交通事故の解決実績

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14級 むち打ち・捻挫等 加重障害・既存障害 四輪車vs四輪車 後遺障害等級変更 自営業 裁判 過失割合 非該当 駐車場

【むち打ち】①駐車場内の交通事故で保険会社から過失割合40:60を主張されていたが、裁判で0:100で勝訴。②過去にむち打ちで後遺障害等級を14級を獲得したため自賠責保険非該当であったが、裁判で再度むち打ち後遺障害等級14級を獲得。

Gさん 40代・女性・自営業

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