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交通事故で慰謝料はいくらもらった?適切な慰謝料相場を弁護士が解説

2026.03.06

損害賠償請求

入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料 死亡慰謝料

このページでは交通事故被害を専門とする弁護士が、

  • ケース別の交通事故慰謝料相場
  • もらえる交通事故慰謝料の額を決める基準
  • 交通事故でもらえる慰謝料の種類と早見表
  • 実際の事例のご紹介
  • 交通事故でもらえる慰謝料を増額させる方法
  • 交通事故慰謝料について弁護士に依頼するメリット

について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、慰謝料の請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

目次
  1. 交通事故の慰謝料はいくらもらえる?ケース別の相場を紹介
    1. 軽傷の場合
    2. 重傷事故の場合
    3. 死亡事故の場合
    4. 子供が被害者の場合
  2. 交通事故の慰謝料のもらえる金額を決める基準3つ
  3. 交通事故でもらえる慰謝料の種類と早見表・計算方法
    1. 入通院慰謝料
    2. 後遺症慰謝料
    3. 死亡慰謝料
  4. 交通事故慰謝料はいくらもらった?実際の事例を紹介
    1. ケース①むちうち
    2. ケース②手足の骨折
    3. ケース③脊椎の骨折
    4. ケース④高次脳機能障害
    5. ケース⑤歯の損傷
    6. ケース⑥醜状障害
  5. 交通事故でもらえる慰謝料の金額を増額させる方法
    1. 弁護士を利用する
    2. 症状固定の段階まで治療する
    3. 後遺障害等級の認定を受ける
    4. 実例に学ぶ増額請求のポイント:弁護士法人小杉法律事務所の解決事例
  6. 交通事故の慰謝料について弁護士に依頼するメリット
    1. 保険会社との交渉を一任できる
    2. 適切な慰謝料額を把握することができる
    3. 弁護士基準の慰謝料を請求できる
    4. 後遺障害等級認定をサポートしてもらえる
  7. 交通事故慰謝料のもらえる金額を増やすための事故後の適切な対応方法
    1. 被害者が行うべき対応
    2. 保険会社との交渉の進め方
  8. 交通事故慰謝料いくらもらったに関するよくある質問
    1. ブログ・知恵袋の慰謝料金額は信用できる?
    2. 交通事故で軽傷(むちうち・打撲など)の場合は慰謝料はいくらもらえる?
    3. 交通事故慰謝料は3カ月の通院でいくらもらった?

交通事故の慰謝料はいくらもらえる?ケース別の相場を紹介

軽傷の場合

交通事故における軽傷の場合の慰謝料は、通常は軽度のむちうちや軽い打撲、軽い挫創等が対象となります。

このような場合、被害者が受け取る慰謝料の相場は数十万円から90万円程度になります。

 

仮にこのような症状で6か月の通院をした場合には、弁護士基準(裁判基準)で89万円となります。

 

しかし、これらの金額は入通院の期間や実際の症状の程度に大きく依存します。

 

自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準による違いもありますので、特に高額な慰謝料を希望する場合は弁護士の協力が重要となります。

弁護士を利用することで、慰謝料が増額されることも多く、交渉を有利に進めるポイントとなります。

 

重傷事故の場合

重傷事故の場合、慰謝料は骨折や神経系統の損傷など深刻な怪我を伴うことが多く、相場は数百万円から数千万円にも及ぶことがあります。

このようなケースでは、後遺障害が残る可能性が高く、後遺症慰謝料も併せて請求することが一般的です。

 

自賠責での基準はもちろん、弁護士基準を利用することでさらに高額な慰謝料を目指すことができます。

このような重傷事故の場合、身体に残った後遺症について適切な後遺障害等級の認定を得ることで、適切な慰謝料の請求が可能となります。

ですから、治療期間の早期に弁護士に相談することで治療中から後遺障害等級の獲得に向けたアドバイスを受けることができ、適切な後遺障害等級の獲得、ひいては被害者に有利な解決に繋がります。

 

