14級 むち打ち・捻挫等 公務員 四輪車vs四輪車 弁護士変更 後遺障害等級変更 慰謝料 示談 腰・胸 逸失利益 非該当 首
センターオーバーによる正面衝突事故で後遺障害等級非該当だったが、交通事故専門の弁護士による異議申立てで併合14級を獲得し、約690万円で示談解決した事例
交通事故被害者Eさん(50歳、男性、公務員)

今回ご紹介するのは、センターオーバーによる正面衝突事故に遭った交通事故被害者Eさん(50歳、男性、公務員)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、
異議申立てを行い後遺障害等級併合14級を獲得し、合計約690万円で示談解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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事故の状況

事故態様:車vs車 正面衝突
傷病名:頚椎挫傷、腰椎挫傷、胸骨骨折、両上肢末梢神経障害、右肩挫傷
Eさんは軽自動車を運転中、センターオーバーしてきた軽トラックに正面衝突される事故に遭いました。
Eさんは消防士として働いていましたが、事故後は現場復帰が難しく、約半年間の休業を余儀なくされました。
その後も、事故から1年以上治療を続けましたが、首の痛み、腰の痛みなどの症状を残して症状固定となりました。
当初Eさんは、弊所ではなく知り合いの弁護士に依頼していましたが、その弁護士は交通事故の手続きは不慣れな様子でした。
物損の解決内容が裁判例に沿っていなかったり、人損についても自賠責への被害者請求(後遺障害等級申請)をしたことがないと言われたりし、Eさんは不安を感じていました。
また、保険会社による後遺障害の事前認定では、非該当の結果でした。
そのため、後遺障害の異議申立てを行うにあたって、交通事故に詳しい弁護士に変えたいと考えたEさんは、小杉法律事務所に相談することにしました。
弁護士森本優花の法律相談

Eさんは、異議申立てによって後遺障害等級が獲得できる可能性があるのか、という点を一番気にされていました。
そこで、事前に共有いただいていた後遺障害診断書の内容に加え、事故状況、通院状況、残存している症状などを詳しくお伺いしたうえで、等級獲得の可能性について法律相談でご説明しました。
Eさんの後遺症は、むち打ち症状がメインでしたので、疼痛などの神経症状で等級を獲得するためのポイントや、等級が認定された際の賠償額などもご案内させていただきました。
現在依頼している弁護士を解任するかを含め、一旦検討するということで、法律相談は終了となりました。
そして後日、Eさんから再度ご連絡をいただき、遠方からの依頼でも問題ないかや、交通事故の経験などのご質問をいただきました。
現在は、裁判になった場合でもウェブ会議等で対応できるため、遠方であっても受任可能であることや、交通事故のこれまでの経験について、改めてご説明させていただきました。
その結果、「信頼できそうなのでそちらに依頼したい、明日には今の弁護士を解任する」とのお話をいただき、弊所にご依頼いただけることになりました。
弁護士を変更するということは、依頼者の方にとって大きな決断だと思いますので、弊所を選んでいただけて身が引き締まる思いでした。
異議申立により後遺障害等級併合14級を獲得

ご依頼を受けた弁護士は、まず相手方保険会社に受任通知を送付し、これまでの資料の開示を求めました。
また、事故の大きさや受傷した時の状況を確認するため、刑事記録の取得も行いました。
さらに、カルテを取得したうえで医療照会を行い、Aさんに残存している症状について医学的な証拠を収集しました。
届いた資料を検討した結果、首や腰の症状について、医学的に痛みの残存を証明できるような、明らかな画像所見等はなく、12級の獲得は難しいと考えられました。
しかし、これまでの治療経過や症状の推移などを踏まえると、症状の残存が医学的に説明できる程度には至っていると考えられましたので、
各部位で14級9号の獲得を目指して異議申立てを行うことにしました。
集めた証拠や医療記録などをもとに弁護士の意見書を作成し、異議申立てを行いました。
その結果、首の疼痛について14級9号、腰の疼痛について14級9号が認定され、併合14級と認められました。
これにより、自賠責保険金75万円が支払われました。
痛みなどの神経症状については、異議申立てを行ったとしても等級が変更されるケースは少ないのですが、
今回は、事実を丁寧に積み重ね、有利な証拠も提出できたため、等級を獲得することができました。
Eさんのご希望に沿うことができて、私共も心より安心いたしました。
弁護士の交渉により、約615万円で示談解決

