後遺障害8級とは?慰謝料相場と増額のコツを徹底解説
2024.10.01
損害賠償請求
このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
- 後遺障害8級の認定基準
- 後遺障害8級の慰謝料
- 後遺障害8級の慰謝料を増額するコツ
について解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。
後遺障害8級の認定や慰謝料についてお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
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後遺障害8級に該当する主な症状と認定基準
後遺障害8級とは、交通事故などで受けた障害が一定の基準を満たし、それが長期間にわたって残るとされるものです。
具体的には、自賠責保険の後遺障害等級表で定められた10種類の障害が該当します。
この等級は、失明や脊柱運動障害、指の欠損など、生活や労働に大きな影響を与える障害が含まれます。
後遺障害8級に該当する主な症状には以下のようなものがあります(交通事故における自賠責保険の認定の場合)。
眼の障害
- 第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
脊柱の障害
- 第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
手指の障害
上肢の障害
- 第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
下肢の障害
- 第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
足指の障害
- 第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
これらの症状は、後遺障害等級8級として認定されるための具体的な基準です。
それぞれの症状について後遺障害診断書の作成が必要となり、その証明に基づいて自賠責保険会社が適切な認定を行います。
このような基準があることで、後遺障害の程度を客観的に評価し、適切な補償を受けることが可能となります。
これらの障害は日常生活や労働への影響が大きく、適切な慰謝料や損害賠償を受けるためには、後遺障害等級の正確な認定が重要です。
後遺障害慰謝料の請求が適切に行われないと、適切な賠償金を受け取ることができない恐れがありますので、専門家のサポートを受けることが推奨されます。
後遺障害8級の慰謝料相場
自賠責基準の慰謝料
交通事故による後遺障害の等級が8級に該当する場合、その慰謝料は自賠責保険支払基準に基づいて計算されます。
自賠責保険の後遺障害8級の慰謝料基準額は331万円で、逸失利益等を含めた自賠責保険の限度額は819万円とされています。
この金額は後遺障害8級の被害者が受け取ることのできる最大の慰謝料を示しており、交通事故による精神的・身体的な苦痛を金銭に換算したものです。
自賠責基準の慰謝料は、被害者の方が一律かつ迅速に補償を受けられるという反面、適切な金額というわけではなく、最も低額な基準となります。
適切な慰謝料額を受け取るためには弁護士基準(裁判基準)での請求が必須となります。
弁護士基準の慰謝料
後遺障害8級の慰謝料は、弁護士基準で計算すると自賠責保険基準よりも高額になります。弁護士基準での慰謝料相場は830万円となっています。
弁護士基準ではこの他に後述する逸失利益についても請求が可能となりますので、自賠責基準との違いがお判りいただけるかと思います。
この基準を適用するためには、弁護士のサポートを受けることが必要です。
弁護士は豊富な経験と専門知識を持っており、より高い慰謝料を請求するための交渉力を発揮してくれます。
弁護士基準の慰謝料は、被害者が受けた精神的・身体的な苦痛をより詳細に評価し、適正な賠償を求めるものです。
そのため、交通事故の被害に遭った場合は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害8級の逸失利益の算定方法
逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残り、将来にわたって得られるはずだった収入が減少することによる損害を補償するものです。
具体的には、後遺障害等級によって労働能力が喪失した割合を考慮し、被害者が本来働いて得ることができた収入を基に算定します。
後遺障害8級の場合、労働能力の喪失率は45%とされていますので、その分の逸失利益があります。
労働能力喪失率
交通事故による後遺障害8級は、被害者が日常生活や職業において大きな支障をきたす障害を指します。
後遺障害8級の労働能力喪失率は、自賠責保険労働能力喪失率表より45%とされています。つまり、交通事故により後遺障害等級8級が認定された場合、その被害者の労働能力が半分近く失われると評価されます。
したがって、被害者はこれまでと同じように働くことが難しくなり、その分の逸失利益の請求が可能となります。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算式は「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)」となります。
基礎収入は原則として被害者の事故前の年収を参考にしますが、自営業者の場合・主婦の場合・学生の場合・無職者の場合など被害者の方の事故前の生活態様によって変化します。
労働能力喪失率は、先ほどまで見たように労働能力喪失率表をもとに決定されることが多いです。後遺障害8級の労働能力喪失率は45%です。
労働能力喪失期間とは、後遺障害が残ってしまったことによって労働の能力を喪失し、それが収入に影響を与える期間を言います。
基本的には症状固定時の年齢から67歳までの期間とされます。ただし、被害者の平均余命の2分の1が67歳までの期間を超えている場合や、被害者が未就労である場合などは別の算出方法が用いられます。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための係数です。
例えば、40歳で年収600万円の被害者が後遺障害8級に認定されたケースを見てみましょう。
この方の基礎収入は600万円、労働能力喪失率は後遺障害8級に対応する45%、労働能力喪失期間は67歳までの27年間です。
この方の逸失利益は、600万円×45%×18.3270(27年間に対応するライプニッツ係数)=4948万2900円となります。
ここまで見てきたように、慰謝料や逸失利益は損害賠償金全体の中でも非常に大きなウェイトを占めます。
後遺障害等級8級に認定された場合、適正な逸失利益の算定と請求が非常に重要です。
弁護士のサポートを受けることで、より高額な逸失利益の請求が可能になりますので、専門家の助けを借りることを検討してください。
後遺障害8級の慰謝料を増額するためのコツ
増額のための具体的な方法
交通事故による後遺障害8級の慰謝料を増額するための具体的な方法はいくつかあります。
まず、事故直後から適切な医療機関で診断および治療を受けることが重要です。
この過程で、療養記録や医師の診断書をきちんと保管しておくことが後遺障害等級の認定に役立ち、慰謝料の増額にもつながります。
そもそも後遺障害8級の認定を受けなければ、今までご説明してきた慰謝料や逸失利益の請求は不可能です。
まずは後遺障害8級の認定を得るために全力を尽くすべきであり、そのためには被害者専門弁護士による治療期間からのアドバイスや、後遺障害診断書作成の際のチェックが必要となるでしょう。
後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?
また、裁判例に基づいた請求や、被害者の方一人一人の生活に応じた細かい証拠取集なども、被害者専門弁護士に依頼した方が良いメリットになります。
後遺障害8級の解決事例
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害を専門とする弁護士のサポートにより、後遺障害8級の認定を受けたり、多額の賠償金を獲得したりした事例が複数ございます。
以下でその一例をご紹介いたしますので、よろしければご覧ください。
- 【第2腰椎圧迫骨折】脊柱の権威の医師から意見書を取り付け、紛争処理申請により脊柱変形障害8級相当獲得
- 併合8級を獲得して約4000万円の示談解決【裁判基準以上の慰謝料金額】
- 【自転車事故】傘さし無灯火の自転車と高齢歩行者の交通事故で、相手方の誠意ない対応に悩み弁護士に相談。第12胸椎圧迫骨折で後遺障害等級第8級が認められ、約890万円での示談解決。
まとめ:後遺障害8級の慰謝料は弁護士に相談しましょう
後遺障害8級の認定を得ることの重要性
ここまで見てきたように、慰謝料や逸失利益は後遺障害等級と密接に関連しています。
だからこそ、まずは後遺障害8級の認定を得ることが最も重要です。
身体に重い後遺症が残っているのに、それが適切に等級に反映されず、結果として適切な慰謝料を得られないということは絶対に避けなければなりません。
治療期間から後遺障害等級の認定を経て、慰謝料や逸失利益を適切に獲得するために、被害者側専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。
後遺障害8級についてお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。