから、脳損傷を減員とする高次脳機能障害の症状であると認め、5級2号にそうとすると判断されました。

 

そして、逸失利益7200万円、将来介護費1280万円、入通院慰謝料180万円、後遺症慰謝料1400万円など、計1億1180万円余りの損害を認めました。

 

仙台地方裁判所平成24年12月20日判決(自保ジャーナル1896号69頁)

この裁判例では、アルバイトをしていた女性(症状固定時32歳)に関し、びまん性軸索損傷による7級4号の認定が下りていました。

7級の場合の労働能力喪失率は、56%ですが、事故後居酒屋や喫茶店での勤務を試みたが仕事が覚えられない等の理由によりごく短期間で辞めている等の状況を踏まえ、

35年間60%の労働能力喪失率が認められました。

 

そして、逸失利益として3400万円、後遺障害慰謝料1000万円、など、計5500万円余りの損害が認められました。

 

これらの裁判例が示すように、びまん性軸索損傷による後遺障害は、適切な等級認定と立証活動次第で非常に高額の賠償につながります。

「画像所見が少ないから認定が難しいのでは」とあきらめず、専門弁護士への相談をお勧めします。

 

びまん性軸索損傷の慰謝料の相談は小杉法律事務所へ

交通事故でびまん性軸索損傷を受傷した場合、加害者に対する損害賠償請求を適切に行うためには、

受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集することが不可欠です。

 

びまん性軸索損傷は画像所見が乏しくなりやすいという特性上、

適切な後遺障害等級が認定されにくく、また将来介護費・逸失利益など高額な費目について保険会社との争いが生じやすい分野です。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

治療中から、適切な後遺障害等級の認定や、適切な賠償金の獲得に向けたアドバイスとサポートをさせていただきます。

 

交通事故被害に遭い、びまん性軸索損傷と診断された方やそのご家族の方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士によるサポートの詳細についてはこちら。

びまん性軸索損傷の慰謝料に関するよくある質問

びまん性軸索損傷は完全に治る可能性がありますか?

症状の程度によって異なります。軽度から中等度のびまん性軸索損傷では、適切なリハビリによって機能の一部が回復する可能性があります。

一方、重篤なびまん性軸索損傷では高次脳機能障害や遷延性意識障害が長期間(あるいは永続的に)残ることが多く、完全な回復が難しいケースも少なくありません。

 

意識障害が持続した時間(意識消失の期間)が長いほど予後は不良とされており、受傷後の適切な治療・リハビリの継続が予後に大きく影響します。

 

いずれの場合も、後遺症の状態を正確に把握した上で、症状の実態に見合った後遺障害等級の認定を受けることが損害賠償請求において重要です。

後遺症の状態や等級認定の見通しについては、専門の弁護士にご相談ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。