請求内容
後遺障害等級が確定した後は、相手方保険会社への賠償請求に進みます。
本件の請求のポイントは、逸失利益と慰謝料でした。
- 参考:
・交通事故で請求できる慰謝料・損害賠償の種類 | 【慰謝料請求に強い】交通事故後遺障害被害専門の弁護士相談
・【逸失利益】とは?意味やポイントについて損害賠償請求専門弁護士が解説!
・後遺障害14級に該当する後遺症が残った時の逸失利益は?【弁護士解説】
むち打ちで後遺障害等級14級が認められた場合には、一般的に逸失利益は労働能力喪失期間5%、労働能力喪失期間5年で計算をすることが多いです。
しかし、今回は併合14級であり複数個所に後遺症が認められていること、後遺症が消防士という職業に影響を与えていることを踏まえ、
年収×労働能力喪失率14%×労働能力喪失期間15年(67歳まで)で請求しました。
また、事故後の長期休職により賞与減額がありましたので、この点も請求を行いました。
さらに、14級の後遺障害慰謝料は110万円とされていますが、併合14級であることを踏まえ、110万円の3割増しで請求しました。
示談交渉
保険会社からの最初の対案では、逸失利益が労働能力喪失率5%・労働能力喪失期間5年とされていました。
また、本件では、治療途中で保険会社の一括対応が打ち切られており、最後の数か月の治療費はEさんの自己負担になっていました。
その分の治療費や慰謝料も請求していましたが、保険会社は一括対応期間までの分しか賠償しないと主張してきました。
そこで、改めて保険会社に書面を送り、症状固定日までの治療は医師が認めたものであり、治療費や慰謝料を支払うべきだと主張しました。
その際、逸失利益については一定の譲歩を行い、5%15年で請求しました。
また、後遺症慰謝料についても、3割増しの請求を撤回し、110万円で再交渉しました。
その結果、次の対案では、逸失利益以外については、当方の主張が全面的に受け入れられました。
一方、逸失利益については、保険会社から5%10年が提案されました。
Eさんとも協議した結果、「5年5%よりも多いのであれば納得できる」というご意向でしたので、5%10年で示談することになりました。
最終的には、傷害慰謝料及び後遺症慰謝料は裁判基準の満額が獲得でき、賠償金約615万円で示談解決となりました。
先に受領していた自賠責保険金も併せると、合計約690万円を獲得しての解決でした。
弁護士森本優花のコメント

本件は、等級が獲得できるか微妙なラインだったこともあり、弁護士変更をしないまま交通事故に詳しくない先生が対応をしていれば、等級の獲得や、併合14級に相当する適切な賠償額の取得は難しかったのではないかと思います。
交通事故の紛争解決では、経験や知識が重要だと改めて実感した事案でした。
等級を取得して適切な賠償を受けたいという被害者の方の願いをかなえることができ、被害者専門の小杉法律事務所で弁護士をしていてよかったと感じました。
また、Eさんからも「先生にお願いしてよかった」とのお言葉をいただくことができ、有難く思っております。
弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故や後遺症を取り扱っており、異議申立ても多数の経験がございます。
交通事故の損害賠償請求や後遺障害等級でお悩みの場合には、ぜひ一度弊所の無料相談をご利用ください。
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当該解決を行った弁護士森本優花の経歴やその他解決事例等についてはこちら。
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