交通事故の相手方の「たちが悪い」場合にはどうしたら良いでしょうか?
交通事故
交通事故の相手方の「たちが悪い」場合にはどうしたら良いでしょうか?
「たちが悪い」にもいくつか種類があると思います。
- 事故発生時の運転の質が悪い
- 事故発生直後の態度が悪い、嘘をついている、謝罪がない
- 無保険車であった、賠償義務を認めない、過失割合に納得しない
などが考えられるでしょうか。
このページでは、上の3つの場合についてそれぞれどう対処すべきかを交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が解説します。
1.事故発生時の運転の質が悪い
例えば相手方が飲酒運転をしていたり、ひき逃げ(当て逃げ)をしたり、赤信号無視をしていたりといった、
明確な道路交通法に違反するような行為があった場合には、
慰謝料の増額事由として主張することが可能です。
『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)でも、
「加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合」には、
慰謝料の増額事由となるとされています。
故意や重過失の証明のために、あらかじめドライブレコーダーを付けたり、警察の聴取時に正確に事故態様を伝えることが重要です。
2.事故発生直後の態度が悪い、嘘をついている、謝罪がない
先ほども出てきた様に、「加害者に著しく不誠実な態度等がある場合」には慰謝料の増額事由となる場合があります。
ただし、ここでいう「著しく不誠実な態度」は、単に態度が悪かったり、謝罪が無かったりというだけでは足りません。
例えば名古屋地方裁判所令和3年7月21日判決(自保ジャーナル2108号130頁)では、「加害者が被害者に対し繰り返し当たり屋などと言ったこと、加害者が事故現場から立ち去ったこと等」を考慮し、
入通院慰謝料が20万円増額されています。
交通事故を起こしている時点で加害者側に何らかの不注意や不適切な運転があったわけですから、
それ以上に被害者の精神的苦痛を著しく増大させるような行為が無ければ、慰謝料の増額は基本的には認められません。
ただし、証拠として残しておくことは重要ですので、当日の警察の捜査時にきちんと相手方の不誠実な態度を伝えることが重要です。
3.無保険車であった、賠償義務を認めない、過失割合に納得しない
このような場合には、被害者側が満足な損害賠償を得ることができないことになります。
相手方が無保険である場合や、賠償義務を認めない場合には、
ひとまずご自身で治療費を立て替えながら、ご自身が加入する人身傷害保険があればそちらを利用したり、
自賠責保険に対して被害者請求を行ったりと言った対応が必要になります。
過失割合に納得しないような場合には、記録をもとに冷静に交渉をしていく必要があります。
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いずれの場合にしても、たちが悪い相手方との交渉は非常にストレスになります。
弁護士に依頼することで、そのストレスが軽減されるとともに、話し合いがスムーズにまとまる可能性もありますので、
交通事故の相手方のたちが悪い場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
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