交通事故コラム

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交通事故(自動車事故)でトラブル解決!弁護士費用相場と慰謝料請求の基本

2025.01.20

弁護士費用 慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故における弁護士の役割
  • 交通事故の弁護士費用の相場
  • 交通事故の慰謝料請求

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

交通事故(自動車事故)被害に遭い、ご自身が受け取れる賠償金額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による賠償金無料査定サービスの詳細についてはこちら。

 

交通事故(自動車事故)における弁護士の役割

交通事故(自動車事故)被害者が直面するトラブル

交通事故被害者というのは、ある日突然、事故に巻き込まれ、被害者になります。

事故直後から警察の対応をしたり、保険会社に連絡したり、勤務先に連絡したりする必要が出てきます。

 

また、通院も続けなければなりません。

怪我の痛みや通院の手間を抱えることはもちろん、仕事ができず収入が減ってしまうことに対する不安も出てくるでしょう。

後遺症が残る場合や亡くなってしまうような場合には、被害者だけでなくそのご家族も、将来にわたって不安や苦しみを抱えることになります。

 

そんな中でも適切な損害賠償金を得るためには治療中から気を付けるべきポイントがあったり、

プロの保険会社担当者を相手に隙を見せないように行動していく必要もあります。

 

そのような多大なストレスを、ある日突然抱えさせられるのが被害者なのです。

交通事故被害というのは事故のその瞬間だけでなくその後も続いていくものです。

 

交通事故(自動車事故)時に弁護士を依頼するメリット

交通事故(自動車事故)に直面した際に弁護士を依頼することで、多くのメリットが得られます。

 

まず、示談交渉において被害者に有利な条件を引き出す可能性が高まります。

例えば、保険会社が提示する慰謝料の金額は独自基準に基づく場合が多く、法律的な視点から見れば適正額でないこともあります。

こうした場合に弁護士が介入することで、より高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。

 

また、専門知識に基づくアドバイスにより、被害者自身が感じる手続の煩雑さを軽減することができます。

 

示談交渉と裁判手続への対応

交通事故の問題を解決する上で、示談交渉と裁判手続は重要なポイントです。

示談交渉では、プロである保険会社の担当者と直接交渉する場面が多く、適切な損害賠償や慰謝料を得るためには専門知識が求められます。

 

弁護士が代理人として交渉に臨むことで、保険会社の提案を正確に評価し、被害者にとって最善の結果を導ける可能性が高まります。

また、示談が成立しない場合には裁判へ進むことになりますが、この場合も弁護士が訴状の作成や証拠の提示、法廷での弁論を担います。

 

特に過失割合や後遺障害認定について争点が生じる場合には、弁護士のサポートが欠かせません。

 

弁護士選びの注意ポイント

交通事故問題を解決するための弁護士は信頼できる弁護士を選びましょう。

 

まず、交通事故の案件に豊富な実績を持つ弁護士を選ぶことが重要です。

実績がある弁護士は示談交渉や裁判での経験を生かし、有利な条件を引き出すことに長けています。

 

また、費用面の透明性も確認する必要があります。着手金や成功報酬の相場を事前に把握し、費用倒れのリスクを防ぐために慎重に検討しましょう。

その際、自動車保険の弁護士費用特約を利用できるかどうかも確認しておくと安心です。

さらに、相談時に弁護士の対応姿勢やコミュニケーション能力を確認し、自分の要望や不安をしっかりと理解してくれる弁護士を選ぶことも重要なポイントです。

 

交通事故の弁護士費用相場

弁護士費用の種類と内訳

交通事故に関連して弁護士を依頼する場合、弁護士費用にはいくつかの種類があります。

それぞれの内訳としては、まず「相談料」が挙げられます。これは弁護士に相談する際にかかる費用で、一般的には5,000円から1万円程度が相場です。

また、初回相談無料の事務所もございます。

 

弁護士法人小杉法律事務所における初回相談は無料でございます。

 

次に、「着手金」は弁護士が案件対応を始める時点で請求されるものです。

文字どおり事件の「着手時」にお支払するものになりますから、結果いかんにかかわらず支払う必要があります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、突如交通事故被害に遭われ今後の生活に不安をお抱えの方から着手金をお支払いただくのは被害者の方の安心に繋がらないということで、

着手金は原則として無料とさせていただいております。

 

最後に「報酬」があります。

「報酬」は弁護士が当該案件の処理に要した時間に応じて金額が決まる「時間制報酬」と、

獲得した経済的利益のうち一定の割合を乗じて金額が決まる「成功報酬」の2種類があります。

 

相談した弁護士の報酬体系がどちらかどうかを確認しておきましょう。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、「成功報酬」を採用しております。

固定19万8000円(税込)と相手方から賠償金として獲得した金額の9.9%(税込)をいただくのが原則です。

被害者の方に報酬を負担していただくことはございません。

 