死亡事故の場合

最も深刻なケースである死亡事故の場合、慰謝料の相場は被害者本人や遺族への精神的苦痛を補うために高額となることが一般的です。

具体的には、事故の被害者が死亡した場合、慰謝料相場は400万円から3000万円程度になります。

 

慰謝料の金額は、被害者の年齢や収入、家族構成など多くの要素に左右され、適切な請求には専門的な知識が必要です。

実際の裁判事例では、弁護士のサポートにより保険会社の提示額よりも大幅に増額されたことが多々あります。

 

 

子供が被害者の場合

ところで被害者が子供の場合と大人の場合とで、慰謝料の金額は異なるのでしょうか?

結論から申し上げますと、基本的にほとんど違いはありません。

 

なぜなら慰謝料というのは原則として被害を受けた本人の精神的苦痛を金銭として評価するものであって、

そこに子供だから、大人だから、という考え方は基本的にはありません。

 

しかしながら、被害者の方が亡くなってしまった場合については若干の考慮がされる場合があります。

 

被害者の方が亡くなってしまった場合の死亡慰謝料は、先ほど見たように、400万円~3000万円程度が相場となります。

金額に開きがあるのは用いられる基準が違うためで、最も低い基準である自賠責基準では400万円~、

最も高い基準である弁護士基準だと3000万円近くになるというわけです。

 

では弁護士基準では死亡慰謝料の額がどのように決まっているかというと、亡くなった被害者の属性によって決まります

(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)参照)。

被害者が一家の支柱と評価される場合 2800万円
被害者が母親、配偶者と評価される場合 2500万円
被害者が独身の男女・子供・幼児等と評価される場合 2000万円~2500万円

 

この表はあくまで目安ですが、死亡事故の被害者が子供・幼児等である場合には、弁護士基準の中では低い金額になる可能性があります。

しかしながら、実際の裁判においては子供を亡くしたご両親らが慰謝料の請求を行うことも多く、こういった近親者の方々固有の慰謝料が高く認められ、

総額としては高くなるケースも多いです。

 

大阪地方裁判所平成20年3月13日判決(交通事故民事裁判例集41巻2号310頁)では、交通事故で亡くなった3歳の女児について、

まだ死の意味すら十分に理解しかねる幼少の身で突然の死を余儀なくされたこと、突然に幼子を失った父母や近親者らにおいてその死を受容しかね呻吟する有様が顕著であることなどから、

死亡慰謝料として本人分2200万円・父母各300万円の合計2800万円が認められています。

 

名古屋地方裁判所平成22年6月4日判決(交通事故民事裁判例集43巻3号744頁)では、交通事故で亡くなった6歳の男子児童について、

死亡慰謝料として本人分2200万円・父母各200万円・同居の祖母50万円・兄弟3名各30万円・同居していなかった祖父母各30万円の合計2800万円が認められています。

 

このように、実際の裁判ではご家族の苦痛を踏まえた計算が行われることもあります。

 

交通事故の慰謝料のもらえる金額を決める基準3つ

交通事故の慰謝料のもらえる金額は、

被害者の方に生じた怪我の内容や残ってしまった後遺症の程度、亡くなってしまったかどうかなどによってももちろん変わります。

 

しかし、それぞれの場合で、そもそも3つの基準があります。

それが、

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

です。

 

自賠責基準 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準に定めのある基準。

交通事故被害者に迅速かつ平等な支払を行うための保険であり、速やかに支払を受けることができる反面3つの基準の中では最も低額である。

任意保険基準 任意保険会社が用いる基準。任意保険は自賠責保険の上乗せ的に存在している保険であるため、自賠責基準と同じがより高額になる。しかし、任意保険会社としては支払う保険金額が少なければ少ないほど自社の利益につながるため、被害者側にとって適切な金額が支払われることはほとんどない。
弁護士基準 いわゆる赤い本(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)にまとめられている基準。過去の裁判例などで被害者側に支払われるべきと認められた額などをもとに定められた基準であり、3つの基準の中で最も高額かつ被害者に適切な金額となることが多い。

