後遺障害等級の解説

骨折 下肢 神経症状

足の骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)

足の構造

足には歩行時の荷重に耐えられるだけの安定した構造と、どのような形状の地表面にでも適合できる自由度の高い足底の動きが要求されます。28個の骨が理想的に組み合わさることで、この一見相反するような2つのことが可能になっています。

ヒトが二足歩行するうえで足のアーチ構造は重要で、内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチが存在します。

足根骨(そっこんこつ)(距骨・踵骨・舟状骨・内側楔状骨・中間楔状骨・外側楔状骨・立方骨の総称)がアーチ状に配列することで骨性に安定し、さらに足底靱帯ならびに足底腱膜が支えています。

中足趾節関節が背屈すると足底腱膜が緊張し、縦アーチは上昇します。この動きは巻き上げ機構とよばれ、弓を引き絞るように力をためて歩行時の推進力をもたらします。

アーチの構成

内側縦アーチを構成するのは踵骨、距骨、舟状骨、内側・中間・外側楔状骨、第1~3中足骨です。

外側縦アーチを構成するのは踵骨、立方骨、第4~5中足骨です。

横アーチを構成するのは内側・中間・外側楔状骨、立方骨、第1~5中足骨です。

前足部、中足部、後足部

足は足根中足関節(リスフラン関節)横足根関節(ショパール関節)を境にして、前足部、中足部、後足部に分類されます。

これらの部位の骨折は自賠責の認定上、主には下肢の足指の後遺障害として分類されます。後足部の骨折で足首関節に関連すれば、下肢の3大関節である足関節の後遺障害として分類されます。

下肢の3大関節または足指ついてはこちらの記事をご確認ください。

前足部

第1趾(母趾)は手と同様に末節骨(まっせつこつ)と基節骨(きせつこつ)の2節からなり、他の各趾は末節骨中節骨(ちゅうせつこつ)基節骨からなります。

近位(足の甲)にはそれぞれ第1~5中足骨(ちゅうそくこつ)があり、それぞれの基節骨との間で、第1~5中足趾節関節(3つ上の画像だと「MP関節」と表記されています。)を形成します。

中足骨や周囲の構造についてはこちらの記事をご覧ください。

中足部

内側・中間・外側楔状骨(けつじょうこつ)舟状骨(しゅうじょうこつ)立方骨(りっぽうこつ)から構成されます。

後足部

脛骨と腓骨で構成される遠位脛腓関節が距骨(距骨)とつながり、足関節を形成しています。

足関節の詳細についてはこちらの記事をご確認ください

くるぶしの骨折(脛骨・腓骨の遠位部骨折)の詳細はこちらの記事でご確認ください。

距骨の骨折の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

足の骨折の種類・認定されうる後遺障害

骨折した骨の種類に応じて、様々分類できます。

認定されうる後遺障害については、神経症状(12級か14級)あるいは機能障害になるものと思われますが、部位によって具合が異なりますので、それぞれの頁からご確認いただければ幸いです。

踵骨骨折の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

距骨骨折の詳細はこちらの記事をご確認ください。

立方骨骨折の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

舟状骨骨折の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

中足骨についてはこちらの記事をご覧ください。

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弁護士小杉晴洋による後遺障害等級別の解説

交通事故等でケガをして足に骨折を受傷した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、骨折態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。