弁護士費用をいただく結果赤字になってしまう可能性があるような場合にはそのリスクをしっかりとお伝えしたうえでご依頼いただいております。

 

なお、郵便代やコピー代などの「実費」が別途発生することがほとんどです。

 

弁護士特約の活用で費用を軽減する方法

弁護士費用に対する負担を軽減するために、自動車保険のオプションとして付帯されている「弁護士特約(弁護士費用補償特約)」を活用することが有効です。

 

この特約を利用すれば、多くの保険会社で最大300万円まで弁護士費用が補償されます。

また、特約を利用した場合でも保険等級に影響を与えないため、将来的な保険料の上昇を気にせず利用できます。

さらに、加入者本人だけでなくその家族や同乗者も対象となる場合があり、幅広い安心を得られるオプションと言えます。

 

弁護士法人小杉法律事務所でももちろんこの弁護士費用補償特約の利用が可能です。

弁護士費用補償特約の利用が可能な場合には、各保険会社の約款に従い、弁護士費用のご請求をさせていただいております。

 

費用倒れを防ぐための基準

例えば加害者側保険会社から現在提示されている賠償金額が100万円であるとします。

ここで弁護士に依頼したことにより、20万円の増額に成功したものの、弁護士費用が30万円となった場合には最終的に被害者の方のお手元に残る金額が90万円となります。

この場合は、 弁護士に依頼しない方が良かったということになり、このような場合を費用倒れと言っています。

 

このようなリスクを防ぐためには、弁護士に依頼する前に、見込まれる慰謝料や賠償金額を計算し、それを基に費用対効果を検討するのが有効です。

また、弁護士特約を利用すれば依頼段階での費用倒れのリスクをかなり抑えることができます。

初回相談無料の弁護士に相談し、具体的に見込まれる賠償金額と費用について質問することでより安心して依頼をすることができます。

 

交通事故の慰謝料請求の基本知識:なぜ弁護士に依頼すると金額が上がるのか?

慰謝料とは?

交通事故による慰謝料とは、加害者の行為により被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金を指します。

 

主に、怪我や後遺障害、または死亡事故が発生した際に請求可能です。

  • 怪我をして入通院を余儀なくされた場合に請求できる「入通院慰謝料」
  • 後遺症が残ってしまったことにより将来にわたって苦痛や働きにくさが残ってしまうことに対して支払われる「後遺症慰謝料」
  • 被害者が亡くなってしまった場合に被害者本人やご家族の方の苦痛に対して支払われる「死亡慰謝料」

 

について、それぞれ請求することができます。

 

交通事故における慰謝料請求は被害者にとって重要な権利であると同時に、

精神的苦痛を金銭で評価するものですから、不当に値切られるようなことがあってはいけません。適切な金額での解決が求められます。

 

 

慰謝料の計算方法:3つの基準と弁護士に依頼することで金額が上がる理由

慰謝料の計算方法には主に

  • 「自賠責基準」
  • 「任意保険基準」
  • 「弁護士基準」

と呼ばれる3つの基準があります。

 

自賠責基準

自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度として定められた、

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」のことをいいます。

 

自賠責保険は「被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資する」という自動車損害賠償保障法第1条の目的を達成するために、

自動車の運行供用者に強制加入が義務付けられている保険になります。

 

そのため、自賠責保険による保険金のお支払は迅速かつ平等に行われるようになっていたり、

保険としては特異な「被害者請求権」が認められていたりと、賠償責任保険でありながら被害者側に有利な設計になっている点が多々あります。

 

しかし、強制加入であるということは、言ってしまえば保険料の納付は政府による徴収に近いですから、

自賠責保険の保険料は、損害保険料率算出機構の調査に基づいて利益が出ないような低い保険料率になるように設定されています。

 

自賠責保険は、低い保険料率でセーフティネットの機能を果たす必要がありますから、

被害者の立場になった場合に受け取ることができる慰謝料額も、低くならざるを得ません。

 

一方で加害者側からしても、被害者から自賠責基準を超える金額を請求されてしまうと手出しになりかねませんから、

これを防ぐために多くの場合に任意保険にも加入しています。

次の任意保険基準はこの任意保険の基準です。

 

 

任意保険基準

任意保険は、まさに任意保険が設定している基準です。

先ほどみたように、運転手は多くの場合、事故を起こしてしまった際に自賠責保険基準に上乗せする目的で任意保険にも加入しています。

 

現在の任意保険加入率は90%となっており、ほとんどの運転手が任意保険に加入しています。

何度も出てきていますが、任意保険は自賠責基準に上乗せする形で賠償金を支払うために加入しているわけですから、

任意保険基準は自賠責保険基準を下回りません。下回ったら加害者は任意保険に保険料を納付している意味がありません。

 

一方で任意保険会社の立場に立ってみると、

保険加入者から多くの保険料を受け取り、事故被害者には少ない賠償金を支払う運用が最も自社の利益になります。

したがって、任意保険がおのずと被害者にとって適切な慰謝料を支払うことはほとんどないといって良いです。

 