 

詳しくは以下のページもご覧ください。

 

交通事故でもらえる慰謝料の種類と早見表・計算方法

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金を言います。

民法709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法710条他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

この民法710条にいう「財産以外の損害」の中に、精神的苦痛が含まれています。

 

交通事故被害に遭った場合に請求できる慰謝料の種類と計算方法について順にみていきましょう。

 

入通院慰謝料

交通事故によって負傷し、入院や通院が必要となった場合に、被害者は入通院慰謝料を請求することができます。

この慰謝料は、交通事故による精神的な苦痛を補償するもので、実際に治療にかかる期間に応じて計算されます。

 

以下、自賠責基準と弁護士基準を比較した入通院慰謝料の早見表(入通院期間別)です。

入通院期間1か月(実通院日数8日間)の場合 自賠責基準:4300円×16日=6万8800円 弁護士基準:28万円(軽傷の場合19万円)
入通院期間2か月(実通院日数16日間)の場合 自賠責基準:4300円×32日=13万7600円 弁護士基準:52万円(軽傷の場合36万円)
入通院期間3か月(実通院日数24日間)の場合 自賠責基準:4300円×48日=20万6400円 弁護士基準:73万円(軽傷の場合53万円)
入通院期間4か月(実通院日数32日間)の場合 自賠責基準:4300円×64日=27万5200円 弁護士基準:90万円(軽傷の場合67万円)
入通院期間5か月(実通院日数40日間)の場合 自賠責基準:4300円×80日=34万4000円 弁護士基準:105万円(軽傷の場合79万円)
入通院期間6か月(実通院日数48日間)の場合 自賠責基準:4300円×96日=41万2800円 弁護士基準:116万円(軽傷の場合89万円)

 

後遺症慰謝料

交通事故で怪我を負い、症状固定の状態に至っても症状(後遺症)が残った場合には、後遺症慰謝料を請求することが可能です。

この慰謝料は、後遺症により生じる長期的な精神的苦痛に対する賠償です。

 

後遺症慰謝料を請求するには、後遺障害の等級認定がほぼ必須といって良いです。

自賠責基準でも弁護士基準でも、この等級に基づき、金額が決定される運用が通底しています。

 

以下、自賠責基準と弁護士基準を比較した後遺症慰謝料の早見表(後遺障害等級別)です。

後遺障害等級第1級 自賠責基準:別表第1の場合1650万円(別表第2の場合1150万円) 弁護士基準:2800万円
後遺障害等級第2級 自賠責基準:別表第1の場合1203万円(別表第2の場合998万円) 弁護士基準:2370万円
後遺障害等級第3級 自賠責基準:861万円 弁護士基準:1990万円
後遺障害等級第4級 自賠責基準:737万円 弁護士基準:1670万円
後遺障害等級第5級 自賠責基準:618万円 弁護士基準:1400万円
後遺障害等級第6級 自賠責基準:512万円 弁護士基準:1180万円
後遺障害等級第7級 自賠責基準:419万円 弁護士基準:1000万円
後遺障害等級第8級 自賠責基準:331万円 弁護士基準:830万円
後遺障害等級第9級 自賠責基準:249万円 弁護士基準:690万円
後遺障害等級第10級 自賠責基準:190万円 弁護士基準:550万円
後遺障害等級第11級 自賠責基準:136万円 弁護士基準:420万円
後遺障害等級第12級 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円
後遺障害等級第13級 自賠責基準:57万円 弁護士基準:180万円
後遺障害等級第14級 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円

 

 

なお、介護を要するような後遺症が残存した場合には、被害者だけでなく近親者の方に固有の慰謝料を請求できる可能性があります(最高裁判所昭和33年8月5日判決 民集12巻12号1901頁)。

 

死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、遺族は死亡慰謝料を請求することができます。

 

一般的には被害者の家族構成(被扶養者の数)や相続人の数などによって金額が変動します。

死亡慰謝料は、被害者を失った遺族の心情を考慮し、最大限の補償が考慮されるよう努めなければいけません。

 

