交通事故の過失割合は自己負担額にどう影響しますか?
交通事故
交通事故の損害賠償請求でよく耳にする「過失割合」は、自己負担額にどんな影響をもたらすのでしょうか?
交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士がお答えします。
過失割合とは?
民法では「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定されています(民法第722条2項)。
これを「過失相殺」といい、過失相殺によって定められた被害者及び加害者の過失の割合を「過失割合」といいます。
例えば被害者に過失が10あると認められるとき(被害者と加害者の過失割合が10:90であると認められるとき)には、
被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権の10%を差し引いた金額しか請求することができません。
このように、過失割合は損害賠償金額全体に大きな影響を与えるものになります。
自己負担額とは?
交通事故における「自己負担額」とは、被害者自身が加入している保険との関係と、相手に対する損害賠償請求との関係とで意味が変わります。
被害者自身が加入している保険との関係にいう「自己負担額」
被害者自身が加入している保険との関係でいう「自己負担額」とは、まさに「自己が負担する金額」です。
保険契約の締結時に、「事故が発生した際の修理費等の一部を自分で負担する(保険会社に請求しない)」という契約をすることにより、
毎月お支払する保険料を下げることができます。
したがって、例えば交通事故により自動車の修理額が50万円となり、ご自身の車両保険で対応するという場合に、
自己負担額が10万円であるという契約を締結していると、修理費50万円のうち40万円は車両保険が出してくれるけれども、10万円は自身で負担しなければならないということになります。
ただし、事故の相手方にも過失が存在し、車両保険を利用したのちに相手方から賠償金を受領するような場合には、
自己負担額の範囲で返金を受け取ることができる場合もあります。
いずれにせよ、被害者自身が加入している保険との関係における「自己負担額」については、保険契約の内容によるところも多いですから、
事故後速やかに担当者に連絡を取り、確認することをお勧めします。
相手に対する損害賠償請求との関係にいう「自己負担額」
相手に対する損害賠償請求との関係にいう「自己負担額」も「自己で負担する金額」のことですが、
イメージとしては「賠償を受けられない=負担せざるを得ない金額」という方が近いでしょうか。
先ほども見たように、被害者の側にも過失があると認められるような場合には、
被害者は加害者に対して、自己の過失分を相殺した残りの金額しか請求することができません。
つまり、この自己過失分を「自己負担額」と言い、賠償を受けられないために負担せざるを得ない金額ということになります。
では、この過失分(自己負担額)については一切填補を受けられないのでしょうか?
基本的には受けられません。
だからこそ、被害者自身に過失があると見込まれるような場合には、弁護士に依頼するなどして少しでも過失割合を小さくしたり、0にしたりといった交渉をすることが必要です。
また、健康保険や労災保険(通勤労災の場合)などを利用することで、実質的に過失分の一部を健康保険や労災保険に負担させ、自己負担額を軽減するなどの工夫も功を奏すことがあります。
さらに、被害者が人身傷害保険に加入しているような場合には、人身傷害保険をうまく利用することで、被害者の自己過失分(自己負担額)を含めて満額を回収できる可能性があります。
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