被害者が適切な慰謝料を獲得するためには、 弁護士基準による請求がほぼ必須です。

 

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、過去の裁判例に基づいて算出された基準であり、裁判基準とも呼ばれます。

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)という文献を基にすることになります。

 

弁護士基準は裁判所が決定する金額であり、被害者にとって最も適切な基準(最も高額な基準)です。

 

「弁護士は弁護士基準で請求するから慰謝料が高くなる」、と言ってしまえばそれまでですが、

実際のところなぜ慰謝料が高くなるのでしょうか。

 

加害者側任意保険会社の担当者の気持ちになって考えてみましょう。

被害者に対して任意保険基準で計算した賠償金額を提示して、この内容で示談しませんか?と打診したところ、

被害者が依頼した弁護士から受任しましたという通知が届きます。

 

任意保険会社担当者はこの時点で、「示談交渉でまとまらなければ裁判になるかもしれない」という考えがちらつきます。

裁判になると、裁判所は当然裁判基準が支払われるべきだという考えを持っていますから、支払う保険金額が高くならざるを得ません。

 

また、顧問弁護士に訴訟対応を依頼する必要が生じたり、裁判になるとどうしても事案の処理期間が長くなったりします。

裁判になると費用もかかり、支払う保険金額も高くなり、事案処理期間も長くなってしまうわけです。

 

保険会社では事案を早く安く終了させられる担当者が出世するため、裁判になるのは避けたいという思いから、

多少支払う金額が高くなっても示談でまとまるのであればそれで良いという考えになります。

 

これが弁護士に依頼することで慰謝料が上がる仕組みです。

 

一方被害者側としても、絶対に裁判をしたいかというとそういうわけでもありません。

極端な話裁判をしなくても裁判基準満額が支払われるのであれば、1年単位の時間をかけて裁判をする必要はありません(裁判による弁護士費用の認定と遅延損害金を除く。)。

 

被害者側としても手打ちにしたいラインがあることが多いため、お互いが納得できるところまで金額を上げたところで示談による解決をすることが多いです。

もちろん最終提示として到底納得ができない金額が任意保険会社から提示された場合は裁判手続等に移行することもあります。

 

 

後遺障害がある場合の慰謝料の増額ポイント

交通事故の後遺障害が認定された場合、慰謝料は大幅に増額される可能性があります。

後遺障害等級は第1級から第14級までに分類され、それぞれに応じて慰謝料の目安が異なります。

 

例えば弁護士基準における後遺障害等級第1級が認定された場合の慰謝料は2800万円、第14級が認定された場合の慰謝料は110万円が目安となります。

認定される後遺障害等級によって金額に大きな差が生じるため、適切な慰謝料を獲得するためには適切な後遺障害等級の認定を得ることが重要になります。

 

後遺障害等級認定は多くの場合自賠責損害調査事務所で行われることになりますが、この自賠責損害調査事務所における審査は原則として書面審査であり、

後遺障害診断書の出来が認定を大きく左右します。

 

もちろん診断書の作成は主治医の専門とするところですが、後遺障害等級認定の基準から適切かどうかを判断できるのは弁護士です。

ですから、後遺症が残ってしまうような場合には、後遺障害診断書の作成の時点で弁護士に相談することで、

適切な後遺症慰謝料を獲得する可能性を上げることができます。

 

 

その他請求が可能な費目

ここまでは慰謝料についてみてきましたが、賠償金には慰謝料以外にも様々な費目があります。

治療費や通院交通費などはもちろん、休業損害や逸失利益といった費目や、場合によっては装具費用や将来介護費などの請求が可能なこともあるでしょう。

 

漏れの無い請求をするためにも、ご自身が何をいくら請求できるのかについて弁護士に相談することをお勧めします。

 

弁護士に依頼するメリットと弁護士費用

ここまで見てきた内容をもう一度整理します。

 

交通事故(自動車事故)被害に遭った場合には、弁護士に依頼することで大きなメリットを得ることができます。

代表的な例としては、弁護士基準による慰謝料請求が可能なことです。

これにより、被害者側として適切な慰謝料の請求を行うことができます。

 

また、交通事故・後遺症を専門とする弁護士に依頼することで、

適切な後遺障害等級の認定を得る可能性を上げたり、治療期間からアドバイスを受けたりすることができます。

これにより、治療中の不安から解放され、治療に専念できるだけでなく、より適切な賠償金を獲得することができるようになります。

 

とはいえもちろん弁護士に依頼すると費用がかかります。

依頼する前に費用感を確かめておくのも重要でしょう。

 

依頼する弁護士の決め手になるのは信頼できるかどうかです。

初回無料の法律相談を実施している弁護士に問い合わせをし、話を聞いてみることも非常に有用でしょう。

 

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、お困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

 

 

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。