以下、自賠責基準と弁護士基準を比較した死亡慰謝料の早見表です。

 

自賠責基準の死亡慰謝料の早見表

死亡したご本人の慰謝料 400万円
請求者(ご家族)が1人の場合 死亡したご本人の慰謝料に加えて550万円
請求者(ご家族)が2人の場合 死亡したご本人の慰謝料に加えて650万円
請求者(ご家族)が3人以上の場合 死亡したご本人の慰謝料に加えて750万円
被害者の方に被扶養者がいる場合 上記金額に200万円を加算

 

このように、自賠責基準における死亡慰謝料の計算は、請求者の数等によって変わります。

 

弁護士基準の死亡慰謝料の早見表

死亡したご本人が一家の支柱と評価される場合 2800万円
死亡したご本人が、母親・配偶者と評価される場合 2500万円
死亡したご本人がその他(独身の男女・子供・幼児等)と評価される場合 2000万円~2500万円

 

このように、弁護士基準における死亡慰謝料の計算は、死亡したご本人がご家族にとってどのような存在であったかによって変わります。

いずれにしても、自賠責基準よりは高額になります。

 

交通事故慰謝料はいくらもらった?実際の事例を紹介

ここからは、弁護士法人小杉法律事務所で解決した実際の事例から、交通事故慰謝料はいくらもらった?について解説します。

 

ケース①むちうち

Aさん(50代・男性・公務員)は、ある日車を運転していたところ、対向車線からカーブを曲がり切れずに中央線を越えてきた加害車両と正面衝突し、

むち打ちの傷害を負ってしまいました。

 

Aさんは事故翌日に弁護士に相談し、弁護士から治療中のアドバイスなどを受けて治療を行いました。

その後、症状固定を迎え、後遺障害等級認定申請を行い、無事第14級9号が認定されました。

 

その後弁護士にて損害額の計算を行い、保険会社と交渉し、賠償金として合計350万円ほどをもらいました。

 

 

ケース②手足の骨折

Bさん(70代、男性、アルバイト)は、横断歩道を歩行中に速度違反のバイクにはねられてしまい、

右脛骨開放骨折・右腓骨骨折・右足関節内果骨折・左肩甲骨骨折等の重傷を負いました。

 

ご家族が今後の不安が大きく、弁護士に相談。

2年間の治療生活の末、症状固定となり、併合11級の認定がされました。

 

弁護士にて交渉を行い、賠償金として合計900万円以上をもらいました。

 

 

ケース③脊椎の骨折

Cさん(80代・女性)は、歩行中に自転車にはねられ、

第12胸椎圧迫骨折の怪我を負い、入院することになりました。

 

加害者に対する怒りなどもあり弁護士に相談。

懸命な治療を受けましたが、後遺障害等級第8級7号に該当する後遺症が残ってしまいました。

 

弁護士による交渉により、賠償金として合計890万円ほどをもらいました。

 

 

ケース④高次脳機能障害

Dさん(30代・女性・主婦)は、横断歩道を歩行中にトラックにはねられてしまい、

脳に大きな損傷を負ってしまいました。

 

今後を心配したご家族は弁護士に相談。

ご家族のサポートなどもあり、後遺障害等級別表第一第2級1号の認定がされました。

 

弁護士による交渉(裁判)により、賠償金として合計2億5000万円ほどをもらいました。

 

 

ケース⑤歯の損傷

Eさん(10代・学生)は、歩行中に自転車と衝突する事故に遭い、歯を負ってしまいました。

前歯1本が折れてしまい、周囲の歯3本も損傷し、ブリッジで補綴することになりました。

 

この怪我について後遺障害等級14級の認定がされ、

弁護士による交渉により賠償金として合計370万円ほどをもらいました。

 

 

ケース⑥醜状障害

Fさん(10代・女性・学生)は、自転車を運転中に自動車にはねられてしまい、

顔を道路に打ち付けたことで左頬に傷痕が残ってしまいました。

 

