むちうち 神経症状
首の捻挫|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、首の捻挫について、また首の捻挫による症状や後遺症、そして自賠責の後遺障害等級について解説しております。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事の監修をいただいております。
また、「頚」と「頸」の漢字表記につき、近年、日本医学会は印刷標準字体である「頸」の使用を推奨する旨の方針を示していることから、本記事においてこの漢字を用いる場合には、日本医学会の方針に則り「頸」を用います。医学における漢字表記の方針については、以下のページにて取り上げておりますので、よろしければご覧ください。
首の捻挫とは?
⑴どのような怪我なのか?頸椎捻挫のメカニズム
首の捻挫とは、いわゆる「頸椎捻挫」・「むち打ち損傷」のことであり、首や肩の筋肉、靱帯、関節に強い衝撃が加わることで負傷します。この怪我は交通事故で特によくみられる傷病であり、具体的には、交通事故での高エネルギー外力の衝撃によって頸部が激しく前後に揺さぶられることにより惹起します。たとえば追突事故で考えてみますと、自動車に乗り赤信号で停止していたところに後ろから突然追突されると、下図のように頭部は激しく前後に揺さぶられます。

この時、首が不自然に後ろに反り返った状態(過伸展といいます)になり、その後、頭部が前に振られて首が過度に彎曲してしまう(過屈曲といいます)が生じることで、頸部の筋肉や靭帯、神経などが無理に引っ張られるようなかたちとなって損傷してしまうのです。特に追突事故の場合は、衝撃に備えて身構えてないことが殆どですから、より身体への衝撃も大きくなります。
⑵首の捻挫の症状
首の捻挫の症状として、主に頸部痛や肩の痛みなどの神経症状が挙げられます。交通事故の衝撃によって頸椎を支える筋肉や靱帯が損傷を受けると、炎症や筋緊張が引き起こされ、痛みや不快感が生じます。この他、上肢や手指にしびれが生じたり、筋力低下や握力低下、筋萎縮といった症状が現れることもあります。これは、首に捻挫による頸椎周辺の組織の炎症等により神経根が圧迫されることによって生じるもので、圧迫される神経根によって神経症状が現れる領域が異なります。下図は、神経根ごとの神経支配領域を示した図であり、一般に、デルマトームと呼ばれます。頸椎捻挫の場合、Cがつく数字の領域に神経症状が現れます。たとえば第4頸椎・第5頸椎間の神経根が障害された場合には、C5の領域(上腕上部)辺りに神経症状が現れる、ということです。
また、首の捻挫により頸部の血流や神経機能の変化が引き起こされることがあり、頭痛やめまい、吐き気といった全身症状に繋がることもあります。酷い場合には、自律神経系にも影響を及ぼし、倦怠感や耳鳴りを伴うこともあります(このような症状が複合的に生じるものはバレリュー症候群と呼ばれます)。
⑶首の捻挫の治療
①整形外科の通院について
首の捻挫の治療において、整形外科での専門的な医療対応は不可欠となります。事故後はなるべく早い段階で整形外科を受診し、傷病の診断を受けるとともに自覚症状をもれなく医師に伝え、カルテ等の医療記録にしっかりと記録を残してもらうことが大切です。また、レントゲンやCT、MRI等の画像検査を必要に応じて行い、客観的な異常所見の有無やその状態を確認しておくこともまた重要となります(特に自賠責への請求を考える場合には、画像所見は不可欠のものとなりますので、そのような観点からも画像検査は欠かせません。)。そして、整形外科への通院頻度については、週2~3回以上が望ましいです。もちろん、仕事や学校などの都合との兼ね合いもあるかとは思いますので、ご自身の都合に合わせていただいて大丈夫ではあります。ただ、損害賠償請求のことも意識しておくならば、少なくとも週1回は受診して治療を行っていくことをおすすめします。
首の捻挫の症状について、医療機関や主治医の先生にどのように伝えたらよいか、こちらで解説しておりますので、気になる方はぜひご一読ください。
②整骨院・接骨院の通院について
整骨院・接骨院での施術については、整形外科の主治医に許可を取ってから通院するのが良いでしょう。理由としましては、損害賠償請求の実務上、治療は、科学的根拠を根底とする西洋医学に基づいて行われることが望ましいとされているからです。東洋医学は西洋医学に比べて科学的根拠に乏しい部分もあるとされており、中には、医学的に症状への有効性があると言い難い治療法もあります。整骨院・接骨院での施術というのは主に東洋医学に立脚していますから、治療における有効性についても疑義が生じやすいところになります。また損害賠償請求においては整骨院・接骨院での施術に必要性及び相当性があったことが求められるところ、主治医の許可なく整骨院・接骨院に通院した場合、整骨院・接骨院の治療費について加害者側が支払を否定する恐れもあります。これらの点も踏まえて、整形外科の主治医の許可をもらった上で、整骨院・接骨院に通院することが望ましいと言えます。
なお、治療のメインはあくまで整形外科になりますので、整骨院・接骨院に通院をする場合でも、整形外科への通院は欠かさないようにしましょう。
首の捻挫の後遺症と後遺障害等級
交通事故で首の捻挫を負い、治療の結果後遺症が残存してしまった場合、自賠責に後遺障害等級の申請を行うことができるときがあります。
首の捻挫による後遺症について認定される可能性がある等級は、第12級13号と第14級9号の二つになります。
⑴第12級13号
首の捻挫の後遺症について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められた場合には第12級13号が認定されます。
具体的には、画像所見や神経学的所見等の客観的な医学的所見によって神経症状の残存を他覚的に立証できることが求められます。そのため、等級認定を目指すにあっては、事故直後にはXPやCT、MRI等の画像を撮影してもらい、異常所見の有無などをしっかりと確認しておく必要があります。また、治療終盤や症状固定時にも画像を撮影し、やはり異常所見の存否について把握しておくことが望ましいでしょう。加えて、ジャクソンテストやスパーリングテスト等の手技による検査や徒手筋力テスト(MMT)も行ってもらい、神経学的所見を押さえておくことも肝要でしょう。
⑵第14級9号
首の捻挫の後遺症について、「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合には、第14級9号が認定されます。
具体的には、症状経過や治療状況などから将来的にも回復困難と認められる症状が残存していることが説明可能であると認められることが求められ、事故態様や症状経過、治療状況、客観的異常所見の有無及びその内容等を鑑み、後遺症の残存について相当程度説得的であることが重要となります。
第14級9号認定に向けて押さえておくべきポイントにつきましては以下のページにて詳しく解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。
おわりに

本記事では、首の捻挫の症状と自賠責の後遺障害等級について解説いたしました。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故での首の捻挫の症状にお悩みの方、また後遺障害や損害賠償請求についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
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