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よくある質問

交通事故の相手方の「たちが悪い」場合にはどうしたら良いでしょうか?

交通事故

交通事故の相手方の「たちが悪い」場合にはどうしたら良いでしょうか?

 

「たちが悪い」にもいくつか種類があると思います。

  1. 事故発生時の運転の質が悪い
  2. 事故発生直後の態度が悪い、嘘をついている、謝罪がない
  3. 無保険車であった、賠償義務を認めない、過失割合に納得しない

などが考えられるでしょうか。

このページでは、上の3つの場合についてそれぞれどう対処すべきかを交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。

 

1.事故発生時の運転の質が悪い

例えば相手方が飲酒運転をしていたり、ひき逃げ(当て逃げ)をしたり、赤信号無視をしていたりといった、

明確な道路交通法に違反するような行為があった場合には、

慰謝料の増額事由として主張することが可能です。

 

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)でも、

加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合」には、

慰謝料の増額事由となるとされています。

 

故意や重過失の証明のために、あらかじめドライブレコーダーを付けたり、警察の聴取時に正確に事故態様を伝えることが重要です。

 

2.事故発生直後の態度が悪い、嘘をついている、謝罪がない

先ほども出てきた様に、「加害者に著しく不誠実な態度等がある場合」には慰謝料の増額事由となる場合があります。

 

ただし、ここでいう「著しく不誠実な態度」は、単に態度が悪かったり、謝罪が無かったりというだけでは足りません。

 

例えば名古屋地方裁判所令和3年7月21日判決(自保ジャーナル2108号130頁)では、「加害者が被害者に対し繰り返し当たり屋などと言ったこと、加害者が事故現場から立ち去ったこと等」を考慮し、

入通院慰謝料が20万円増額されています。

 

交通事故を起こしている時点で加害者側に何らかの不注意や不適切な運転があったわけですから、

それ以上に被害者の精神的苦痛を著しく増大させるような行為が無ければ、慰謝料の増額は基本的には認められません。

 

ただし、証拠として残しておくことは重要ですので、当日の警察の捜査時にきちんと相手方の不誠実な態度を伝えることが重要です。

 

3.無保険車であった、賠償義務を認めない、過失割合に納得しない

このような場合には、被害者側が満足な損害賠償を得ることができないことになります。

相手方が無保険である場合や、賠償義務を認めない場合には、

ひとまずご自身で治療費を立て替えながら、ご自身が加入する人身傷害保険があればそちらを利用したり、

自賠責保険に対して被害者請求を行ったりと言った対応が必要になります。

 

過失割合に納得しないような場合には、記録をもとに冷静に交渉をしていく必要があります。

 

関連記事:相手が過失割合に納得しない?交通事故トラブルを乗り越える解決策

 

いずれの場合にしても、たちが悪い相手方との交渉は非常にストレスになります。

弁護士に依頼することで、そのストレスが軽減されるとともに、話し合いがスムーズにまとまる可能性もありますので、

交通事故の相手方のたちが悪い場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

 

交通事故の過失割合全般についての詳細な解説はこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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