Fさんは治療を受けましたが傷痕は消えずに残ってしまったため弁護士に相談。

 

弁護士の働きにより後遺障害等級第12級14号が認定され、

賠償金として合計1200万円ほどをもらいました。

 

 

交通事故でもらえる慰謝料の金額を増額させる方法

裁判所・法律事務所

弁護士を利用する

交通事故での慰謝料は、基準に基づいて計算されますが、被害者としては適切な金額を請求するために弁護士を利用することが有効です。

弁護士は自賠責基準や任意保険基準よりも高い弁護士基準(裁判基準)で交渉を進めることができるため、慰謝料の増額につながる可能性が高くなります。

 

特に骨折や重傷を負った場合、慰謝料が高額になるケースが多いです。弁護士のサポートを受けることで、適正な損害賠償を求めることが可能になります。

 

症状固定の段階まで治療する

症状固定とは、これ以上治療を続けても良くならないと医学的に判断される段階のことです。

 

入通院慰謝料の金額は、基本的には入通院期間の長さによって決まります。

ご自身でこれ以上通院しなくても良いと判断したり、相手方保険会社が治療費の打ち切りをしてきたからといってやむなく治療を止めたり、といったタイミングが、

医学的にみると妥当な治療終了時期ではない可能性もあります。

 

医師が症状固定というまで適切な通院治療を受けることが、

慰謝料の増額につながることもあります。

 

 

後遺障害等級の認定を受ける

ここまでみてきたように、後遺障害等級が認定された場合には、

その等級に応じた慰謝料をもらうことができます。

 

また、逸失利益と呼ばれる、後遺症が残ってしまったことによって生じる不利益の請求も可能になります。

 

交通事故でもらえる慰謝料を増額するためには、「適切な」後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

 

実例に学ぶ増額請求のポイント:弁護士法人小杉法律事務所の解決事例

増額請求に成功した実例は、多くの場合、被害者が専門的な法律知識を持った弁護士に依頼したことが大きな要因です。

 

弁護士法人小杉法律事務所でも、交通事故被害者専門弁護士にご依頼いただいたことにより、裁判基準や裁判基準以上の慰謝料を獲得した事例が数多くございます。

弁護士法人小杉法律事務所にご依頼いただき適切な慰謝料額を獲得した事例はこちらから。

 

慰謝料の増額・適切な慰謝料の獲得のためにはやはり専門弁護士のサポートは必要不可欠であるといえます。

 

交通事故の慰謝料について弁護士に依頼するメリット

交通事故の慰謝料交渉で弁護士を依頼することには多くのメリットがあります。

 

保険会社との交渉を一任できる

交通事故の被害者は、まず突然の事故で日常が奪われたということだけで非常に大きなストレスを抱えています。

 

その中でも、相手方保険会社の容赦はありません。

相手方保険会社はプロですから、少しでも支払う保険金額を低くしようと考えていることが多いです。

 

ストレスの中でプロとしっかりと戦うということは難しく、結果として泣き寝入りとなってしまうことも少なくありません。

 

一方で弁護士、それも交通事故被害を専門とするプロの弁護士に依頼することで、

交渉を一任し、事故当初の段階からしっかりと戦っていくことができます。

 

適切な慰謝料額を把握することができる

慰謝料というのは、被害者の精神的苦痛という実体のない損害に対して支払われるものです。

相手方保険会社が提示してきた金額が妥当なのか、適切なのかの判断さえ難しいものです。

 

弁護士に依頼することで、適切な慰謝料額を把握することができます。

その際、個別具体的な事情をしっかりと汲んでくれる弁護士を探すべきでしょう。

 

弁護士基準の慰謝料を請求できる

弁護士は弁護士基準を使用した慰謝料の計算を行い、交渉を有利に進めてくれます。

弁護士基準は3つの基準の中で最も高額かつ被害者側にとって適切な基準であるため、弁護士が関与することで慰謝料の増額が期待できます。

 

後遺障害等級認定をサポートしてもらえる

症状が残ってしまっているのに適切な後遺障害等級の認定を受けられず、

そのせいで適切な慰謝料をもらうことができなかったという事態は絶対に避けなければなりません。

 

後遺障害等級の認定にあたっては、認定基準を満たすことを証明するための医学的な証拠が最も重要になります。

この医学的な証拠を医師からしっかりと引き出すことができるかどうかが後遺障害等級の認定のカギであり、

これは交通事故被害を専門とする弁護士に依頼しなければ難しいものです。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者の方の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

被害者の方お一人お一人にとって最も適切な慰謝料を獲得できるようサポートさせていただきます。

 

初回の法律相談は無料になりますので、交通事故被害に遭い、慰謝料額について疑問をお抱えの方は、

ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

交通事故慰謝料のもらえる金額を増やすための事故後の適切な対応方法

被害者が行うべき対応

交通事故の被害者となった場合、まずは自分の安全を確保した上で警察に通報し、事故現場を適切に記録することが重要です。

事故直後にはパニックになりがちですが、可能であれば、事故の様子や相手方の連絡先、自賠責保険に関する情報を確認・記録しましょう。

また、怪我をしている場合は速やかに医療機関を受診し、診断書を取得しておくことが後々の慰謝料請求のために役立ちます。

 

保険会社との交渉の進め方

事故後、保険会社と交渉する際には、被害者が適切に慰謝料を受け取るために注意が必要です。

保険会社は自賠責保険の基準やそれよりやや高い任意保険基準に基づいて賠償金を提示することが多いですが、

この基準が被害者にとって最大の補償となることはほとんどありません。

 

弁護士に相談し、提示された慰謝料が妥当かどうか冷静に判断する必要があります。

また、後遺症が残るような重傷事故の場合は治療期間から専門弁護士のアドバイスを受け、

適切な後遺障害診断書の作成を頭に入れながら治療を進めていくことで、適切な後遺障害等級認定を獲得し、適切な後遺症慰謝料を獲得することを目指しましょう。

 

後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?

 

交通事故慰謝料いくらもらったに関するよくある質問

ブログ・知恵袋の慰謝料金額は信用できる?

結論から申し上げますと、あまり信用できないことの方が多いです。

 

確かに自賠責基準はインターネット上でも確認できますし、弁護士基準も赤い本に書いてありますから、

誰でも慰謝料金額の基準自体は知ることができます。

 

しかしながら、ブログや知恵袋の情報がそれらに基づいて発信されているかどうかは分かりませんし、

情報が古い可能性もあります。

 

また、慰謝料というのは個別具体的な事情によっても変わるところがありますから、

「あなた」にとって信用できる・適切な慰謝料額というのはやはり弁護士に確認してみるのが一番でしょう。

 

交通事故で軽傷(むちうち・打撲など)の場合は慰謝料はいくらもらえる?

後遺症が残らないような軽傷のむち打ち・打撲などの場合にもらえる慰謝料額は、

以下の表が目安になります。

通院期間1か月(実通院日数8日間)の場合 自賠責基準:4300円×16日=6万8800円 弁護士基準:19万円
入通院期間2か月(実通院日数16日間)の場合 自賠責基準:4300円×32日=13万7600円 弁護士基準:36万円
入通院期間3か月(実通院日数24日間)の場合 自賠責基準:4300円×48日=20万6400円 弁護士基準:53万円
入通院期間4か月(実通院日数32日間)の場合 自賠責基準:4300円×64日=27万5200円 弁護士基準:67万円
入通院期間5か月(実通院日数40日間)の場合 自賠責基準:4300円×80日=34万4000円 弁護士基準:79万円
入通院期間6か月(実通院日数48日間)の場合 自賠責基準:4300円×96日=41万2800円 弁護士基準:89万円

 

交通事故慰謝料は3カ月の通院でいくらもらった?

A.3カ月の通院でもらえる交通事故慰謝料は53万円が一つの目安です。

 

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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